債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の三つの方法があります。任意整理は貸金業者と交渉して返し方を見直す方法、個人再生は裁判所を通して借金を大きく減らして分割で返す方法、自己破産は裁判所に支払い義務の免除を認めてもらう方法です。どれが合うかは、借金の額、収入、財産、住宅の有無で変わります。いずれも、弁護士や司法書士、法テラスなどに早めに相談することが出発点です。
| 任意整理 | 貸金業者と交渉し、将来の利息のカットや分割の組み直しを目指します(裁判所を通しません) |
|---|---|
| 個人再生 | 裁判所を通して借金を減らし、原則3年(最長5年)で分割して返します |
| 自己破産 | 裁判所が免責を認めると、支払い義務が免除されます |
| 信用情報 | どの方法でも、整理をした事実が信用情報機関に一定期間記録されます |
| 官報 | 個人再生と自己破産は、国の機関紙である官報に氏名が載ります |
| 相談先 | 法テラス、弁護士、司法書士、市の消費生活センター |
三つの方法は何が違いますか?
借金そのものがどこまで減るかと、裁判所を使うかどうかが、大きな違いです。
- 任意整理裁判所を使わず、弁護士や司法書士が貸金業者と話し合います。将来の利息のカットを目指し、元本は原則として返します。
- 個人再生裁判所に申し立て、借金を一定の額まで減らして、原則3年で分割して返します。住宅ローンの残る家を手放さずに続けられる仕組みもあります。
- 自己破産裁判所が「免責」を認めると、借金の支払い義務がなくなります。そのかわり、一定以上の財産は手放し、手続きの間は一部の資格や職業に制限が出ます。
三つの方法は、重い順に並べることもできます。軽い整理で済むなら任意整理、大きく減らす必要があれば個人再生、返済が現実的に難しければ自己破産、という流れで考えます。
任意整理とはどんな手続きですか?
貸金業者と交渉して、将来の利息をなくし、残りを分割で返す手続きです。弁護士や司法書士が、本人に代わって貸金業者と交渉します。裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単で、対象にする借入を選べます。将来の利息のカットや、遅延損害金の免除を目指し、残った元本を3年程度(長くて5年程度)で分割して返すのが一般的です。
向いているのは、収入があり、利息を抑えれば返していける人です。一方、貸し手が交渉に応じるかは相手次第で、元本は減らないのが原則です。
古い時期から高い利息で借りていた場合は、払い過ぎた利息の返還(過払い金)を求められることもあります。請求できる期間には限りがあるため、専門家に早めに確認します。
個人再生とはどんな手続きですか?
裁判所を通して借金を減らし、決まった額を原則3年で返す手続きです。借金の額に応じて、最低限返す額(最低弁済額)が決まっています。収入があり、その額を返していける見込みがあることが条件です。
| 借金の総額 | 最低限返す額の目安 |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下 | 借金の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 借金の10分の1 |
※ 住宅ローンなどを除いた借金の総額による目安です。手持ちの財産の価値が高い場合は、それ以上を返す必要があります。
住宅を残したい人には、住宅ローンを払い続けながら、ほかの借金だけを減らす「住宅資金特別条項」の仕組みがあります。ただし、条件があるため、専門家に確認が必要です。
自己破産とはどんな手続きですか?
裁判所に免責を認めてもらい、借金の支払い義務をなくす手続きです。返済が現実的に難しいと裁判所が判断し、免責が許可されると、原則としてすべての借金の支払い義務が免除されます。生活を立て直すための最後の手段ですが、手続きにはいくつか注意点があります。
- 財産の処分一定以上の価値のある財産は、換価して貸し手への配当に回されます。生活に必要な最低限の財産は残せます。
- 資格の制限手続きの間、警備員や保険の外交員、士業など、一部の職業や資格に制限がかかります。免責が確定すれば、制限は解かれます。
- 免責の対象外税金や養育費、罰金など、免責されない債務があります。
- 免責不許可事由浪費や賭博、その他の射幸行為による借金は、免責が認められにくい理由になりえます。ただし、事情を考慮して認められる場合もあります。
賭け事の借金の整理の流れは、一本化と債務整理の違いでも触れています。
信用情報や生活への影響
三つとも、信用情報に整理の記録が残り、一定期間は新しい借入やローンが難しくなります。整理の事実は、信用情報機関に記録されます。残る期間は、方法と機関によって異なり、一般に任意整理で5年程度、自己破産でそれ以上とされることが多いです。この間は、カードの新規発行やローンの審査が通りにくくなります。
個人再生と自己破産では、官報に氏名と住所が載ります。官報を日常的に見る人は多くありませんが、住所や氏名が公に記録される点は知っておく必要があります。
信用情報の仕組みと、記録が消えるまでの考え方は、返済が遅れたらでも説明しています。
費用と相談先
費用は専門家に支払う報酬と、裁判所に納める費用に分かれ、法テラスで立替の制度を案内しています。弁護士や司法書士への報酬は、方法や借入先の数で変わります。裁判所を使う方法では、裁判所に納める費用も必要です。費用の目安は、相談のときに必ず確かめます。
法テラス(0570-078374)では、収入などが一定の要件を満たす場合に、無料の法律相談と、弁護士費用の立替の制度を案内しています。市の消費生活センターや、日本貸金業協会(0570-051-051)でも、借金の悩みを聞いてもらえます。
どれを選べばよいですか?
収入があるかと、借金の額で、まず専門家に相談して決めます。
- 収入があり、利息を止めれば返せる任意整理を検討します。
- 借金が大きく、一定の額まで減らせば返せる個人再生を検討します。
- 返済が現実的に難しい自己破産を検討します。
- 迷う、または借入先が多いまず法テラスなどで無料相談を受けます。
自分で選ぶのが難しいときは、借入の一覧と収入の資料を持って、専門家に相談します。相談の前に、借入の総額を借金の金利計算で確かめておくと、話が早く進みます。
整理の前に避けたいこと
返済のために新しく借りることと、審査なしの業者に頼ることは、避けます。返済に困って、別の貸し手から借りて返すと、借金が増え、整理の選択肢も狭まります。特に、審査なしをうたう業者は闇金の可能性があり、被害が広がります。
借りすぎを自分で止めたい場合は、貸付自粛制度の手続きも選択肢になります。複数の借入を一本にまとめるおまとめローンは、借金そのものを減らさない点が債務整理との違いです。