離婚でお金について決めることは、財産分与、養育費、年金分割の三つです。婚姻中に二人で築いた財産は、名義がどちらであっても原則として2分の1ずつ分けます。養育費は子の人数と年齢、双方の収入から算定表で見当が付き、2026年4月に施行された民法の改正で、取決めのないまま離婚した場合にも法定養育費を請求できるようになりました。厚生年金は、婚姻期間の記録を分ける年金分割があります。どれも期限のある手続きで、離れた後に振り返って決め直すのは難しくなります。
財産分与の考え方
婚姻中に二人で築いた財産は、名義にかかわらず原則として2分の1ずつ分けます。
| 対象になる財産 | 預貯金、自動車、退職金の一部、住まいなど、婚姻中に築いたものです。 |
|---|---|
| 対象にならない財産 | 結婚の前から持っていたものや、相続で受け取ったものです。 |
| 借金 | 生活のための借金は、分ける財産から差し引いて考えます。 |
| 請求の期限 | 2026年4月の民法の改正で、離婚のときから5年になりました。 |
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養育費の決め方
子と離れて暮らす親が、子の暮らしのために払うお金です。
| 目安 | 裁判所の算定表で、双方の収入と子の人数と年齢から幅が示されます。 |
|---|---|
| 取決めの形 | 話し合い、調停、審判です。強制執行認諾の文言を入れた公正証書にすると、差押えができます。 |
| 法定養育費 | 取決めのないまま離婚した場合に、一定額を請求できる制度が2026年4月に始まりました。 |
| 変更 | 収入が大きく変わったときは、増額や減額を求められます。 |
公正証書にするかどうかで、払われなくなったときの手間が大きく変わります。費用は長崎のフリーローンに出しました。
払われなくなったとき
取決めがあるのに払われない場合は、家庭裁判所と強制執行の手続きがあります。
| 履行勧告 | 調停や審判で決めた場合に、家庭裁判所から支払うよう促してもらえます。 |
|---|---|
| 強制執行 | 給与や預貯金を差し押さえます。公正証書か調停調書などが要ります。 |
| 給与の差押え | 養育費では、給与の手取りの2分の1まで差し押さえられます。 |
| 将来の分 | 一度の申立てで、これから先の分もまとめて差し押さえられます。 |
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年金分割
婚姻期間中の厚生年金の記録を、夫婦で分ける手続きです。
| 合意分割 | 二人で割合を決めます。上限は2分の1です。 |
|---|---|
| 3号分割 | 2008年4月以降の第3号被保険者だった期間は、相手の合意なく2分の1に分けられます。 |
| 請求の期限 | 離婚の翌日から2年です。 |
| 窓口 | 年金事務所です。 |
分けるのは年金の記録で、すぐにお金が入るわけではありません。受け取るのは、自分が年金を受け取る年齢になってからです。
ひとり親の世帯が受け取れるもの
離婚して子を育てる世帯には、手当と助成があります。
| 児童扶養手当 | 所得に応じて支給され、奇数月に前の2か月分が振り込まれます。 |
|---|---|
| 児童手当 | 離婚して子と暮らす側が受け取れるよう、市に届け出ます。 |
| ひとり親家庭等医療費助成 | 親と子の医療費の自己負担が軽くなります。 |
| 就学援助 | 学用品費や給食費などの負担が下がります。 |
手当の額は年度ごとに改定されます。申請の順番は長崎の借入先の選び方で並べました。
それでも借りるとき
手当が入るまでの空白を借りてつなぐ場合の例です。
| 20万円を年15%・8回 | 毎月26,427円、総返済額211,416円、利息11,416円 |
|---|---|
| 無利子の貸付 | ひとり親の世帯には、母子父子寡婦福祉資金があります。 |
| 返す原資 | 手当の入る奇数月を、返済の月に合わせます。 |
無利子の制度は長崎の公的融資に、貸金業者からの上限は借金の限度額にあります。
長崎で相談できる先
長崎市は区のない中核市で、離婚に関わる窓口は市の中と外に分かれています。
| 市のこども家庭の窓口 | 児童扶養手当、ひとり親の医療費助成、母子父子寡婦福祉資金の相談先です。 |
|---|---|
| 長崎家庭裁判所 | 婚姻費用、養育費、財産分与の調停の申立て先です。 |
| 年金事務所 | 年金分割の請求先です。 |
| 法テラス | 収入が一定以下なら、無料の法律相談と費用の立て替えがあります。 |
窓口ごとの役割と期限は長崎のローンサービスで並べています。
よくある質問
財産分与はどう分けますか?
養育費の額はどう決めますか?
取決めをしないまま離婚しました
養育費が払われないときは?
年金分割はいつまでに請求しますか?
手当が入るまでのお金が足りません
長崎市の地図
長崎市は区のない中核市です。離婚の届出や児童扶養手当の請求は市の窓口、調停の申立ては長崎家庭裁判所が受け付けます。