収入証明が要らない範囲でも、年収の申告そのものは必ず求められます。問題は、申告した額を裏づける書類が手元にあるかどうかです。アルバイトや短期の仕事では、源泉徴収票が発行されない、手書きの明細しかない、掛け持ちで1枚では足りないといったことが実際に起きます。提出を求められた時点で出せないと、そこで数日止まります。要らないうちに、出せるかどうかだけは確かめておいてください。
不要なのは提出であって申告ではありません
収入証明書が不要と書かれていても、年収を申告しなくてよいという意味ではありません。書類を出す工程が省かれるだけです。
申込フォームには必ず年収の欄があり、そこに入れた数字をもとに枠が計算されます。書類がないぶん、申告した数字がそのまま前提になるということです。
ただし裏づけがないわけでもありません。信用情報には他社での申告内容や契約の記録が残っており、そこと大きく食い違えば確認が入ります。書類を出さない代わりに、記録との整合が見られていると考えてください。
どの数字を年収として書くかで枠が変わる点は京都での借り方で扱っています。
書類がないほうが気楽に見えますが、実際には逆に働くこともあります。裏づけを出せる人は、申告した額がそのまま通ります。出せない人は、記録との整合だけで判断されるため、控えめな数字に寄せられることがあります。書類を持っていることは、枠を守る材料でもあるということです。
提出が必要になる境目
どこから書類が要るかは、貸金業法で定められています。
| 1社からの借入が50万円を超える | その1社での契約額が基準です。 |
|---|---|
| 他社を含めた合計が100万円を超える | 信用情報で合算されます。 |
どちらも「超える」場合なので、ちょうど50万円やちょうど100万円は含まれません。1円の差で扱いが変わる境目です。
これは業者の裁量ではなく法律上の義務なので、頼んでも省いてはもらえません。書類を出したくないという理由で希望額を49万円に抑える人がいますが、そのぶん借りられる額も減ります。
また、この境目を避けて2社に分けると、今度は合計100万円の側に近づきます。分けること自体が解決にはなりません。
出せないことが起きる場面
書類が要る額でなくても、後から求められる可能性はあります。そのときに出せない形がいくつかあります。
| 源泉徴収票が出ていない | 短期や単発の仕事では発行されないことがあります。 |
|---|---|
| 明細が手書きや簡易なもの | 勤務先名や支給額が読み取りにくいと、追加を求められます。 |
| 電子明細を保存していない | 閲覧できる期間が過ぎていると、遡って取り出せません。 |
| 掛け持ちで1社分しかない | 申告した年収に届きません。 |
いずれも申し込む前なら手当てできます。要らないと分かっていても、いま何が出せる状態かを一度確かめておく価値があるのはこのためです。
とくに三つ目は見落とされます。電子明細は一定期間で閲覧できなくなる運用が多く、必要になってから遡ろうとしても手遅れになります。毎月の明細を保存する習慣がないなら、直近の数か月分だけでも手元に置いておいてください。
使える書類とその調達先
収入証明として使えるものは複数あり、取り寄せ先も難易度も違います。
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 源泉徴収票 | 勤務先。年末調整のあとに交付されます。なくした場合は再発行を頼めます。 |
| 給与明細 | 勤務先。電子なら会員画面から。紙なら再発行に日数がかかります。 |
| 課税証明書 | 市区町村の窓口。住民登録のある自治体でのみ発行されます。 |
| 確定申告書の控え | 自分の手元。提出済みのものは税務署で開示請求もできます。 |
上の二つは勤務先に頼むだけなので、いちばん手間が軽くなります。三つ目だけは自治体が絡むため、住んでいる場所と時期に左右されます。
どれを出すかで、示される所得の時期も変わります。源泉徴収票は前年1年分、給与明細は直近の数か月、課税証明書は前年の所得にもとづくものが6月ごろに切り替わります。年の途中で働き方が変わった人は、どの書類も現在の収入とはずれるということです。転職や就職の直後にこれが起きます。
ずれていること自体は問題になりません。困るのは、ずれに気づかないまま申告した数字と食い違うことです。どの時点の収入を示している書類なのかを確かめてから、年収欄に入れる数字を決めてください。枠の数え方そのものは総量規制の解説にまとめてあります。
掛け持ちだと1枚では足りません
複数の勤務先で働いていて、年収を合算して申告した場合、1社分の書類では申告額に届きません。
たとえば2か所で働いていて合計が申告額になっているなら、両方の源泉徴収票か給与明細が要ります。片方しか出せなければ、出せた分だけが年収として扱われることになります。
| 両方そろう | 申告した年収が裏づけられます。 |
|---|---|
| 片方しかない | そちらの額だけが年収になり、枠は狭くなります。 |
短期や単発の仕事が混ざっていると、そもそも書類が出ていない分が生じます。その部分は年収に数えられないものとして計画したほうが確実です。
どこを主たる勤務先として書くかの考え方は京都の審査基準に分けました。
契約後に求められることもあります
申込のときに要らなかったからといって、その先も要らないとは限りません。
契約したあと、限度額を増やすときや、他社を含めた残高が100万円を超えたときには、改めて提出を求められます。また貸金業者は契約の途中でも返済能力を調べる仕組みを持っており、そのなかで確認が入ることもあります。
つまり収入証明は、一度避ければ終わりというものではありません。借入を続けるつもりなら、いつかは必要になる前提で書類を整えておくほうが、そのたびに慌てずに済みます。
枠と書類の関係は京都のカードローンに、枠そのものの数え方は総量規制の解説にまとめました。
京都で取り寄せる場合
書類の種類も基準も全国共通で、11区のどこに住んでいても変わりません。
市内で効いてくるのは、課税証明書の発行元です。発行できるのはその年の1月1日に住民登録があった自治体に限られます。進学や就職で府外から移ってきて日が浅ければ、京都市の窓口では出せず、前の住所地へ請求することになります。
郵送で取り寄せると往復に1週間ほどかかります。マイナンバーカードがあればコンビニの端末から取得できる自治体もありますが、これも発行元の自治体が対応している場合に限られます。
急いでいるなら、課税証明書にこだわらないほうが早く終わります。源泉徴収票か給与明細で足りるかを申込先に先に聞いてください。多くの場合はそれで代えられます。
よくある質問
収入証明が不要なら年収も書かなくてよいですか?
どこから書類が必要になりますか?
書類が出せない場合はどうなりますか?
掛け持ちの場合は何枚要りますか?
契約したあとに求められることはありますか?
課税証明書が取りにくい場合は?
京都市の地図
社会福祉協議会は市内11区のすべてに置かれています。学費に関する相談は、まず在学先の窓口が入口になります。