「個人が個人に貸すだけだから法律は関係ない」という説明は成り立ちません。反復して貸せば業として扱われ、登録のない貸付は10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金の対象です。相手が法人か個人かではなく、繰り返しているかどうかで線が引かれます。掲示板やSNSでの勧誘は、この線をまたいでいることがほとんどです。
線を引いているのは相手ではなく反復性
貸金業法が規制しているのは「業として行う」貸付です。
知人に一度だけ貸すような行為までは規制の対象になりません。しかし反復・継続して貸す意思をもって行えば、相手が個人であっても貸金業にあたります。看板を出しているかどうか、会社の形をとっているかどうかは関係ありません。
| 規制の対象外 | 反復する意思のない、一回限りの貸し借り。 |
|---|---|
| 規制の対象 | 反復・継続して貸す意思をもって行う貸付。個人でも同じです。 |
掲示板やSNSで不特定の相手に貸すと告知している時点で、反復の意思は明らかです。個人だから自由という理屈は通りません。
無登録営業の罰則
登録を受けずに貸金業を営んだ場合の罰則は重く設定されています。
10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはその併科です。法人の場合はさらに重い罰金が科されます。金利が上限内であっても、登録がなければこの対象になります。
加えて、上限を超える金利を取っていれば出資法違反も重なります。年20%を超えれば5年以下、年109.5%を超えれば10年以下の懲役という段が別に用意されています。
短い単位で示された利率を年率に直す方法は10日単位を36.5倍するにまとめました。
相手が正規かどうかを確かめる作業は、条件を比べる前の段階にあります。金利や回数を並べるのは、その相手が登録を受けていると分かってからで足ります。順序を逆にすると、比べているうちに判断がずれます。
個人間を装う勧誘の形
登録のない貸付は、いくつかの言い換えで持ちかけられます。
| 個人間融資 | 掲示板やSNSで「貸します」と告知する形です。 |
|---|---|
| 先払い買取 | 商品の買取を装い、後から代金を上乗せして請求する形です。 |
| 給与ファクタリング | 賃金債権の買取と称しますが、実質は貸付と判断されています。 |
| 後払い現金化 | 価値の乏しい商品を高値で買わせ、現金を渡す形です。 |
名称が違っても、受け取った額より多く返す構造であれば実質は貸付です。手数料や買取差額という名目でも、その差は利息として扱われます。
買い物の枠を現金に換える行為は、カード会社の規約にも反します。利用停止や残額の一括請求につながる点も重なります。
先に払わせる手口
貸す前に金銭を要求してくるものは、その時点で判断がつきます。
保証金、保険料、信用調査費、手数料。名目はさまざまですが、融資の実行前に振り込ませて連絡を絶つという形です。登録を受けた業者が融資の前に金銭を求めることはありません。
振込先が個人名義の口座である場合も同じです。法人の口座でないこと自体が、正規の事業でない可能性を示します。
一度払ってしまうと、追加の名目で請求が続くのが典型です。応じるほど深くなるため、最初の1回で止めることが要点になります。
担保として求められるもの
金銭以外を要求される場合もあります。
身分証の画像、家族や勤務先の連絡先、口座やカードそのもの。これらは担保として意味を持たず、別の目的に使われます。名義を貸すことは犯罪収益移転防止法に触れる行為につながります。
写真や動画を求められるケースもあります。返済が滞った場合にそれを使うと示唆されることがあり、応じた時点で交渉の余地がなくなります。
正規の業者が担保として個人の画像や家族の連絡先を求めることはありません。求められた時点で相手を判断できます。
相手が登録を受けているかどうかは、貸す側の資格の話です。これとは別に、提示された金利が上限に収まっているかという論点があります。登録があっても上限を超えていれば違法ですし、金利が上限内でも登録がなければ違法です。2つは別々に確かめる必要があります。短い単位の利率を換算する方法は10日単位を36.5倍するにあります。
登録業者なら何が保証されるか
登録を受けた相手であれば、守るべき義務が法律で定められています。
| 上限金利 | 元本に応じて年20.0%、18.0%、15.0%が上限です。 |
|---|---|
| 書面の交付 | 契約前と契約時に、定められた事項を記載した書面が渡されます。 |
| 取立ての制限 | 深夜早朝の連絡、勤務先への連絡、家族への請求は禁じられています。 |
| 返済能力の調査 | 省略できません。審査なしと明言する相手は正規ではありません。 |
これらは相手を選ぶ理由であると同時に、見分けるための材料でもあります。どれか1つでも欠けていれば、登録の有無を疑う根拠になります。
やり取りの前に確かめる4点
連絡を取る前に、数分で確かめられる項目です。
登録番号があるか。金融庁の検索サービスで引けるか。商号と所在地が申込先と一致しているか。連絡先が固定電話や法人の窓口として成立しているか。
正規の業者の番号をそのまま掲載する手口があるため、番号が引けただけでは足りません。商号と所在地が申込先と食い違っていないかまで確かめてください。
連絡手段が通信アプリだけ、振込先が個人名義、所在地が検索で出てこない。このいずれかに当たれば、そこで止めるのが安全です。
急いでいる状態は、こうした判断を鈍らせます。今日中に必要だという条件が立っていると、確かめる手順そのものを飛ばしたくなるためです。金額を下げて選択肢を増やせるなら、確かめる余裕も一緒に戻ってきます。金額帯ごとに残る手段は神戸でお金が必要で数えました。
すでに関わってしまった場合
払い続けることは解決になりません。
まず記録を残してください。やり取りの画面、振り込んだ日と金額、相手の口座情報。これらが相談の材料になります。次に警察と自治体の窓口へ相談します。
年109.5%を超える利息を約定していた場合、貸金業を営む者との契約であれば、その消費貸借契約そのものが無効になります。払う義務の有無を含めて相談してください。
家族や勤務先に連絡が及んでいる場合も同じ窓口が扱います。取立ての方法に対する制限は返済が遅れたときにも書いてあります。
神戸の相談窓口
神戸には費用のかからない相談先があります。
| 警察署 | 脅迫や執拗な取立てを受けている場合の相談先です。 |
|---|---|
| 兵庫県の貸金業担当窓口 | 県知事登録の業者について登録の確認と苦情を扱います。 |
| 近畿財務局 | 財務局長登録の業者を所管しています。 |
| 神戸市消費生活センター | 契約や請求に関する相談を受け付けています。 |
相談した事実が相手方へ伝わることはありません。早い段階で記録を持って行くほど、対応の幅が残ります。
正規の手段だけで組み立てる場合の並びは神戸でお金を借りるにあります。
よくある質問
個人から借りるのは違法ですか?
無登録で貸すとどうなりますか?
買取や現金化なら貸付ではないのですか?
融資の前にお金を求められました。
身分証の画像を渡してもよいですか?
神戸ではどこに相談できますか?
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