雇われていない立場では、在籍確認という工程が「事業が現に営まれているか」の確認に置き換わります。屋号で電話を受けられる体制があるなら、そこにかかります。事業所を持たず自宅で受けている場合は自宅にかかり、名乗るのは担当者の個人名です。ただし自営では、電話をかけても出るのが本人しかいないという事情があるので、書類だけで済ませる会社が少なくありません。何を出せば代わりになるかを先に聞いてください。
確かめられるのは事業のほうです
勤め先の有無ではなく、その事業が実際に動いているかどうかが確認の対象になります。狙いは同じでも、手段が入れ替わります。
| 電話 | 申込書に記載した事業の番号にかかります。 |
|---|---|
| 確定申告書 | 申告している事実そのものが、事業を営んでいる裏づけになります。 |
| 許認可の書類 | 業種によっては、営業に必要な許可の写しを求められます。 |
| 取引の記録 | 請求書や通帳の入金記録を見られることがあります。 |
どれを使うかは会社ごとに決まっています。申し込む段階で聞いておけば、そろえるものが確定します。
書類で代えられることが多くなります
自営では、電話をかけても出るのが本人だけという場合があります。
本人が本人の在籍を答えるという形では確認になりにくいので、書類で済ませる運用を採る会社が少なくありません。
| 確定申告書の控え | 受付印または受信通知が付いたものです。 |
|---|---|
| 事業用口座の通帳 | 入金の記録が事業の実態を示します。 |
| 取引先からの請求書 | 直近のものを求められることがあります。 |
| 許認可の写し | 業種によります。 |
どれも手元にあるものです。申告を終えた時点でまとめておけば、そのまま使えます。
書類のそろえ方は堺での借入手続きにまとめました。
許認可が要る業種の場合
営業に許可や登録が必要な業種では、その書類が有力な材料になります。
建設、運送、飲食、古物など、行政の許可を受けて営む業種は多くあります。許可の番号と有効期限が入った書類が出せれば、事業の実在は一目で確かめられます。
| 有効期限がある | 切れていないかを先に確かめてください。 |
|---|---|
| 更新の時期 | 更新の手続き中は、その旨を伝えることになります。 |
| 写しの用意 | 撮影して保存しておけば、必要なときにすぐ出せます。 |
いちばん上を見落としていると、そこで止まります。事業に関わる書類は、期限をまとめて管理しておいてください。
従業員がいる場合の受け方
電話を取る人がいるなら、勤め人の在籍確認に近い形になります。
かける側は社名を伏せ、担当者の個人名だけを名乗ります。借入にも審査にも触れません。
だから従業員に借入の事実が伝わることはありません。知り合いからの連絡に見えます。
ただし、自分が不在のときにどう答えてもらうかは決めておいてください。該当者はいないと返されれば、確認が取れなかったという結論になります。枠がどう決まるかは総量規制の解説に置きました。
現場に出ていて出られないとき
作業中は電話に出られない時間帯があります。
| 出られる時間を伝える | そこに合わせてかけてもらえます。 |
|---|---|
| 携帯の番号を届け出る | 事業の連絡先として登録すれば、現場でも受けられます。 |
| 書類に切り替える | 電話が難しい事情を伝えて相談します。 |
あらかじめ伝えておけば、その時間に合わせてもらえます。何も言わなければ、つながらないまま日だけが過ぎます。
数日たっても連絡がないようなら、こちらから状況を確かめてください。事業の確認が当日中に取れるかどうかは堺の即日融資で扱いました。
取引先に連絡は行きません
心配される方がいるので、はっきりさせておきます。
在籍や事業の確認で、取引先へ連絡が行くことはありません。確かめられるのは自分の事業であって、取引の相手ではないためです。
取引先の請求書を書類として出す場合も、その相手に連絡が行くわけではありません。書類として内容を確かめるだけです。
なお、返済が滞った場合に取引先へ返済を求めることは貸金業法で禁じられています。詳しくは堺の正規貸金業者に置きました。
法人にしている場合
法人の代表として個人で借りる場合も、確認の対象は事業になります。
| 個人としての借入 | 代表者個人の名義です。返す義務も個人にあります。 |
|---|---|
| 法人としての借入 | 法人の名義です。代表者が連帯保証人になるのが通例です。 |
| 確認の書類 | 登記事項証明書、決算書、法人の口座の記録など。 |
個人と法人のどちらで借りるかによって、必要な書類も返済の義務の所在も変わります。混同しないでください。
代表者が連帯保証人になっていれば、法人が返せなくなったときに個人が負います。
堺で事業を営んでいる場合
確認の仕組みは全国共通で、市内7区による違いはありません。
市内で効いてくるのは、作業場と自宅が同じ場所という事業者が少なくないことです。その場合、事業の番号と自宅の番号が同じになります。
それ自体は問題になりません。申込書にその番号を書いて、出られる時間帯を伝えておけば足ります。
審査で見られる項目は堺の審査基準にまとめました。
よくある質問
自営でも在籍確認はありますか?
電話なしにできますか?
許可が要る業種です。
従業員に知られませんか?
取引先に連絡が行きますか?
法人の代表です。
堺市の地図
社会福祉協議会は市内7区のすべてに置かれています。担当になるのは住民登録のある区で、事業を営んでいるかどうかは関係ありません。