ひとり親の世帯が使えるお金は、返さなくてよいものから順に数えます。児童扶養手当と児童手当は現金で入り、ひとり親家庭等医療費助成と就学援助は出ていく額を下げます。次に母子父子寡婦福祉資金のような無利子の貸付、その次に民間の借入です。この順で埋めると、借りる額そのものが小さくなります。20万円を借りる場合でも、年15%・8回なら利息は11,416円、無利子の貸付なら0円です。差は金利より、どこまで公的な制度で埋められたかで決まります。
返さなくてよいお金
ひとり親の世帯には、申請すれば現金で入る手当があります。
| 児童扶養手当 | 所得に応じて支給され、奇数月に前の2か月分が入ります。 |
|---|---|
| 児童手当 | 子と暮らす側が受け取れるよう、市に届け出ます。偶数月に入ります。 |
| 高等職業訓練促進給付金 | 資格の取得のために学ぶ期間の生活費が給付されます。 |
| 自立支援教育訓練給付金 | 就職につながる講座の受講料の一部が給付されます。 |
給付は受講の前に相談が要るものがあります。制度の窓口は長崎の公的融資にまとめています。
出ていく額を下げる
入るお金を増やすより、出ていく額を止めるほうが早く効きます。
| ひとり親家庭等医療費助成 | 親と子の医療費の自己負担が軽くなります。 |
|---|---|
| 就学援助 | 学用品費や給食費などの負担が下がります。 |
| 保育料 | 世帯が変わると階層の区分が下がることがあります。 |
| 国民年金保険料 | 所得が下がったときは、免除や納付猶予を申請できます。 |
申請の窓口は市に集まっています。離婚届を出す日に、まとめて相談してください。
無利子の貸付
それでも足りない分は、まず公的な貸付です。
| 母子父子寡婦福祉資金 | 連帯保証人を立てれば無利子です。目的ごとに種類があります。 |
|---|---|
| 生活福祉資金 | 社会福祉協議会の貸付で、低所得の世帯などが対象です。 |
| 時間 | 面談と審査があり、決定まで日数がかかります。 |
急ぎの出費には間に合わないことがあります。間に合わない分だけを民間で借ります。
民間の借入を比べる
20万円を8回で返す場合を、金利で並べます。
| 無利子の貸付 | 利息は0円です。 |
|---|---|
| 年15%で借りる | 毎月26,427円、総返済額211,416円、利息11,416円 |
| 年18%で借りる | 10万円以上100万円未満の元本の上限です。 |
回数の短い借入では、金利の差より返済の月に入金があるかが効きます。借入先ごとの性格の違いは借入先の比較にまとめています。
入金の月を並べる
ひとり親の世帯は、入金の月が飛び飛びになります。
| 奇数月 | 児童扶養手当が入ります。 |
|---|---|
| 偶数月 | 児童手当が入ります。 |
| 毎月 | 給与と、取決めがあれば養育費です。 |
返済日を入金の直後に置くと、遅れにくくなります。養育費が止まった場合の手は長崎のカードローンにあります。
当たる順番のまとめ
ひとり親の世帯の資金は、次の順で当たります。
| 1. 手当と給付 | 児童扶養手当、児童手当、就職のための給付です。 |
|---|---|
| 2. 助成と減免 | 医療費助成、就学援助、保育料、保険料です。 |
| 3. 無利子の貸付 | 母子父子寡婦福祉資金、生活福祉資金です。 |
| 4. 民間の借入 | 残った分だけを、入金の月に合わせて借ります。 |
業者が登録を受けているかは長崎の合法的な貸金業者で照合してください。離婚のときの細かな手数料は長崎の少額融資で扱います。
よくある質問
ひとり親が受け取れる手当は何ですか?
児童扶養手当と児童手当が現金で入ります。資格を取る間の高等職業訓練促進給付金などもあります。
出ていくお金を減らす制度はありますか?
ひとり親家庭等医療費助成、就学援助、保育料の階層の見直し、国民年金保険料の免除です。
無利子で借りられますか?
母子父子寡婦福祉資金は、連帯保証人を立てれば無利子です。決定まで日数がかかります。
20万円を借りると利息はいくらですか?
年15%で8回に分けて返すなら11,416円です。同じ額を無利子の貸付で借りられれば0円です。
返済日はいつにすればよいですか?
児童扶養手当の入る奇数月や、児童手当の入る偶数月の直後に置くと遅れにくくなります。
どの順番で当たればよいですか?
手当と給付、助成と減免、無利子の貸付、最後に民間の借入の順です。
本ページの上限額は年収に3分の1を掛けただけの目安であり、実際に借りられる額は各社の審査によって決まります。手当と助成の額と基準は年度と市によって異なります。掲載の返済額は元利均等返済で計算した一例です。
長崎市の地図
長崎市は区のない中核市です。離婚の届出や児童扶養手当の請求は市の窓口、調停の申立ては長崎家庭裁判所が受け付けます。