登録番号の末尾に付く括弧の数字は、支店の数でも規模でもありません。登録を更新した回数です。貸金業の登録は3年で切れて、そのたびに引き直します。だから括弧の中が(1)なら営業を始めて3年未満、(5)なら12年以上続いているということになります。数字が大きいほど安全という単純な話ではありませんが、いま名乗っている番号がいつのものかは、この一文字で読めます。そして更新のたびに引き直される以上、去年確かめた番号を今年そのまま信じることもできません。
括弧の数字は更新の回数です
貸金業の登録は3年で期限が来ます。括弧の中の数字は、それを何回引き直したかを示しています。会社の大きさとは関係ありません。
| (1) | 最初の登録から3年未満です。 |
|---|---|
| (3) | 2回更新しています。6年以上9年未満の営業です。 |
| (5) | 4回更新しています。12年以上続いています。 |
年数が長ければ安心というわけではありません。それでも、括弧の中が大きい相手は、少なくとも更新のたびに審査を通ってきたということです。
逆に(1)であること自体は問題になりません。新しく登録した業者も正規です。ただ、名乗っている番号の見え方は変わります。
登録の確認と協会員の確認は別です
調べる先が二つあり、それぞれ答えるものが違います。
| 調べる先 | 分かること |
|---|---|
| 金融庁の登録貸金業者情報検索サービス | 登録があるかどうか、行政処分を受けていないか。 |
| 日本貸金業協会の会員検索 | 業界団体に加入しているかどうか。 |
いずれも各機関が公開している検索の仕組みです。掲載の範囲と更新の頻度は運営者の定めによります。
登録があっても協会に入っていない業者はあります。加入は任意なので、入っていないこと自体は違法ではありません。
ただし協会員なら、協会の相談窓口を使えます。もめたときの持ち込み先が一つ増えるという意味で、確かめておく価値があります。
順番としては、まず登録の有無です。ここが空振りなら、その先を調べる必要はありません。全国共通の確認手順そのものは正規の貸金業者にまとめてあります。
連絡先が携帯番号だけの相手
登録を受けるには、営業所の所在地を届け出る必要があります。だから正規の業者には必ず固定の連絡先があります。
広告や勧誘の文面に携帯電話の番号しか書かれていないなら、その時点で無登録と考えて構いません。所在地を持たない業者は登録を受けられないからです。
無登録での営業には、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはその両方が定められています。法人ならさらに重くなります。軽い違反ではありません。
連絡先が携帯番号だけ、住所の記載がない、登録番号が書かれていない。この三つのどれか一つでも当てはまれば、それ以上やり取りしないでください。
3年ごとに引き直されます
登録が3年で切れるということは、確認にも期限があるということです。
去年の時点で登録があった業者が、いまも登録を保っているとは限りません。更新しなかった、廃業した、行政処分を受けた。いずれの場合も、番号は残っていても状態が変わります。
だから確認は、借りようとするそのときに行ってください。以前に調べた記憶で済ませない、というのがここでの要点です。
広告に書かれた番号を写して検索し、出てきた商号と所在地が広告のものと一致するか。この三点がそろって、はじめて確認になります。手段そのものの比べ方は借入先の違いを比較に置きました。
通勤の導線に勧誘があります
無登録の業者は、人が毎日通る場所に案内を置きます。
| 駅の周辺 | 電柱や掲示板の貼り紙、置きチラシ。撤去されてもまた貼られます。 |
|---|---|
| 郵便受け | 個人名で届く封書。融資可能と書かれた紙が入っています。 |
| 短文投稿や個別の連絡 | 返信の速さと審査なしを売りにしています。 |
共通しているのは、こちらから探さなくても向こうから来るという点です。正規の業者は登録の範囲で広告を出すので、この形はとりません。
貸金業法第15条は広告の記載事項を定めており、登録番号を書かない広告はそれだけで規制に反します。書いていないものを見たら、そこで終わりです。
急いでいるときほど、この種の案内が目に入りやすくなります。手段を先に並べておけば、迷う場面そのものが減ります。並べ方はさいたまで今すぐお金が必要にまとめました。
上限を超えた金利がどうなるか
金利には三段の線があり、越えた位置によって扱いが変わります。
| 越えた線 | 扱い |
|---|---|
| 利息制限法の上限 | 超えた部分の利息は無効です。元金は残ります。 |
| 出資法の年20.0% | 刑事罰の対象になります。 |
| 年109.5% | 貸金業法第42条により、契約そのものが無効になります。 |
閏年を含む期間では年109.5%の基準が年109.8%として扱われます。個別の判断は専門家にご確認ください。
いちばん下は、10日で3割といった条件がこれに当たります。契約が無効になるので、利息を払う義務は生じません。10日で3割は、単純に引き延ばせば年1,000%を超える水準です。
ただし無効だから放っておいてよい、という話ではありません。相手は取り立ててきます。そうなったら自分で対処せず、窓口に持ち込んでください。返済が遅れている場合にできることは返済が遅れた場合で扱っています。
さいたまで相談できる先
県内に住んで都内で働いていれば、相談できる窓口は住まいの側にも勤務先の側にもあります。都合のよいほうを選んで構いません。
| さいたま市の消費生活総合センター | 契約や取り立てに関する相談を受け付けています。 |
|---|---|
| 埼玉県の担当課 | 県内だけで営業する業者の登録を扱っています。 |
| 関東財務局 | 複数の都県にまたがる業者を監督しています。 |
| 警察の相談専用電話 | 取り立てや脅しがある場合はこちらです。 |
どこも平日の日中が中心です。都内から帰ってからでは閉まっているので、電話で受けている相談を先に使うほうが現実的です。相談そのものに費用はかからないので、迷っている段階で持ち込んで構いません。
持っていく材料は、広告の写し、やり取りの記録、振込の明細。相手の名前と番号が分かるものがあれば、話が早く進みます。
正規の業者を選んだうえで条件を比べるなら、金利と無利息の条件はさいたまの消費者金融に並べました。
よくある質問
登録番号の括弧の数字は何ですか?
登録があれば協会にも入っていますか?
連絡先が携帯番号だけでも正規ですか?
一度調べれば次も大丈夫ですか?
登録番号のない広告はどうなりますか?
上限を超えた金利は払わなければなりませんか?
さいたま市の地図
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