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返済が遅れたら|日本の遅延損害金と信用情報

何日遅れると何が起きるのか、いくら余分にかかるのか。日本の制度に沿って正確にご説明します。もっとも大切なのは、遅れる前に連絡することです。

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返済が遅れた場合の遅延損害金と信用情報

返済が期日を過ぎると、その日から遅延損害金が発生します。日本の利息制限法では、営業的な貸付における遅延損害金の上限は年20%と定められています。数日の遅れであれば金額は小さく収まりますが、長期化すると信用情報への記録や一括請求につながります。遅れそうだとわかった時点で連絡することが、もっとも負担を軽くする方法です。

発生するもの遅延損害金(期日の翌日から日割りで発生)
上限利率年20%(利息制限法・営業的金銭消費貸借の場合)
計算式借入残高 × 遅延損害金利率 ÷ 365 × 延滞日数
信用情報への記録長期の延滞(一般に2〜3か月以上)で登録されます
長期化した場合期限の利益喪失により残高の一括請求となることがあります
まずすべきこと期日を待たず、早めに連絡すること
相談窓口消費生活センター、法テラス、日本貸金業協会

返済が遅れるとどうなりますか?

期日の翌日から遅延損害金が発生し、あわせて連絡が入ります。遅れが長引くほど影響は大きくなります。段階を追って何が起きるのかを整理しておきましょう。

  • 期日の翌日から遅延損害金が日割りで発生し始めます。数日であれば金額は小さく収まります。
  • 数日〜数週間電話やメール、書面での連絡が入ります。この段階で対応すれば大きな問題にはなりません。
  • 2〜3か月以上信用情報機関に延滞の記録が登録される可能性が高まります。
  • さらに長期化期限の利益を失い、残高の一括請求へ進むことがあります。

重要なのは、最初の段階で対応すれば影響がほとんど残らないという点です。うっかり忘れていた程度の遅れであれば、気づいた時点で入金すれば済みます。問題が大きくなるのは、連絡を取らないまま時間が過ぎた場合です。

遅延損害金はいくらかかりますか?

借入残高に遅延損害金の利率をかけ、日割りで計算します。計算式は次のとおりです。

項目計算方法
遅延損害金借入残高 × 遅延損害金利率 ÷ 365 × 延滞日数

※ 年20%で計算した場合の目安です。実際の利率はご契約内容によります。

年20%で計算した場合の具体例をご覧ください。

残高・延滞日数遅延損害金の目安
10万円を30日延滞約1,644円
30万円を60日延滞約9,863円
50万円を90日延滞約24,658円

※ 年20%・日割り計算による試算です。あわせて通常の利息も発生します。

数日程度の遅れであれば、金額としては数十円から数百円にとどまります。しかし残高が大きく延滞が長引くと、金額は無視できない水準になります。上の例でいえば、50万円を3か月延滞すると2万円を超える負担が上乗せされます。

返済日が土日祝と重なって翌営業日にずれる場合は、遅延とは別の扱いです。その日数分の利息がどれだけ加わるかは名古屋の土日・祝日の借入で計算しています。

日本の法律で上限は決まっていますか?

利息制限法により、営業的な貸付における遅延損害金の上限は年20%と定められています。これを超える約定は、超過部分について無効です。

通常の利息の上限が元本に応じて年15%〜20%であるのに対し、遅延損害金は一律で年20%が上限となります。契約書面には遅延損害金の利率が必ず記載されていますので、契約前に確認しておいてください。

この上限を超える遅延損害金を請求してくる相手は、法律を守っていません。登録を受けていない違法業者である可能性が高いため、支払う前に正規の消費者金融の見分け方をご確認のうえ、公的な窓口にご相談ください。

どのような連絡が来ますか?

まずは電話やメール、アプリの通知などで入金の確認が入ります。いきなり厳しい取り立てが行われることはありません。

日本の貸金業法では、取り立ての方法に明確な制限が設けられています。正当な理由なく早朝や深夜に連絡すること、勤務先や自宅を訪問して勤務や生活を妨げること、家族や第三者に返済を求めることなどは禁じられています。

したがって、正規の貸金業者からの連絡は、あくまで入金状況の確認と今後の相談を目的としたものです。連絡を無視すると回数が増えていきますが、応じれば話し合いの余地があります。

違法な取り立てを受けたら

深夜・早朝の電話、勤務先への押しかけ、家族への請求などは法律違反です。こうした行為を受けた場合は、記録を残したうえで、お住まいの地域の消費生活センター、警察、日本貸金業協会の相談窓口にご連絡ください。相談に費用はかかりません。

遅れそうなときはどうすればよいですか?

期日を待たず、遅れるとわかった時点で連絡してください。事前の連絡があるかどうかで、対応の幅は大きく変わります。

連絡する際は、次の3点を伝えられるよう整理しておくと話が早く進みます。第一に、いつまでなら入金できるのか。第二に、いくらなら支払えるのか。第三に、遅れる理由は一時的なものか継続的なものか。

一時的な資金繰りの問題であれば、入金日をずらす、今回だけ利息分のみ支払うといった対応が可能な場合があります。継続的に厳しい状況であれば、返済額そのものの見直しを相談することになります。

もっとも避けたいのは、連絡をしないまま放置することです。事情がわからなければ相手も対応のしようがなく、手続きは自動的に次の段階へ進んでしまいます。言いにくい内容ほど、早く伝えたほうが結果は良くなります。

信用情報にはいつ記録されますか?

短期の遅れがただちに記録されるわけではありませんが、2〜3か月以上の延滞は「異動」として登録されるのが一般的です。

日本の信用情報機関における扱い

毎月の返済状況は信用情報機関に記録されており、期日どおりに支払われたかどうかが月ごとに残ります。数日の遅れであっても記録に反映される場合はありますが、これ自体がただちに大きな支障になるわけではありません。

問題となるのは、長期の延滞です。一般に2〜3か月以上の延滞が続くと、いわゆる異動情報として登録されます。この記録は、その後の借入やクレジットカードの審査で重く見られます。具体的な基準は信用情報機関によって異なります。

ご自身の記録は開示請求で確認できます。手数料は1,000円前後で、本人であれば誰でも請求できます。心当たりがある場合は、状況を正確に把握してから次の行動を決めてください。

記録が残るとどうなりますか?

その後の借入、クレジットカードの発行や更新、住宅ローンなどの審査に影響します。影響の範囲は借入に限りません。

  • 新たなカードローンやキャッシングの審査が通りにくくなります。
  • クレジットカードの新規発行や更新が難しくなる場合があります。
  • 住宅ローンや自動車ローンなど、まとまった借入の審査に影響します。
  • 賃貸契約の際、信販会社の保証を利用する場合に影響することがあります。
  • 携帯端末の分割購入ができなくなる場合があります。

とくに住宅の購入を検討している場合、影響は数年単位で続きます。目先の返済だけでなく、将来の予定も踏まえて対応を考えてください。

記録はいつ消えますか?

延滞を解消したうえで、一定期間が経過すると削除されます。解消しないかぎり残り続けます。

保存期間は信用情報機関によって異なりますが、契約期間中および完済後およそ5年程度とされているのが一般的です。重要なのは、この期間が「延滞を解消した時点」から数えられるという点です。放置している間は、いつまでも消えません。

したがって、記録を早く消したいのであれば、まず延滞を解消することが先決です。支払える見通しが立たない場合は、次に説明する公的な相談窓口をご利用ください。

長期間払えないとどうなりますか?

期限の利益を失い、残っている借入金を一括で返済するよう求められることがあります。分割で返す権利がなくなるという意味です。

契約では、毎月分割で返済することが認められています。これを期限の利益と呼びます。長期の延滞が続くと、この権利を失い、残高全額の返済を一度に求められることになります。

保証会社が付いている契約では、保証会社が代わりに残高を支払う代位弁済が行われる場合があります。この場合、返済先が保証会社に変わるだけで、支払う義務がなくなるわけではありません。信用情報にも記録が残ります。

さらに進むと、法的な手続きに移行することもあります。ただし、ここに至るまでには必ず連絡の機会があります。途中で相談すれば、たいていの場合はこの段階を避けられます。

返済の見通しが立たない場合は?

収入に対して借入が大きくなりすぎている場合は、公的な窓口や専門家への相談を検討してください。新たに借りて返す方法は、状況を長引かせることが少なくありません。

  • 消費生活センター契約や返済に関する相談を無料で受け付けています。全国どこからでも利用できます。
  • 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センターで、借入や返済に関する相談ができます。
  • 法テラス収入等の条件を満たせば、弁護士・司法書士による無料法律相談を利用できる場合があります。
  • 自立相談支援機関各市区町村に設置され、家計全体の立て直しを一緒に検討できます。

複数社からの借入で管理が難しくなっている場合は、おまとめによって整理できることもあります。ただし返済の見通しそのものが立たない状況では、まず専門家に相談したほうが早く立て直せます。いずれの窓口も相談自体に費用はかかりません。

よくある質問

1日遅れただけでも影響がありますか?
遅延損害金は期日の翌日から発生しますが、1日であれば金額はごくわずかです。信用情報にただちに大きな支障が出ることも通常はありません。気づいた時点で入金し、あわせてご連絡いただければ問題になりにくくなります。
遅延損害金の上限は決まっていますか?
利息制限法により、営業的な貸付における遅延損害金の上限は年20%と定められています。これを超える約定は超過部分が無効です。上限を超える請求をしてくる相手は違法業者の可能性が高いため、公的な窓口にご相談ください。
何か月遅れると信用情報に記録されますか?
一般に2〜3か月以上の延滞が続くと、異動情報として登録されます。具体的な基準は信用情報機関によって異なります。短期の遅れも月ごとの返済状況としては記録されますが、それ自体がただちに大きな支障になるわけではありません。
記録はいつ消えますか?
延滞を解消した時点から数えて、およそ5年程度とされているのが一般的です。保存期間は信用情報機関によって異なります。解消しないかぎり記録は残り続けるため、まず延滞の解消が先決です。
家族に連絡がいきますか?
日本の貸金業法では、正当な理由なく家族や第三者に返済を求めることは禁じられています。正規の貸金業者がご本人以外に請求することはありません。そうした行為を受けた場合は、消費生活センターや警察にご相談ください。
払えないとわかっています。どうすればよいですか?
期日を待たず、早めにご連絡ください。いつまでにいくら払えるかを整理して伝えると、返済方法の見直しに応じてもらえる場合があります。見通しが立たない場合は、法テラスや消費生活センターなど公的な窓口にご相談ください。相談自体に費用はかかりません。
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