収入証明書といっても、示している所得の年は同じではありません。源泉徴収票は前年分ですが、課税証明書は6月に更新されるため、1月から5月のあいだは前々年分のままです。同じ月に出す2種類の書類で、示される所得が1年ずれる。年収が上がった人ほど、この差が借りられる額に効いてきます。
書類によって示す年が違う
収入証明として使われる書類と、それが示す所得の年を並べます。
| 書類 | 示す所得 | 手に入る時期 |
|---|---|---|
| 源泉徴収票 | 前年1月から12月 | 1月ごろ勤務先から |
| 住民税決定通知書 | 前年または前々年 | 6月ごろ勤務先から |
| 課税証明書・所得証明書 | 前年または前々年 | 6月に更新されます |
| 確定申告書の控え | 前年1月から12月 | 申告後に手元に残ります |
| 直近の給与明細 | 1か月から2か月分の支給額 | 毎月 |
課税に関する書類の更新時期は、自治体によって前後することがあります。
源泉徴収票と課税証明書は、時期によって示す年がずれます。どちらも正規の書類ですが、中身の年が違います。
1月から5月は1年ずれる
ずれが生じるのは、更新のタイミングが違うためです。
源泉徴収票は1月ごろに発行され、その年の12月まで前年分が最新です。一方、課税証明書が新しい年度に切り替わるのは6月。それまでは前々年の所得を示したままになります。
| 1月から5月 | 源泉徴収票は前年分、課税証明書は前々年分。1年のずれがあります。 |
|---|---|
| 6月から12月 | どちらも前年分になります。ずれはありません。 |
つまり、春に申し込む場合だけ、書類の種類によって示せる年が変わります。年度が替わったばかりの時期は、この点を意識してください。
ずれが枠に効く額
示される年収が変われば、制度上の枠も変わります。
年収300万円だった人が翌年330万円になった場合、貸金業者から借りられる総額の上限は100万円から110万円へ上がります。差は10万円です。年収400万円が440万円になったなら、133.3万円から146.7万円へ、13.3万円の差になります。
増えた年収の3分の1が、そのまま枠の差になるということです。昇給や転職で収入が伸びた年は、新しい年を示す書類のほうが有利に働きます。
枠の数え方と、支払能力の枠との関係は福岡の審査基準に整理しました。
年収が下がった年は逆になります。前々年の所得を示す書類のほうが大きい金額を示すことがあり、どちらを求められるかで結果が変わります。ただし出す書類はこちらが選ぶものではないため、狙って使い分けられる場面は限られます。
どの書類を求められるか
どれを出すかは、多くの場合こちらが選べません。会社が指定します。
源泉徴収票を基本とする会社、直近の給与明細で足りる会社、課税に関する書類を求める会社があります。複数のうちから選べる場合は、内容が新しいものを出すほうが実態に近くなります。
| 給与所得者 | 源泉徴収票、給与明細、課税証明書のいずれか。 |
|---|---|
| 個人事業主 | 確定申告書の控え、青色申告決算書など。 |
| 年金受給者 | 年金振込通知書や源泉徴収票。 |
指定された書類がない場合、代わりになるものがあるかを問い合わせてください。手元にないという理由だけで諦める必要はありません。
提出が必要になる境目
収入証明はいつでも要るわけではありません。法律で境目が決まっています。
1社からの借入が50万円を超える場合、または他社を含めた合計が100万円を超える場合に、貸金業者は収入を示す書類を求めることになっています。この範囲に入らなければ、提出を求められないこともあります。
ただし、境目の内側でも会社の判断で求められることがあります。不要と書かれていても、確実に不要という意味ではありません。
境目の内側で借りる場合の考え方は収入証明なしの範囲にまとめてあります。
すでに他社から借りている場合、合計の残高も枠の計算に入ります。年収が伸びていても、他社の残高がそれを上回るほど増えていれば枠は広がりません。残高と年収の両方を並べてから、増額を申し出るかどうかを判断してください。残高が枠をどう圧迫するかは福岡のカードローンで見られます。
書類が手元にないとき
紛失や未発行でも、取り直せるものがあります。
源泉徴収票は勤務先へ再発行を依頼できます。課税証明書は区役所などの窓口で取れます。給与明細を紙で受け取っていない場合、社内のシステムから出力できることが多くあります。
転職直後で前の勤務先の分しかない場合は、直近の給与明細を数か月分そろえる形になります。新しい勤務先での支給実績が示せれば材料になります。
どの書類も、取り寄せに数日かかることがあります。急ぐ申込では、この日数も工程に含めてください。
出したほうが有利な場合
求められていなくても、出す意味がある場面があります。
希望額に対して収入の裏づけがあると示せれば、枠の判断がしやすくなります。とくに年収が申告どおりであることを確かめられれば、そこで止まる理由がひとつ消えます。
逆に、書類を出さないことで判断が保守的になる場合もあります。情報が少なければ、少ないなりの見積もりになるためです。
提出できるものがあるなら、先に用意しておいて損はありません。
契約したあとも、収入証明の提出を求められることがあります。極度方式の契約では定期的に返済能力が確かめられ、そのときに書類が必要になる場合があるためです。申込のときだけの話ではありません。
書類の見られ方
見られているのは金額だけではありません。
| 支払金額 | 年収として扱われるのはこの欄です。手取りではありません。 |
|---|---|
| 勤務先の名称 | 申込内容と一致しているかが確かめられます。 |
| 支払期間 | 途中入社であれば、その年の分だけの金額になります。 |
| 控除の内容 | 扶養の状況などが読み取れます。 |
年収の欄に手取りを書いて申し込むと、書類と食い違います。源泉徴収票の支払金額をそのまま使ってください。
福岡で書類を取る
課税に関する書類は、市の窓口で取得できます。
| 市税の窓口 | 課税証明書や所得証明書を発行しています。本人確認書類が要ります。 |
|---|---|
| コンビニ交付 | マイナンバーカードがあれば端末から取れます。窓口へ行く必要がありません。 |
| 勤務先 | 源泉徴収票と住民税決定通知書は勤務先から交付されます。 |
コンビニ交付は取扱いの時間帯が決まっています。取得できる証明の種類や年度にも制限があるため、必要なものが取れるか先に確かめてください。
書類を集める時間を含めた工程は福岡での借り方で分解しています。
提出の方法は画面からの送信が一般的です。撮影する場合は四隅が入るように、文字が読める明るさで撮ってください。金額の欄が欠けていると差し戻され、そのぶん審査が止まります。工程の中で最も止まりやすいのがここです。詳しくは福岡での借り方にあります。
よくある質問
書類によって示す年が違うのですか?
1年のずれで何が変わりますか?
どの書類を出すか選べますか?
収入証明はいつ必要になりますか?
手元に書類がありません。
年収の欄には何を書きますか?
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