在留カードは、法律で認められた本人確認書類です。だから日本で暮らす外国籍の方も、これ一枚で申込の本人確認を通せます。年収の3分の1という枠の計算も、国籍や在留資格によって変わりません。年収300万円なら100万円です。分かれるのは別のところで、在留資格の種類と、在留期間が返済の期間をまたぐかどうかが条件になります。永住者や定住者であれば制限は少なく、就労の資格で在留期間が定まっている場合は、そこが見られます。
在留カードは本人確認書類です
在留カードは、取引の際の本人確認に用いる公的な書類として法律に位置づけられています。特別なものを別に用意する必要はありません。
顔写真、氏名、生年月日、住所、在留資格、在留期間が記載されています。運転免許証と同じように、一枚で本人確認が完結する書類です。
| 在留カード | 3か月を超える在留資格を持つ方に交付されます。 |
|---|---|
| 特別永住者証明書 | 特別永住者の方に交付されます。同じく本人確認に使えます。 |
| 住所の記載 | 裏面に記載されます。引っ越したら書き換えが必要です。 |
裏面の住所が現在のものと違っていると、確認の段階で止まります。転居の届出をしていれば裏面に記載されているので、表と裏の両方を提出してください。
有効期限も見られます。期限が近い場合は、更新の予定を伝えることになります。カードの表面に記載されている日付です。
枠の計算は同じです
借りられる上限の計算に、国籍や在留資格は関係しません。
貸金業者からの借入は年収の3分の1までという規制があり、これは誰に対しても同じように適用されます。
| 年収 | 枠の上限 |
|---|---|
| 2,400,000円 | 800,000円 |
| 3,000,000円 | 1,000,000円 |
| 3,600,000円 | 1,200,000円 |
年収の3分の1という法定の天井を機械的に当てはめた数字です。提示される限度額はこれよりも小さく収まるのが通常です。
この計算に差はありません。同じ年収なら、誰であっても同じ上限になります。
何が年収として数えられ、何が計算から外れるかは総量規制の解説で扱っています。
在留資格の種類で分かれます
差が出るのは、貸す側が自分の条件として置いている部分です。
| 永住者 | 在留期間に定めがありません。条件としては日本国籍の方と近い扱いになります。 |
|---|---|
| 定住者・日本人の配偶者等 | 就労に制限がなく、更新を重ねている方が多い区分です。 |
| 就労の資格 | 在留期間が定められています。期間と更新の見込みが見られます。 |
| 期間に上限のある資格 | 制度上、日本に滞在できる年数が決まっている場合があります。 |
上の二つであれば、申し込める商品の範囲は広くなります。永住者に限ると明記している商品もありますが、そうでない商品も多くあります。
どこまで受け入れるかは、申込資格の欄を見れば分かります。記載がなければ電話で尋ねてください。条件の確認にすぎないので、どこにも記録されません。
在留期間と返済期間の関係
もう一つの条件が、期間の重なりです。
在留期間が1年で、返済に3年かかる契約を組む。この形だと、期間が終わったあとの返済をどう見るかという問題が生じます。
だから、在留期間の範囲で返し終える計画にするか、更新の見込みを示すかのどちらかになります。どちらも取れないなら、借りる額そのものを見直すことになります。
| 期間内で返し切る | 借りる額を抑えるか、毎月の額を上げます。 |
|---|---|
| 更新の見込みを示す | これまでの更新の実績や、勤務の状況が材料になります。 |
| 永住者の場合 | 在留期間に定めがないため、この論点そのものが生じません。 |
いちばん上は、自分で調整できる部分です。額を下げれば期間も短くなり、在留期間の内側に収まります。
更新の予定は伝えられます
在留期間が近いことを、隠す必要はありません。
更新の申請をしている、あるいはこれからする予定であることを伝えれば、それも判断の材料になります。勤務先が変わっていないこと、同じ資格で何度も更新してきたことも同じです。
逆に、期限が過ぎているまま申し込むと、その時点で止まります。更新を先に済ませてから申し込むほうが確実です。
更新の手続きそのものは出入国在留管理庁の扱いで、貸す側とは関係ありません。ただし借入の手続きは、その結果に左右されます。時期が近いなら、順序を考えてください。
契約の書面は日本語です
貸金業者には、契約の内容を書面で示す義務があります。
その書面は日本語で作られるのが通例です。金利、返済の方法、遅れた場合の扱いといった、後から効いてくる内容が書かれています。
読んで分からない部分があれば、契約する前に聞いてください。説明を求めることは、こちらの権利です。急かされたとしても、そこで署名する義務はありません。
日本語の書面を一人で読むのが難しい場合は、信頼できる人に同席してもらうのが確実です。市の相談窓口でも、内容の確認について相談できます。
相手が正規の登録を受けているかを確かめる手順は正規の貸金業者に置きました。
母国への送金を先に決める
家族へ送金している場合、それは毎月の固定費として働きます。
月に5万円を送れば、年間60万円です。送るたびの手数料もかかります。1回2,000円なら年に24,000円で、経路を変えれば下がります。
借りる額を決めるときは、送金の額を先に置いてください。残りで生活して、そこから返済に回せる額がいくらかを出す。この順序にすれば、返せない額を借りることになりません。
送金を減らすかどうかは、こちらが決めることではありません。ただ、額が決まっていれば計画は立てやすくなります。毎月変わる支出より、扱いやすい部類です。
浜松で相談できる先
費用のかからない窓口が市内にあります。
| 多文化共生の相談窓口 | 生活全般の相談を、複数の言語で受け付けています。 |
|---|---|
| 各区の社会福祉協議会 | 生活福祉資金の相談と申込を扱います。3区すべてにあります。 |
| 浜松市の消費生活センター | 契約や取り立てに関する相談を受けています。 |
| 法テラス | 条件を満たせば無料の法律相談が使えます。 |
いちばん上が入口として使いやすい窓口です。どこへ相談すればよいか分からない場合も、そこから適切な先へ案内してもらえます。
公的な貸付が使えるかどうかも、社会福祉協議会で確かめられます。対象になる世帯の条件は生活福祉資金に並べてあります。
手段ごとの費用と日数は借入先の違いを比較に、審査で見られる項目は審査基準に置きました。
よくある質問
在留カードで申し込めますか?
借りられる額は日本国籍の人と違いますか?
在留資格によって変わりますか?
在留期間が短いと借りられませんか?
契約書は日本語ですか?
送金している場合はどう考えますか?
浜松市の地図
社会福祉協議会は市内3区のすべてに置かれています。2024年1月に7区から3区へ再編されたため、以前の区名で書かれた案内が残っていることがあります。