配偶者貸付は、本人に収入がなくても借りられる仕組みとして知られています。ただし新しい枠が生まれるわけではありません。夫婦の年収を合算した3分の1という1つの枠を、2人で分け合う形です。配偶者の年収450万円なら枠は150万円。配偶者がすでに100万円借りていれば、本人が使えるのは残りの50万円だけになります。
配偶者貸付とは何ですか?
貸金業法施行規則にもとづき、配偶者の収入と合算した年収の3分の1まで借りられる仕組みです。本人に収入がない場合でも枠を立てられます。
貸金業者からの借入には、年収の3分の1という上限があります。収入がゼロであれば3で割ってもゼロなので、単独では枠そのものが成り立ちません。専業主婦や専業主夫がこの規制で借りられなくなる状態を、例外として補う位置づけです。
ただし「配偶者に収入があるから借りられる」という理解は、半分しか合っていません。合算した枠を2人で分け合う仕組みだからです。
枠の計算そのものは総量規制に整理してあります。
枠は増えず、分け合う形になる
配偶者の年収を450万円として、配偶者の既存の残高だけを変えます。
| 配偶者の年収 | 合算した枠 | 配偶者の既存残高 | 本人が使える額 |
|---|---|---|---|
| 450万円 | 150万円 | 0円 | 150万円 |
| 450万円 | 150万円 | 50万円 | 100万円 |
| 450万円 | 150万円 | 100万円 | 50万円 |
| 450万円 | 150万円 | 150万円 | 0円 |
貸金業者からの借入について、合算した年収の3分の1という枠にもとづく概算です。
同じ年収450万円でも、配偶者の借入の状況しだいで使える額は150万円から0円まで動きます。配偶者がすでに枠を使い切っていれば、この仕組みを使っても借りられません。
枠がゼロの人にとって、この仕組みは唯一の入口に見えることがあります。ただし入口の幅を決めているのは配偶者の側の残高です。申し込む前に、配偶者が現在いくら借りているかを確かめてください。ここが埋まっていれば、書類を3つ揃えても結果は変わりません。急ぎの資金が必要な事情であれば、今すぐお金が必要なときに別の順路をまとめてあります。
金利は下がりません
この仕組みが動かすのは枠だけです。条件そのものは変わりません。
適用される金利は通常の借入と同じで、元本10万円未満なら年20.0%、100万円未満なら年18.0%が上限です。配偶者の収入が高いからといって低い金利が適用されることはありません。
| 変わるもの | 借りられる額の上限。単独ではゼロだった枠が立ちます。 |
|---|---|
| 変わらないもの | 金利、返済方式、審査の項目、信用情報の扱い。 |
制度が用意しているのは額であって、条件の改善ではありません。金利の低い借入を探しているなら、別の手段を見る必要があります。
必要になる3つの書類
通常の申込にはない書類が加わります。
| 配偶者の同意書 | この仕組みを使うことへの同意です。書式は会社が用意します。 |
|---|---|
| 婚姻関係を示す書類 | 住民票または戸籍抄本。続柄の記載があるものが必要です。 |
| 配偶者の収入証明 | 源泉徴収票や課税証明書など。合算する年収の根拠になります。 |
住民票は住民登録のある市区町村で取得します。マイナンバーカードがあればコンビニの端末からも取れますが、続柄まで記載される設定になっているかを確かめてください。
収入証明の種類によって示している所得の年が違う点も影響します。書類ごとの違いは収入証明書不要の借入で扱っています。
配偶者に伏せたまま申し込めますか?
申し込めません。同意書への署名が要るため、配偶者の協力が前提になります。
3つの書類のうち、同意書は配偶者本人が記入するものです。収入証明も配偶者に用意してもらう必要があり、婚姻関係を示す書類だけは自分で取れますが、それだけでは足りません。
知られずに借りたいという理由でこの仕組みを検討している場合、目的と手段が噛み合っていません。その場合は本人の収入で枠を立てる方向を先に検討することになります。
収入が少額でも、示せる形になっていれば単独の枠が立ちます。示し方は学生・主婦の借入にまとめました。
取扱う会社が少ない理由
制度としては用意されていても、扱っている会社は多くありません。
書類が増えて手続きが重くなること、配偶者の同意という要素が加わって管理が複雑になることが理由として挙げられます。申込先を探す段階で、候補がかなり絞られると考えてください。
商品説明に配偶者貸付の記載があるかどうかで判別できます。記載がなければ扱っていない可能性が高く、問い合わせて確かめるのが早道です。
銀行のカードローンは貸金業法の直接の対象ではないため、この仕組みとは別の枠組みで判断されます。配偶者に収入があることを申告できる商品もありますが、扱いは各行の基準によります。
事実婚は対象になりますか?
法律上の配偶者に限らず、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も対象に含まれます。
ただし、その関係を示す書類が必要になります。住民票の続柄欄に未届の妻または未届の夫と記載されている場合、それが根拠になります。同一世帯であることの証明も求められます。
会社によって取扱いが異なる部分でもあります。事実婚の場合は、申込の前に対応の可否を確かめておくほうが確実です。
いずれの場合も、相手方の同意と収入証明が必要という点は変わりません。
本人に収入がある場合との違い
パートやアルバイトの収入があるなら、そちらが先の選択肢になります。
本人の年収だけで枠を立てれば、配偶者の同意も書類も要りません。年収100万円なら枠は33.3万円と小さくなりますが、手続きは通常の申込と同じで完結します。
| 本人の収入のみ | 年収100万円なら枠33.3万円。書類は通常どおりです。 |
|---|---|
| 合算する場合 | 本人100万円と配偶者450万円で合計550万円、枠は183.3万円。書類が3つ増えます。 |
本人に収入がある場合も合算はできます。その場合は両方の収入を足した額の3分の1が枠になり、配偶者の既存の残高が引かれます。
使えないときの選択肢
配偶者の枠が埋まっている、同意が得られない、扱う会社が見つからない。どの場合でも他の道はあります。
公的な制度は世帯の状況で判断されるため、年収の3分の1という枠の対象になりません。生活福祉資金は無利子または年1.5%程度で、条件に当てはまれば民間より大幅に低い水準です。
就学の費用であれば教育支援資金や奨学金、災害による被害であれば災害援護資金という別の枠組みもあります。使いみちが特定できるほど、選べる制度は増えます。
4種類の資金と月々の負担は生活福祉資金に並べました。