日本国内で業として金銭の貸付けを行うには、貸金業法にもとづく登録が必要です。登録を受けた事業者には必ず登録番号が与えられており、金融庁のデータベースで誰でも無料で照会できます。契約の前にこの確認を行うだけで、違法な業者と関わってしまうリスクは大きく下がります。
| 確認すべきこと | 貸金業の登録番号があり、実在するか |
|---|---|
| 確認方法 | 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で照会(無料) |
| 登録番号の形式 | 〇〇財務局長(n)第xxxxx号/〇〇県知事(n)第xxxxx号 |
| 登録の有効期間 | 3年(更新のたびに括弧内の数字が増えます) |
| 上限金利 | 年20%/18%/15%(元本により変動・利息制限法) |
| 相談窓口 | 消費生活センター、日本貸金業協会、警察、法テラス |
| 対象エリア | 日本国内で営業するすべての貸金業者 |
正規の貸金業者とは何ですか?
正規の貸金業者とは、貸金業法にもとづく登録を受けて営業している事業者のことです。日本国内で業として金銭の貸付けを行うには、この登録が法律上必要とされています。
登録を受けずに貸付けを行うことは違法です。いわゆる闇金融と呼ばれる業者がこれにあたり、厳しい罰則が定められています。無登録の業者は法律の枠外で営業しているため、上限金利も取り立てのルールも守りません。
逆にいえば、登録を受けている事業者は、上限金利の遵守、契約書面の交付、取り立て行為の制限といった義務を負っています。登録の有無を確認することは、これらのルールに守られた取引ができるかどうかを確認することと同じ意味を持ちます。
登録番号はどう読めばよいですか?
登録番号は「登録先」「更新回数」「固有番号」の3つの情報で構成されています。形式が決まっているため、読み方さえ知っていればその場で判断材料になります。
| 構成要素 | 意味 |
|---|---|
| 〇〇財務局長 | 複数の都道府県に営業所がある場合の登録先 |
| 〇〇県知事 | 1つの都道府県内のみで営業する場合の登録先 |
| (3)などの数字 | 登録の更新回数。登録は3年ごとの更新制です |
| 第xxxxx号 | 事業者ごとに割り当てられた固有の番号 |
※ 例:「関東財務局長(3)第01234号」は、関東財務局に登録し、更新を3回行った事業者を意味します。
括弧内の数字が大きいほど、長く登録を継続している事業者ということになります。ただし数字が小さいからといって問題があるわけではありません。新しく登録した事業者も当然に存在します。判断材料のひとつとして見てください。
日本国内で登録を確認する方法は?
金融庁が公開している「登録貸金業者情報検索サービス」で、誰でも無料で照会できます。会社名または登録番号を入力するだけで、実在する登録業者かどうかを確認できます。
日本の金融庁データベースでの確認手順
まず、広告やウェブサイトに記載された会社名と登録番号を控えます。次に金融庁の検索サービスで、その番号または会社名を入力して照会します。該当する事業者が表示されれば、登録を受けていることが確認できます。
注意していただきたいのは、表示された内容と広告の記載が一致しているかを見ることです。実在する登録業者の番号を無断で使い、あたかも正規の業者であるかのように装う手口が確認されています。会社名・所在地・電話番号がすべて一致しているかを確かめてください。
検索しても出てこない、または記載内容が食い違う場合は、その時点で関わらないという判断が賢明です。正規の事業者であれば、この確認を嫌がる理由はありません。
違法業者に共通する特徴は?
急いでいる人の心理につけ込み、通常ではありえない好条件を提示してくるのが共通点です。次のような特徴が見られる場合は、契約せずに距離を置いてください。
- 「審査なし」「ブラックでも必ず融資」など、誰でも借りられるかのような表現を使っている。
- 契約前に保証料・手数料・保険料などの名目で先にお金を求めてくる。
- 社名や所在地、登録番号がどこにも書かれていない、あるいは書かれていても金融庁の検索で出てこない。
- 連絡先が携帯電話番号のみで、固定電話や事務所の所在が確認できない。
- 提示された金利が法律の上限を超えている、または金利の説明を避ける。
- 契約書面を交付しない、返済総額や返済期間を明確に示さない。
- SNSやメール、電話で一方的に勧誘してくる。
「審査なし」がなぜ危険なのですか?
正規の貸金業者は、法律上、返済能力の調査を行う義務があるためです。審査を行わずに貸すという時点で、法律を守っていないことを自ら明かしていることになります。
貸金業者には、収入や他社からの借入状況を確認し、返済できる見込みがあるかを判断する義務があります。総量規制により、年収の3分の1を超える貸付も禁じられています。これらを無視して貸せる業者は、登録を受けていない業者だけです。
「審査に不安がある」という気持ちにつけ込むのが、この手口の狙いです。不安があるときほど、まずは正規の事業者に相談してください。過去の状況だけで一律に判断されるわけではありません。
「審査なし」という表示が成り立たない理由は、返済能力の調査が法律上の義務だからです。実際に何を見られているかは審査基準にまとめてあります。調査を省けると書いている時点で、法律の適用外にいることを示しています。
金利が上限を超えていないか確認するには?
利息制限法の上限と照らし合わせれば、その場で判断できます。提示された金利が次の水準を超えていれば、違法です。
| 借入元本 | 上限金利(年率) |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
※ あわせて出資法により年20%を超える貸付けには刑事罰が定められています。
注意すべきは、金利を年率ではなく「10日で1割」といった表現で示してくるケースです。これは年率に換算すると法外な水準になります。年率で示されない場合は、その時点で疑ってください。正規の事業者は必ず実質年率で表示します。
「10日で1割」のような表示を年率に直す手順と、法律上の各段階の境目を数字で並べたものは名古屋の正規貸金業者にあります。換算してしまえば、どの線を越えているかは一目で分かります。
契約書面では何を確認すべきですか?
貸金業者には、契約時に契約内容を記載した書面を交付する義務があります。この書面が交付されない、あるいは内容が不十分な場合は、正規の取引ではない可能性があります。
- 会社名と登録番号広告の記載と一致しているか、金融庁のデータベースの内容と合っているかを確認します。
- 貸付の金額と実質年率年率で明示されているかを確認します。日歩や10日単位の表示は要注意です。
- 返済の方式・期間・回数毎月いくらを何回払うのか、総額でいくらになるのかを確認します。
- 遅延損害金の利率返済が遅れた場合の利率です。上限は年20%と定められています。
内容が理解できないまま署名しないでください。説明を求めたときに嫌がったり、急かしたりする相手は、その時点で信頼に値しません。
闇金以外に注意すべき手口は?
給与ファクタリングとクレジットカードの現金化は、貸付ではないと称しながら実質的に同じ結果をもたらす手口です。どちらも関わるべきではありません。
給与ファクタリングは、給与を受け取る権利を買い取るという名目で現金を渡し、給料日に手数料を上乗せして回収するものです。実質的には貸付にあたり、無登録で行えば違法です。金融庁も注意を呼びかけています。手数料が高額になりやすく、状況を悪化させます。
クレジットカードの現金化は、ショッピング枠で商品を購入して換金する行為です。カード会社の規約違反にあたり、カードの利用停止や一括返済を求められる可能性があります。犯罪に巻き込まれる危険もあります。
また、すでに返済に困っている方を狙い「借金を整理します」と持ちかけて手数料をだまし取る手口も確認されています。整理の相談は、弁護士会や司法書士会、法テラスなど公的な窓口を通じて行ってください。
被害にあったらどこに相談できますか?
お住まいの地域の消費生活センター、警察、日本貸金業協会、法テラスなどに相談できます。いずれも公的な窓口で、相談自体に費用はかかりません。
- 消費生活センター契約に関するトラブル全般の相談窓口です。全国どこからでも利用できます。
- 警察脅迫的な取り立てや、身の危険を感じる状況があれば、ためらわずに通報してください。
- 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センターが設置されており、借入や返済に関する相談を受け付けています。
- 法テラス収入等の条件を満たせば、弁護士・司法書士による無料法律相談を利用できる場合があります。
違法業者との取引で発生した利息については、法律上支払う義務がないと判断されることがあります。ひとりで抱え込まず、早い段階で相談してください。
申し込む前のチェックリスト
次の5点をすべて確認できれば、正規の事業者である可能性が高いといえます。申込の前に一度ご確認ください。
- 1. 登録番号が記載されているか広告・ウェブサイト・契約書面のいずれにも記載があるはずです。
- 2. 金融庁の検索で確認できるか会社名・所在地・電話番号が一致しているかまで見てください。
- 3. 金利が実質年率で明示されているか上限(年15〜20%)を超えていないかを確認します。
- 4. 事前にお金を求められていないか保証料・手数料の前払いを求める正規の事業者はありません。
- 5. 「審査なし」と書かれていないか返済能力の調査は法律上の義務です。省略できるものではありません。