離婚の手続きそのものにも費用がかかります。家庭裁判所の調停の申立ては、1件につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手です。合意した内容を公正証書にするなら、公証役場の手数料が目的の価額に応じてかかります。弁護士に頼むなら着手金と報酬が別に要り、まとまった額になります。40万円を年15%・18回で借りれば、毎月24,954円で利息は49,172円です。収入が一定以下なら、法テラスが費用を立て替え、分割で返す道もあります。
調停と審判の費用
家庭裁判所の手続きは、申立てそのものは高くありません。
| 調停の申立て | 1件につき収入印紙1,200円分です。 |
|---|---|
| 郵便切手 | 連絡用に、裁判所が定める組み合わせを納めます。 |
| 複数の申立て | 離婚、婚姻費用、養育費、財産分与を別に申し立てると、その分だけ手数料がかかります。 |
| 出向く回数 | 期日ごとに出向くため、交通費と仕事を休む分も見込みます。 |
手続きの窓口と期限は長崎のローンサービスで並べています。
公正証書にする費用
話し合いで決めた内容は、公正証書にすると強い効力を持ちます。
| 手数料 | 公証役場の手数料は、取り決めた目的の価額に応じて決まります。 |
|---|---|
| 強制執行認諾 | この文言を入れておくと、裁判をせずに差押えができます。 |
| 二人でそろえるもの | 本人確認の書類、印鑑、取決めの内容を書いたものです。 |
養育費が止まったときの手続きは長崎のカードローンで扱います。
弁護士に頼む場合
相手と直接話せない場合や、財産が複雑な場合は弁護士に頼みます。
| 法律相談 | 時間ごとの相談料がかかるのが一般的です。 |
|---|---|
| 着手金 | 依頼したときに払います。 |
| 報酬 | 解決した後に、得られた額に応じて払います。 |
| 実費 | 収入印紙、郵便切手、交通費などです。 |
額は事務所と事案によって違います。見積りを書面でもらってから決めてください。
法テラスの立て替え
収入と資産が一定以下なら、法テラスの民事法律扶助が使えます。
| 無料の法律相談 | 同じ問題で一定の回数まで受けられます。 |
|---|---|
| 費用の立て替え | 着手金や実費を立て替え、原則として毎月の分割で返します。 |
| 基準 | 収入と資産の基準があり、家族の人数で変わります。 |
立て替えを受けるには審査があります。申し込みの時期は早いほど選べる手が増えます。
まとめて借りる場合
手続きの費用をまとめて借りる場合の例です。
| 40万円を年15%・18回 | 毎月24,954円、総返済額449,172円、利息49,172円 |
|---|---|
| 完済日 | 一括で借りて回数を決める形なら、完済の月が最初に決まります。 |
| 返す原資 | 養育費や手当が入り始める月を、返済の計画に入れます。 |
手続きの費用に合わせた計算は借金の金利計算で試せます。借入先ごとの違いは借入先の比較にあります。
払う順番を決める
費用は一度に来るわけではありません。
| 先に要るもの | 調停の申立ての印紙と切手、戸籍などの証明書です。 |
|---|---|
| 途中で要るもの | 期日ごとの交通費、弁護士に頼む場合の着手金です。 |
| 後で要るもの | 公正証書の手数料、報酬です。 |
先に要る分は小さいため、まとめて借りる前に、どこまで自力で払えるかを確かめます。手当が入るまでの間の資金は長崎で今すぐお金が必要にあります。
よくある質問
離婚調停の費用はいくらですか?
申立ては1件につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手です。別の事項を申し立てると、その分だけ加わります。
公正証書の手数料はいくらですか?
取り決めた目的の価額に応じて決まります。強制執行認諾の文言を入れておくと、裁判をせずに差押えができます。
弁護士に頼むといくらかかりますか?
相談料、着手金、報酬、実費に分かれ、事務所と事案によって違います。見積りを書面でもらってください。
費用を払えないときは?
法テラスの民事法律扶助で、無料の法律相談と費用の立て替えが使えます。収入と資産の基準があります。
40万円を借りると利息はいくらですか?
年15%で18回に分けて返すなら、利息は49,172円で毎月24,954円です。
費用はいつ要りますか?
申立ての印紙と証明書が先、期日の交通費と着手金が途中、公正証書の手数料と報酬が後です。
本ページの上限額は年収に3分の1を掛けただけの目安であり、実際に借りられる額は各社の審査によって決まります。公証役場の手数料と弁護士の費用は、事案と事務所によって異なります。法テラスの利用には審査があります。掲載の返済額は元利均等返済で計算した一例です。
長崎市の地図
長崎市は区のない中核市です。離婚の届出や児童扶養手当の請求は市の窓口、調停の申立ては長崎家庭裁判所が受け付けます。