書類を出したくないという理由で、100万円を1社ではなく49万円ずつ2社に分ける。たしかに収入証明は要らなくなりますが、総支払額は1,247,952円から1,275,457円へ、27,505円増えます。借りられる額も2万円少ない98万円です。書類1枚を避けるために27,505円を払い、しかも少なく借りる。これが実際の値段です。
分けると27,505円高くなる
100万円を1社で借りる場合と、49万円ずつ2社で借りる場合を並べます。
| 1社で100万円 | 2社で49万円ずつ | |
|---|---|---|
| 借りられる額 | 1,000,000円 | 980,000円 |
| 適用される上限 | 年15.0% | 年18.0% |
| 毎月の返済額 | 34,665円 | 35,429円 |
| 総支払額 | 1,247,952円 | 1,275,457円 |
| 収入証明 | 必要 | 不要 |
36回・元利均等で計算した概算です。適用される金利そのものは審査の結果で決まります。
書類を1枚省くために27,505円多く払い、2万円少なく借りることになります。毎月の負担も764円重くなります。
なぜ分けたほうが高いのか
上限金利の段が変わるためです。
利息制限法は元本の額で上限を三段階に定めています。100万円以上は年15.0%、100万円未満は年18.0%。1社で100万円なら低い段に入りますが、49万円ずつに分ければ両方とも高い段のままです。
収入証明を避けるために取った行動が、そのまま3ポイント高い金利を選ぶ結果になります。分けるという判断は、書類の話であると同時に金利の話でもあります。
段の位置と逆転が起きる範囲は神戸の消費者金融で計算しました。
分けた2社の金利が両方とも年18.0%になるとは限りません。限度額の設定によっては、49万円でも年18.0%より低い率が提示されることがあります。ただし100万円以上の段に入ることはないため、上限として年15.0%を選べる余地は残りません。
2つの境目の使い分け
収入証明が必要になる基準は2つあり、それぞれ別の数字です。
| 1社で50万円を超える | その1社について書類が必要になります。 |
|---|---|
| 他社を含めて100万円を超える | 1社あたりの額が小さくても必要になります。 |
49万円ずつ2社なら合計98万円で、どちらの基準にも当たりません。ただし51万円ずつ2社にすれば1つ目に当たり、50万円ずつ3社なら合計150万円で2つ目に当たります。
分けても避けられるとは限らないという点は押さえておいてください。
分けることで増える手間
金額の差とは別に、管理の手間が加わります。
契約が2つになれば、返済日も2つ、明細も2つ、問い合わせ先も2つです。返済日が別々なら、月に2回の引落しを管理することになります。片方だけ残高が残るという状態も起こります。
申込も2回です。それぞれに審査があり、信用情報には2件の記録が残ります。同時に出した場合、記録が同じ日に2件並ぶことになります。
件数が並んだときの見え方は申込社数の上積みで扱っています。
分けるという発想には、もう1つ落とし穴があります。2社に申し込んだ結果、片方だけが通ることがある点です。49万円しか調達できなければ、必要額に届きません。1社で申し込んでいれば通ったかどうかも、その時点では分からなくなります。
それでも分ける意味がある場合
費用が高くなると分かったうえで、分けるほうがよい場面もあります。
1社で100万円の枠が出ない場合です。年収や既存の残高によっては、1社あたりの限度額が抑えられ、100万円をまとめて借りられないことがあります。その場合、選択の余地なく分けることになります。
また、必要な時期が分かれている場合も同じです。50万円を今日、残りを来月というなら、最初から2つに分かれます。
逆に、書類を出したくないという理由だけで分けるなら、27,505円の値段を承知したうえでの選択になります。
2社に分けたあとで、片方を先に完済するという返し方もできます。金利の高いほうから減らせば、残った1社の負担だけになります。ただし2社とも同じ年18.0%であれば、どちらを先に減らしても差は出ません。順番が効くのは金利が違う場合です。
書類が手元にあるかどうか
この判断は、書類を用意する手間の大きさで決まります。
源泉徴収票が手元にあるなら、撮影して送るだけで数分です。27,505円を払って避ける理由がありません。
手元にない場合は、勤務先への再発行の依頼か、区の窓口での課税証明書の取得になります。ここで数日かかるため、急いでいるなら分けるほうが早く終わる場面もあります。
| 手元にある | 数分。分ける理由はほぼありません。 |
|---|---|
| 取り寄せる | 数日。急ぎなら分ける判断もあり得ます。 |
| 取り寄せられない | 分ける以外の選択肢が限られます。 |
提出が求められる別の場面
金額の境目とは関係なく、書類を求められることがあります。
会社の判断で、境目の手前でも提出を求める場合があります。法令が定めているのは義務になる下限であって、それ以下で求めてはいけないという意味ではありません。
また、契約したあとにも求められることがあります。極度方式の契約では定期的に返済能力が確かめられ、そのときに最新の書類が必要になる場合があるためです。
申込のときだけの話ではないという点は、把握しておく価値があります。
書類の種類によって、示している所得の年が違う点も踏まえてください。時期によっては、どれを出すかで年収の数字そのものが変わります。書類ごとの違いは収入証明の扱いに日数で出しました。
書類を出すことで得られるもの
提出には、義務を満たす以外の効果もあります。
年収の申告が裏づけられれば、判断の材料が増えます。情報が少なければ保守的な見積もりになるため、書類を出したほうが枠が広がる場合もあります。
また、100万円の段に入れば年15.0%が適用され、総額が下がります。書類を出す手間と引き換えに、27,505円が戻ってくるという見方もできます。
2つの天井のどちらが効いているかは制度の枠と支払能力の枠に整理しました。
神戸で書類を取る
収入を示す書類は、取り方が2つに分かれます。
| 勤務先から | 源泉徴収票、給与明細、住民税決定通知書。再発行は総務へ依頼します。 |
|---|---|
| 市の窓口から | 課税証明書、所得証明書。住民登録のある区で取得します。 |
| 端末から | マイナンバーカードがあればコンビニの端末で取れます。 |
端末での取得は取扱いの時間帯と種類に制限があります。必要なものが取れるか、先に確かめてください。
神戸で選べる経路を費用と速さの両面で見るなら神戸でお金を借りるが入口です。
よくある質問
分けて借りれば書類は要りませんか?
なぜ分けると高くなるのですか?
境目はいくつありますか?
分けると他に何が増えますか?
分けたほうがよい場合はありますか?
神戸ではどこで書類を取れますか?
神戸市の地図
社会福祉協議会は市内9区のすべてに置かれています。相談の段階では費用は発生しません。