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大阪の給料前借り|1回か毎月かで結論が変わる

たまに使うぶんには数百円の差です。ところが毎月続けると、順位がそっくり入れ替わります。

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大阪での給料前借りと給与前払い

毎月5万円を定率6%の給与前払いサービスで受け取ると、手数料は年間36,000円になります。同じ5万円を年18.0%で1年間借りたままにした場合は9,000円。4倍です。前払いは1回だけなら手軽ですが、毎月続けると借入より高くつく。ただし定額500円型なら年間6,000円で、借りるより安く収まります。型の違いで結論が反転します。

毎月使うと年間いくらになるか

毎月5万円を給料日前に受け取る前提で、1年分を並べます。比較の基準は、同じ5万円を年18.0%で1年間借りたままにした場合です。

手段年間コスト借入との比
定額500円の前払いを毎月6,000円0.7倍
5万円を1年借りたまま(年18.0%)9,000円基準
定率3%の前払いを毎月18,000円2.0倍
定率6%の前払いを毎月36,000円4.0倍

手数料の設定はサービスにより異なります。記載の率での試算です。

定率6%を毎月使うと、借入の4倍かかります。差は年間27,000円。一方で定額500円型なら3,000円安く済みます。同じ「前払いサービス」でも、負担は6倍違います。

なぜ繰り返すと逆転するのか

手数料の課され方が違うためです。

借入の利息は、借りている日数に応じて増えます。5万円を1年間借りっぱなしにすれば9,000円ですが、毎月返して毎月借り直しても、借りている日数の合計が同じなら利息も同じです。

前払いサービスの手数料は、受け取るたびに発生します。日数は関係ありません。給料日の前日に受け取っても、20日前に受け取っても、定率6%なら3,000円です。

借入の利息日数に比例します。回数は関係ありません。
前払いの手数料回数に比例します。日数は関係ありません。

したがって、使う回数が増えるほど前払いが不利になります。年12回使えば、手数料も12回分かかります。

1回だけなら結論が変わる

逆に、年に1回だけという使い方なら話は別です。給料日まで10日という場面で比べます。

借入(年18.0%・10日)247円
定額500円の前払い500円
定率6%の前払い3,000円

金額としてはどれも小さく、247円と500円の差は253円です。手続きの手軽さを考えれば、前払いを選ぶ判断も十分にあります。

問題になるのは頻度です。1回なら数百円の差でも、毎月なら年間で万単位に開きます。自分がどちらの使い方をしているかで、見るべき数字が変わります。

定額型か定率型かを確認する

表のとおり、型の違いが最も大きく効きます。勤務先が導入しているサービスがどちらかは、社内の案内か利用画面で確認できます。

特徴
定額型1回いくらで固定。金額が大きいほど率としては軽くなります。
定率型前借額に比例。少額なら手数料額も小さくなります。

1万円を受け取る場合、定率6%なら600円、定額500円なら500円でほぼ同じです。ところが5万円なら3,000円と500円で6倍の差になります。金額が大きいほど定額型が有利です。

年率に直して比べると差が見えやすくなります。5万円を10日前に定率6%で受け取ると、年率換算では219.0%。定額500円なら36.5%です。

上限金利が適用されない理由

年219%という数字を見ると違法ではないかと思われますが、違反ではありません。

利息制限法や出資法の上限は、貸付に対するものです。給与前払いサービスが渡すのは、労働によってすでに発生した賃金です。新たに金銭を貸すわけではないため、貸付には分類されません。そのため上限金利の枠には入らず、手数料の水準を縛る法律上の天井もありません。

貸金業者からの借入利息制限法により、10万円未満は年20.0%、100万円未満は年18.0%が上限です。
給与前払いサービス貸付ではないため上限金利の適用外です。手数料は各社が設定します。

制度として違法なわけではなく、比較の土俵が違うということです。正規の貸金業者であれば上限は法律で決まっています。登録の確認方法は正規の貸金業者にまとめました。

手数料がかからない制度

法律上、会社に支払い義務が生じる場面があります。労働基準法第25条です。

非常の場合の費用に充てる目的で労働者が請求したときは、支払期日の前であっても、既往の労働に対応する賃金を支払わなければならない、という定めです。手数料は発生しません。

対象になる事由出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事由による1週間以上の帰郷など
対象になる金額請求時点ですでに働いた日数分の賃金です。

本人だけでなく、収入によって生計を維持する家族の事由も含まれます。急な医療費が生じた場面では、この制度に当てはまるかを最初に確かめてください。

勤務先が独自に持つ制度

サービスを介さず、会社が直接応じる場合もあります。就業規則に定めがあるか、総務や経理に相談する形です。

この場合、手数料はかからないことがほとんどです。会社が立て替え、次の給与で精算するだけだからです。使えるなら最も負担が軽い方法になります。

そもそも制度を持たない会社も多く、あっても慶弔や災害といった事由に絞られている例が目立ちます。申し出た時点で事情を説明することになるため、知られたくない場合には選びにくい手段です。

誰にも知られずに手当てしたい場合は、在籍確認の扱いが論点になります。詳細は在籍確認の解説に書きました。

毎月使っている状態をどう抜けるか

毎月の前借りが常態化しているなら、手数料の型を変えるより先に考えることがあります。

毎月5万円を前借りしているということは、月の収支が5万円足りていないということです。前払いはそのずれを翌月に送り続ける仕組みで、解消はしません。むしろ定率6%なら年間36,000円の手数料が上乗せされ、ずれは広がります。

状況取れる手
一時的なずれ前払いか少額の借入で足ります。1回なら数百円の差です。
毎月続いている手数料の型を見直し、支出側の固定費を洗い出します。
すでに複数の返済があるまとめて整理する方向を検討します。

返済が複数ある場合の整理はおまとめの解説に、公的な制度は大阪でお金を借りるにまとめています。

大阪で利用する場合

給与前払いサービスは勤務先が導入しているかで決まるため、居住地は関係ありません。大阪市内に住んでいても、勤務先が府外であれば勤務先の制度に従います。

非常時払いについては全国共通で、労働基準法にもとづく権利です。相談先は勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署になります。大阪市内であれば大阪中央労働基準監督署などが管轄です。

また、SNSなどで「給料日まで立て替えます」と持ちかける勧誘には注意してください。業として反復して行えば貸金業の登録が必要で、無登録なら貸金業法違反です。身分証や勤務先の情報を渡すことになるため、後から取り立てや情報の流用につながる例が報告されています。

前借りは借入ではないため、条件の土俵が違います。借入側の選択肢は大阪でお金を借りるから辿ってください。

よくある質問

毎月前借りすると年間いくらかかりますか?
5万円を定率6%で毎月受け取ると年間36,000円です。同じ5万円を年18.0%で1年借りたままにした場合は9,000円で、4倍の差になります。定額500円型なら年間6,000円です。
なぜ繰り返すと借入より高くなるのですか?
手数料の課され方が違うためです。借入の利息は借りている日数に比例しますが、前払いの手数料は受け取るたびに発生します。年12回使えば手数料も12回分かかります。
1回だけ使う場合はどうですか?
給料日まで10日なら、借入は247円、定額500円型は500円、定率6%は3,000円です。定額型と借入の差は253円で、手軽さを考えれば前払いを選ぶ判断も十分にあります。
定額型と定率型はどちらが有利ですか?
金額によります。1万円なら定率6%で600円、定額500円でほぼ同じですが、5万円では3,000円と500円で6倍の差になります。金額が大きいほど定額型が有利です。
なぜ上限金利が適用されないのですか?
利息制限法や出資法が定める上限は、貸付という行為にかかるものです。給与前払いは発生済みの賃金を先に受け取る仕組みであり、貸付とは別の整理がされています。そのため利息制限法の上限は及ばず、手数料の水準に法的な天井がありません。
費用をかけずに前借りできますか?
労働基準法第25条の非常時払いがあります。該当する事由のもとで請求すれば、働いた分の賃金は期日を待たずに受け取れます。差し引かれる手数料もありません。
本ページの試算は前借額5万円と記載の手数料を前提とした目安であり、実際の手数料はサービスにより異なります。法令に関する記述は一般的な情報であり、個別の事案について法的な助言を行うものではありません。

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