登録番号の括弧に入った数字は、更新回数です。貸金業の登録は3年ごとの更新制なので、(1)なら営業3年未満、(5)なら12年から15年ということになります。番号を見るだけで営業年数が分かる。逆に、この数字と会社の説明が食い違っていれば、そこで疑う材料になります。3分でできる確認の手順をまとめました。
括弧内の数字から営業年数が分かる
登録番号は「大阪府知事(3)第◯◯◯◯号」といった形式です。括弧の中が更新回数を表します。
| 括弧内の数字 | 営業年数の目安 |
|---|---|
| (1) | 登録から3年未満 |
| (2) | 3年から6年 |
| (3) | 6年から9年 |
| (4) | 9年から12年 |
| (5) | 12年から15年 |
登録は3年ごとの更新制です。更新のたびに数字が1つ増えます。
数字が大きいほど長く営業しているということです。それだけで良し悪しが決まるわけではありませんが、見極めの材料にはなります。「創業20年」と説明しながら番号が(1)であれば、説明と登録が合っていません。
登録先は営業所の所在地で決まる
登録の名義は、営業所がどこにあるかで分かれます。大阪の場合は次の三つを見ることになります。
| 大阪府知事(◯)第◯◯◯◯号 | 営業拠点を府内だけに置く場合の表記です。 |
|---|---|
| 近畿財務局長(◯)第◯◯◯◯号 | 近畿の二府県以上にまたがって営業する場合です。 |
| 関東財務局長(◯)第◯◯◯◯号 | 全国規模で営業する大手に多く見られます。 |
どの区分で登録していても、従うべき法律と上限金利に差はありません。登録先の違いを審査の甘さや信頼度と結びつけるのは誤りです。
市内に窓口を持つ業者は府知事登録、全国向けにオンラインで貸し出す大手は財務局長登録という傾向があるにとどまります。
照合するときに見る4項目
金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで、番号か商号を入力します。表示された内容と、申込先の表示を突き合わせてください。
| 見る項目 | 不一致なら |
|---|---|
| 商号 | 他社の番号を掲載している可能性があります。 |
| 所在地 | 同じく、なりすましを疑ってください。 |
| 代表者名 | 登録内容と違えば確認が必要です。 |
| 電話番号 | 携帯番号のみを案内する業者は避けてください。 |
番号が実在するかだけを見て終わらせないことが重要です。正規業者の番号をそのまま自社サイトに掲載する手口があり、番号だけなら検索に引っかかります。
手段ごとの条件を比べる前に、この確認を済ませてください。相手が登録業者でなければ、金利や返済方式を比べる意味はありません。
無登録営業の罰則
登録を受けずに貸金業を営むことは、貸金業法で禁じられています。罰則も定められています。
無登録で貸金業を営んだ場合、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。法人の場合はさらに重い罰金が科される規定もあります。
| 無登録営業 | 10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金、あるいは併科 |
|---|---|
| 無登録での勧誘・広告 | これ自体も禁止されています。 |
金額の水準からも、軽微な違反として扱われていないことが分かります。「登録していないだけで中身は普通の貸金業者」ということはありません。
上限を超える金利の罰則
金利にも二段構えの規制があります。利息制限法と出資法です。
| 法律 | 内容 |
|---|---|
| 利息制限法 | 10万円未満は年20.0%、100万円未満は年18.0%、100万円以上は年15.0%が上限。超えた部分は無効です。 |
| 出資法 | 年20.0%を超える利息の契約・受領には刑事罰があります。 |
出資法違反は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。さらに年109.5%を超える場合は10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金となります。
「10日で1割」と呼ばれる貸付は年率にすると365%です。この水準は、超高金利として最も重い区分にあたります。
正規業者に課されている義務
貸金業法は、借りる側を守るための義務を業者に課しています。主なものを挙げます。
| 貸金業法第13条 | 返済能力の調査が義務です。信用情報の照会を行います。 |
|---|---|
| 貸金業法第14条・第17条 | 契約前の説明書面と、契約時の書面交付が必要です。 |
| 貸金業法第21条 | 取り立ての方法に制限があります。時間帯や場所も定められています。 |
| 主任者の設置 | 営業所ごとに貸金業務取扱主任者を置く義務があります。 |
第21条は、正当な理由のない午後9時から午前8時までの取立てを禁じています。勤務先への連絡や、貼り紙などで借入を第三者に知らせる行為も禁止です。
これらは無登録業者には期待できません。制度としての違いはここにあります。審査で何が見られるのかは審査基準にまとめました。
広告の表示にも決まりがある
貸金業法は広告の記載事項も定めています。記載がなければ、法令上の要件を満たしていません。
金利、返済方式、返済期間、返済回数、そして登録番号。これらが書かれていない広告は、それだけで判断材料になります。
| 記載が必要 | 貸付利率、返済方式、返済期間および回数、登録番号 |
|---|---|
| 誇大広告の禁止 | 返済能力を超える貸付を助長する表示は認められません。 |
「審査なし」「ブラックOK」といった表示は、返済能力の調査を省くという意味になります。この調査は第13条で義務とされているため、省けると表示している時点で法律の適用外にいることを示しています。
正規の業者でも審査基準は会社ごとに違います。一社で否決されたことが、どこでも同じ結果になるとは限りません。表示に頼らず、条件そのものを見比べてください。少額を借りる場合に何が負担の中心になるかは大阪の少額融資に金額別で整理しました。
前払いを求める手口
契約前に金銭を求められた場合は、そこで止めてください。
「保証料が必要」「信用実績を作るために一度振り込んでください」「口座の凍結を解除する費用がかかる」といった名目で先に振り込ませ、融資は実行しないという手口があります。振り込んだ時点で全額が損失になります。
| 正規の業者 | 契約前に金銭を求めることはありません。手数料は利息に含まれます。 |
|---|---|
| 前払いを求める | 名目を問わず、取引しないでください。 |
あわせて、身分証や通帳の画像を送るよう求められた場合も注意が必要です。口座が犯罪に使われる例が報告されています。
すでに借りてしまった場合や返済が滞っている場合の一般的な対応は返済が遅れた場合にまとめました。ただし無登録業者との取引は、その枠外の問題として相談してください。
大阪での相談窓口
公的な窓口があります。費用はかかりません。
| 大阪府の貸金業担当課 | 府知事登録業者に関する相談と、登録の有無の確認に対応しています。 |
|---|---|
| 近畿財務局 | 財務局長登録業者に関する相談窓口です。 |
| 日本貸金業協会 | 相談と紛争解決のための専用窓口があります。 |
| 警察 | 脅迫や執拗な取り立てがある場合は、最寄りの警察署へ相談してください。 |
大阪市内には各区に区役所の相談窓口もあり、多重債務の相談を受け付けています。まず状況を整理するだけでも、次に取る手が見えてきます。
登録を確かめたあとに比べる手段の一覧は大阪でお金を借りるに、条件の比べ方は大阪の消費者金融にまとめています。
よくある質問
登録番号の括弧内の数字は何ですか?
大阪府知事登録と財務局長登録は違いますか?
登録番号はどう照合すればよいですか?
無登録営業にはどんな罰則がありますか?
契約前に保証料を求められました。
大阪ではどこに相談できますか?
大阪市の地図
社会福祉協議会は市内24区のすべてに置かれています。窓口へ行く前に受付の時間を確かめておくと確実です。