相手が正規かどうかは、契約の前でなくても分かります。貸金業法は取立ての方法に細かい制限を置いており、午後9時から午前8時までの連絡は原則として禁じられています。勤務先への電話、家族への請求、自宅への貼り紙も同じく禁止です。深夜に着信があった時点で、相手は登録業者としての義務を守っていないことになります。
取立てには時間帯の制限があります
貸金業法第21条により、正当な理由なく午後9時から午前8時までに督促することは禁じられています。電話も訪問も、この時間帯には行えません。
これは努力目標ではなく、業務停止や登録の取消しにつながる規定です。登録を受けている業者であれば、この時間帯を外して連絡してきます。
逆に言えば、深夜や早朝に督促してくる相手は、登録業者としての義務を守っていないか、そもそも登録がないかのどちらかです。返済の話に入る前に、この一点で判断できます。
禁じられている行為の一覧
時間帯以外にも、法律が明確に禁じている行為があります。
| 勤務先への連絡 | 正当な理由なく職場へ電話や訪問をすることは禁じられています。 |
|---|---|
| 第三者への告知 | 家族や近隣に借入の事実を知らせる行為も対象です。 |
| 貼り紙や落書き | 借入の事実を他人に明らかにする方法での請求は禁止です。 |
| 他社からの借入の要求 | 返すために別のところから借りるよう求めることも禁じられています。 |
| 退去の拒否 | 帰るよう求められたのに居座る行為も違反にあたります。 |
4行目は見落とされがちです。返済のために他で借りろという指示は、それ自体が違反行為になります。
これらは登録の有無にかかわらず違法です。ただし登録業者であれば行政処分の対象になり、無登録であれば刑事罰の対象になります。
連絡が来た時刻で判別できます
実務としては、着信の履歴を見るだけで見当がつきます。
| 連絡があった時刻 | 読み取れること |
|---|---|
| 平日の日中 | 通常の運用です |
| 午後9時以降 | 規定に反しています |
| 午前8時より前 | 同じく規定に反しています |
| 勤務先へ直接 | 正当な理由がなければ違反です |
貸金業法第21条にもとづく整理です。個別の事案の判断は専門家または公的な窓口にご確認ください。
2行目か3行目に当たるなら、着信の時刻を記録しておいてください。相手の名称、電話番号、話した内容もあわせて残します。あとで相談するときの材料になります。
記録の残し方
相談に持ち込むとき、あるかないかで進み方が変わるものがあります。
| 着信の履歴 | 時刻が残ります。消さずにそのまま置いておいてください。 |
|---|---|
| やり取りの文面 | メッセージや電子メールは、画面を保存しておきます。 |
| 振込の控え | いつ、いくら、どこへ払ったかが分かるものです。 |
| 受け取った書面 | 契約書、明細、督促状。破棄しないでください。 |
通話の内容は、終わったあとすぐに日時と要点を書き留めておくだけでも役に立ちます。記憶は数日で曖昧になります。相手が何社もある場合は、社名ごとに分けて記録してください。おまとめを検討する段階でも同じ整理が必要になります。手順は川崎のおまとめで扱っています。
これらが揃っていれば、窓口での説明が短く済みます。何も残っていない状態から始めると、事実関係の確認だけで時間がかかります。
契約の前に見分ける方法
借りる前の段階でも、いくつか判別の材料があります。
| 契約前に費用を求める | 保証料、手数料、保険料の名目で先に入金させるのは正規の手順ではありません。 |
|---|---|
| 審査なしをうたう | 返済能力の調査は法律上の義務で、省略できません。 |
| 連絡先が携帯番号だけ | 固定の営業所が確認できない状態です。 |
| 上限を超えた金利 | 元本の大きさに応じて年20.0%から年15.0%が上限です。 |
4行目については、10日で1割といった表現に注意してください。10日で1割は年365%にあたり、上限を大きく超えています。
広告や勧誘の段階でこれらが見えるなら、申し込む必要はありません。条件を比べる前の足切りとして使えます。手段ごとの相場は借入先の違いを比較で確かめられます。
登録番号の読み方
登録番号には情報が入っています。
| 登録先の名称 | 神奈川県知事なら県内のみ、関東財務局長なら複数の都県にまたがる営業です。 |
|---|---|
| 括弧の中の数字 | 更新の回数です。3年ごとの更新なので、営業年数の目安になります。 |
| 第◯◯◯◯号 | 個別の業者に振られた番号です。 |
(1)であれば登録から3年に満たず、(5)なら12年から15年ほどの営業ということです。年数が長いこと自体が安全を保証するわけではないものの、相手の実像をつかむ手がかりにはなります。
登録先の違いが表しているのは営業できる範囲だけで、課される義務にも上限金利にも差はありません。上限の段階については川崎の消費者金融で扱っています。
番号だけでは足りません
正規の業者の登録番号をそのまま掲載する手口があります。
そうされると、番号を検索窓に入れただけでは実在の業者が表示されます。照合が済んだように錯覚させるところに狙いがあります。
金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで、番号、商号、所在地、電話番号の4点を突き合わせてください。1つでも合わなければ、目の前の相手は別人です。
とくに電話番号は要注意です。登録された固定電話の番号と、案内されている携帯番号が違うなら、そこで手を引いてください。
川崎の登録と所管
営業所の置き方によって、登録の表記が分かれます。
神奈川県内だけに営業所を置く場合は神奈川県知事の登録です。複数の都県にまたがる場合は関東財務局長の登録になり、全国規模の大手はこちらが多くなります。
7区のどこに居住していても、適用される条件は共通です。住所によって相手の登録区分が変わることもありません。
川崎市消費生活センターでは、契約や取り立てに関する相談を受け付けています。相談に費用はかかりません。
被害に遭ったときの動き方
相手が無登録だと分かっても、自分だけで解決しようとしないでください。
最初にやることは記録を残すことです。契約書面、振込の履歴、着信のあった時刻、交わした会話の内容。どれも後の手続きで証拠として働きます。
次に、川崎市消費生活センターか、弁護士会や司法書士会の相談窓口に連絡してください。時間帯の違反や勤務先への連絡があれば、警察署にも届け出てください。
払い続けるべきかどうかという判断も含めて、専門家に相談したうえで決めるのが安全です。登録のない相手に入金を重ねても、事態が好転することはありません。そもそも生活費が足りていないのであれば、公的な制度を先に当たってください。条件は生活福祉資金に並べ、金額の決め方は川崎でお金が必要に置きました。
よくある質問
深夜に督促の電話が来ました。問題はありますか?
ほかに禁じられている行為はありますか?
契約する前に見分けられますか?
登録番号を検索できれば安心ですか?
川崎の業者はどこが所管していますか?
すでに借りてしまった場合はどうしますか?
川崎市の地図
社会福祉協議会は市内7区のすべてに置かれています。担当になるのは住民登録のある区です。