生活福祉資金は世帯を単位として判断されます。申し込むのは個人でも、見られるのは同じ住居で生計を共にしている人全員の収入です。本人の収入がゼロでも、同居する家族に十分な収入があれば対象から外れることがあります。逆に、住民票が同じでも生計が別であれば、別世帯として扱われる余地があります。ここが民間の借入と決定的に違う点です。
判断の単位は個人ではなく世帯です
申込者本人ではなく、世帯全体の収入と資産が見られます。民間の借入とは考え方が根本から違います。
貸金業者からの借入では、審査されるのは本人の返済能力です。同居している家族の収入は原則として関係ありません。年収の3分の1という枠も、本人の年収だけで計算します。
公的な貸付は世帯の生活を支える制度なので、支える必要があるかどうかを世帯単位で判断します。本人に収入がなくても、世帯として困窮していなければ対象になりません。
本人の収入だけで枠が決まる仕組みは総量規制にまとめました。
世帯はどう数えますか?
同じ住居に住み、生計を共にしている人の集まりが1つの世帯です。
| 見られるもの | 世帯全員の収入、預貯金などの資産、他の制度の利用状況。 |
|---|---|
| 含まれる人 | 配偶者、子、親、同居の親族。生計を共にしているかで判断します。 |
| 含まれない人 | 別居している家族。仕送りをしている場合は事情を説明することになります。 |
住民票の記載が出発点になりますが、それだけで決まるわけではありません。実際の生活の実態が確認されます。家計を一つにしているか、食事や光熱費を共有しているかといった点が判断の材料です。
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯という区分があり、どれに当たるかで使える資金の種類も変わります。障害者手帳や介護保険の被保険者証を持っている人が世帯にいる場合は、その事実も伝えてください。区分が変われば、上限額も返す期間も変わります。
世帯の状況を先に整理する
窓口へ行く前に書き出しておくと、相談が具体的に進みます。
| 世帯全員の収入 | 給与、年金、手当。誰がいくら受け取っているかを人ごとに。 |
|---|---|
| 預貯金の残高 | 世帯として動かせる資産がどれだけあるか。 |
| 毎月の固定費 | 家賃、光熱費、保険料、既存の返済。 |
| 不足している額と時期 | いつまでに、いくら足りないのか。 |
4つ目がはっきりしていると、どの資金に当たるかがその場で絞り込めます。漠然と生活が苦しいという説明だけでは、案内する側も判断しづらくなります。
また、貸付ではなく給付の制度が先に当たることもあります。家賃なら住居確保給付金、医療費なら高額療養費制度です。返す必要のないものが使えるなら、そちらが優先されます。制度の並べ方は川崎でお金を借りるで整理しました。
同居していても別世帯になる場合
住民票が同じでも、生計が完全に分かれていれば別世帯として扱われる余地があります。
たとえば、成人した子が親と同居していても、家計を完全に分け、家賃相当額を入れて生活しているような場合です。実態として独立した生計であることを示せれば、判断が変わることがあります。
ただし自己判断で線を引かないでください。この扱いは窓口が個別に判断するもので、条件も細かく決まっています。該当しそうだと思ったら、その事情を伝えたうえで相談してください。
逆に、住民票を分けているだけで実態は同じ家計という場合、別世帯とは認められません。形式ではなく実態で見られます。
資金の種類と上限額
使いみちによって、当てはまる資金が分かれます。
| 資金 | 上限の目安 | 想定される場面 |
|---|---|---|
| 緊急小口資金 | 10万円以内 | 当座の生活費が一時的に不足したとき |
| 総合支援資金 | 月20万円以内 | 失業などで生活の立て直しが要るとき |
| 福祉費 | 580万円以内 | 住居の補修、療養、介護などの費用 |
| 教育支援費 | 月6.5万円以内 | 就学に必要な費用 |
一般的な上限の目安です。実際の額と要件は世帯の状況によって決まります。
どれに当たるか分からない場合も、窓口で事情を話せば該当する区分へ案内されます。区分ごとの返す期間は生活福祉資金で比べられます。
連帯保証人の有無で金利が変わります
立てられるかどうかで、条件が分かれます。
| 連帯保証人あり | 無利子になります。 |
|---|---|
| 連帯保証人なし | 年1.5%程度が設定されます。 |
| 緊急小口資金 | そもそも保証人を求めず、無利子とされています。 |
立てられないことを理由に諦める必要はありません。年1.5%という水準は、民間の年18.0%と比べれば大きく低いままです。
保証人になる人にも要件があります。同じ世帯の人は原則として認められません。別の世帯に属し、かつ返済能力のある人が対象です。頼む相手には、保証人が何を引き受けることになるのかを正確に伝えてください。
申込から交付までの日数
速さでは民間にかないません。
相談、書類の準備、審査、決定、交付という順に進み、全体で2週間から1か月を見ておく必要があります。緊急小口資金は比較的短いものの、それでも当日や翌日には届きません。
そのため、数日後に迫った支払いを埋める用途には使えません。反対に、いつ必要になるかが前もって見えている支出であれば、余裕をもって手続きできます。
期限から逆算する考え方は川崎でお金が必要に置きました。
民間の借入との使い分け
2つは競合しません。役割が違うからです。
| 公的な制度が向く | 時期が読める。金額が大きい。長期で返す。世帯として困窮している。 |
|---|---|
| 民間が向く | 今日や明日に必要。短期で返しきる。世帯としては困窮していない。 |
公的な制度は年収の3分の1という枠の対象外なので、すでに貸金業者から借りている人でも別に相談できます。両方を併用している人も珍しくありません。ただし既存の返済が重い場合、その負担も含めて世帯の状況として見られます。
民間側の条件は川崎の消費者金融で扱っています。
川崎の窓口
申込を受け付けるのは、市区町村の社会福祉協議会です。
川崎市では、川崎、幸、中原、高津、宮前、多摩、麻生の各区に社会福祉協議会が置かれています。どこが担当になるかは住民票のある区で決まり、働いている場所とは無関係です。
相談に費用はかかりません。世帯の状況を整理したうえで行くと、話が早く進みます。世帯全員の収入が分かるもの、預貯金の状況、いま抱えている支払いの一覧があると具体的な話になります。
家賃の不足であれば住居確保給付金、医療費であれば高額療養費制度というように、貸付ではなく別の制度が先に当たる場合もあります。窓口ではそちらも含めて案内されます。
よくある質問
審査されるのは本人の収入だけですか?
世帯はどう数えますか?
同居していても別世帯になりますか?
保証人を頼める人がいません。
どのくらいで受け取れますか?
民間から借りていても相談できますか?
川崎市の地図
社会福祉協議会は市内7区のすべてに置かれています。担当になるのは住民登録のある区です。