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NO INCOME PROOF

浜松の収入証明なし|書類が追いついていないだけ

来日した年の所得は、翌年の証明書には載りません。収入がないのではなく、対象になった期間がまだないだけです。

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浜松の収入証明なし

課税証明書は、前年の所得を市が証明する書類です。来日した年の途中から働き始めた場合、前年の日本での所得は0円なので、翌年6月に発行される証明書には所得なしと記載されます。働いていないわけではなく、日本の課税の対象になった期間がまだないというだけです。1社から50万円を超えなければ収入証明の提出は求められないので、この時期に借りるなら額をその線の内側に収めるのが現実的です。

来日1年目は所得が載りません

課税証明書に書かれるのは前年1月から12月までの所得です。その期間に日本での所得がなければ、0円と記載されます。

たとえば今年の4月に来日して働き始めた場合、前年は日本にいません。翌年6月に発行される証明書は、前年の1月から12月を対象にするので、来日前の期間が含まれます。

来日した年まだ課税証明書そのものが取れません。前年の記録がないためです。
翌年の6月から取れますが、対象は来日前を含む前年なので所得は少なく出ます。
その次の年から丸1年働いた分が反映されます。

つまり実際の収入が証明書に載るまでには、最大で2年近くかかります。書類が追いついていないだけで、収入がないわけではありません。

住民税が来日2年目から始まる仕組みは浜松の少額融資で扱いました。

50万円を超えなければ求められません

収入証明の提出は、額によって決まっています。

1社から50万円を超える提出が必要です。
他社を含めて100万円を超える提出が必要です。
どちらにも当たらない提出は求められません。

これは貸金業法が定めた線です。会社ごとの方針ではないので、どこに申し込んでも同じです。

来日して間もない時期に30万円が要るという場面なら、この線の内側です。証明書の話は出てきません。

ただし会社の判断で求められることはあります。線を下回っていても、必要と判断すれば提出を求められる仕組みです。

課税証明書の代わりになる書類

提出が必要になった場合、課税証明書だけが手段ではありません。

書類いつから手に入るか
給与明細働き始めた翌月から。直近2、3か月分を求められます。
源泉徴収票年末調整のあと、その年の12月か翌年1月。
給与支払明細の写し勤務先に依頼して発行してもらう形です。

どの書類を受け付けるかは会社ごとに決められています。提出を求められた時点で、申込先に使えるものを確かめてください。

いちばん上が現実的です。働き始めていれば必ず出ているもので、取り寄せの手間もかかりません。

失くしていた場合も、勤務先の担当部署に頼めば再発行してもらえることがほとんどです。

給与明細で示す場合の数え方

給与明細を出すとき、年収は月額から計算されます。

項目金額
月の総支給額250,000円
12か月分3,000,000円
枠の上限(3分の1)1,000,000円

年収の3分の1という総量規制の線から出した目安です。賞与を年収に含めるかどうかと、実際に決まる限度額は各社の判断によります。

書くのは総支給額で、手取りではありません。税や社会保険料を引く前の数字です。

残業手当が多い月と少ない月があるなら、少ないほうを基準に考えてください。多い月だけを見て計画を立てると、後で足りなくなります。

枠の数え方そのものは総量規制の解説に置きました。

源泉徴収票が出るのは年末調整のあと

もっとも通りやすい書類は源泉徴収票です。ただし出る時期が決まっています。

年末調整は11月から12月にかけて行われ、源泉徴収票はそのあとに交付されます。年の途中に来日した人でも、その年に働いた分は12月に出ます。

つまり、来日した年の年末を越えれば1枚は手に入ります。金額は働いた月数分だけですが、日本での収入があることを示す書類にはなります。

急ぎでなければ、この1枚が出るまで待つという選択もあります。待てるかどうかは期限次第です。期限そのものを動かせるかどうかは浜松で今すぐお金が必要にまとめました。

提出しない代わりに枠は狭くなります

書類を出さない選択には、代償があります。

収入を確かめる材料が少なければ、貸す側は慎重になります。50万円までなら提出が要らないというのは、50万円が出るという意味ではありません。

来日して間もなく、勤続も短く、収入証明も出していない。この状態なら、出る枠は10万円から30万円のあたりに収まることが多くなります。

それで足りるなら問題ありません。足りないなら、書類を用意して枠を広げるほうが早道です。

2年目からは普通に取れます

この問題は時間が解決します。

来日した翌年の6月からは課税証明書が取れるようになり、その次の年からは丸1年分の所得が反映されます。同時に勤続年数も伸びています。

だから急がないなら、待つという判断が効きます。1年待てば、示せる材料が二つ増えます。

いま必要なら、額を絞って線の内側で借りてください。そのうえで返した実績を作れば、次に借りるときの条件も変わります。

浜松で証明書を取る場合

課税証明書を発行できるのは、その年の1月1日に住民登録があった自治体です。

1月1日を別の市で迎えていれば、浜松市の窓口では出せません。前に住んでいた自治体への請求になります。郵送で取り寄せると往復の日数がかかります。

2024年1月に7区から3区へ再編されているので、古い案内に載っている区役所の名前と現在の窓口が違うことがあります。行く前に確かめてください。

審査で見られる年数の話は浜松の審査基準に、書類がそろわないうちの手続きは浜松での借入手続きに置きました。

よくある質問

課税証明書に所得が載っていません。
証明されるのは前年1月から12月の所得です。その期間に日本での所得がなければ0円と記載されます。働いていないのではなく、課税の対象になった期間がまだないだけです。
収入証明はいつ必要になりますか?
1社から50万円を超えるか、他社を含めて100万円を超える場合です。貸金業法が定めた線なので、どこに申し込んでも同じです。ただし会社の判断で求められることはあります。
課税証明書の代わりになるものはありますか?
給与明細、源泉徴収票、勤務先が発行する給与支払明細の写しです。働き始めていれば給与明細が最も手早く、直近2、3か月分を求められます。
源泉徴収票はいつもらえますか?
年末調整のあと、その年の12月か翌年1月です。年の途中に来日した人でも、その年に働いた分は12月に出ます。金額は働いた月数分だけになります。
出さなければ枠はどうなりますか?
狭くなります。50万円まで提出が要らないことと、50万円出ることは別です。来日して間もなく勤続も短ければ、10万円から30万円のあたりに収まることが多くなります。
待ったほうがよいですか?
急ぎでなければ有利になります。翌年6月から課税証明書が取れ、その次の年には丸1年分が反映されます。勤続年数も同時に伸びるので、示せる材料が二つ増えます。
本ページの枠の上限は総量規制を年収の3分の1として示した目安です。収入証明を求める基準は貸金業法によりますが、これを下回る場合でも各社の判断で提出を求められることがあります。証明書の発行方法と窓口は自治体の定めによります。

浜松市の地図

社会福祉協議会は市内3区のすべてに置かれています。2024年1月に7区から3区へ再編されたため、以前の区名で書かれた案内が残っていることがあります。

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