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神戸の公的融資|償還10年でも返す期間は7年

据置期間は返済期間の延長ではありません。月々は42.9%高くなります。

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神戸の公的融資

災害援護資金は上限350万円、償還期間10年という制度です。ただし最初の3年は据置期間なので、実際に返す期間は7年しかありません。10年で割れば月29,167円のところ、7年で割ると41,667円。42.9%高くなります。据置期間は返済期間の延長ではなく、あくまで開始を後ろへずらす猶予です。ここを取り違えると、返済が始まった月に計算が狂います。

10年の制度でも返すのは7年

上限の350万円を借りた場合で、月々の負担を並べます。

返す期間回数毎月の額(無利子の場合)
10年で割った場合120回29,167円
据置3年を除いた実際の期間84回41,667円

償還期間10年、据置期間3年という一般的な設定にもとづく概算です。実際の条件は自治体によります。

10年という数字から想像する額より、42.9%高くなります。差は毎月12,500円です。

据置期間は猶予であって延長ではない

据置期間中は返済がありません。生活を立て直すための時間として置かれています。

ただし、その3年分が償還期間に足されるわけではありません。10年という枠の内側に据置の3年が含まれているため、返済に使える期間は7年へ縮みます。

この構造を「3年待ってから10年かけて返す」と理解していると、返済開始の月に想定と1万円以上ずれます。据置が明けたときに払える額かどうかを、借りる段階で確かめておく必要があります。

据置期間そのものの値打ちは別にあります。民間で同じ猶予を作れば、その間の利息が積み上がるためです。

利率は自治体の条例で決まる

この制度の利率は、法律で上限だけが定められています。

年3%以内という範囲で、市町村の条例が実際の率を定めます。据置期間中を無利子とする扱いが一般的で、保証人を立てる場合に無利子とする自治体もあります。

利率84回の毎月利息
無利子41,667円0円
年1.5%43,918円189,150円
年3.0%46,247円384,710円

無利子と年3.0%では、毎月4,580円、総額で384,710円の差になります。自分の自治体がどの設定かは窓口で確かめてください。

据置期間中も、利息が付く設定であれば残高に対して発生し続けることがあります。無利子とされているのは据置期間中だけで、明けてから年3%が付くという条例もあります。据置中の扱いと据置後の扱いを、別々に確かめてください。

民間で同じ額を借りた場合

350万円を民間の借入で組むと、桁が変わります。

年15.0%で120回なら毎月56,467円、利息は3,276,068円。元本とほぼ同額の利息がかかる計算です。制度の側が年3.0%でも384,710円なので、8.5倍の開きがあります。

毎月の額でも、56,467円と46,247円で1万円以上違います。据置期間があるぶん、最初の3年は制度側の支出がゼロです。

金利の水準がひと桁違う場面では、待ってでも制度を確かめる価値があります。費用と速さを同じ表に載せたものは神戸でお金を借りるにあります。

対象になる被害の区分

貸付の額は、被害の程度によって区分されています。

世帯主の負傷療養に要する期間によって区分が変わります。
住居の損害全壊、半壊、家財のみといった程度で分かれます。
組み合わせ負傷と住居の被害が重なる場合、上限が上がります。

350万円は上限であって、被害の程度が軽ければ枠も小さくなります。り災証明書の区分がそのまま影響するため、まず証明書を取ることが手順の最初になります。

災害救助法が適用された災害であることが前提です。適用の有無は自治体が公表します。

保証人を立てられるかどうかも先に検討しておく項目です。立てられれば利率が下がる、あるいは無利子になる自治体があり、350万円・84回であれば総額で38万円以上の差になります。頼める相手がいるなら、申請の前に相談しておくと選択肢が増えます。

所得の要件

世帯の所得にも制限があります。

市町村民税における総所得金額が、世帯の人数に応じて定められた額未満であることが条件です。人数が多いほど基準は上がり、住居が滅失した場合には別の扱いが置かれています。

基準を少し超えるだけで対象外になることもあれば、世帯の数え方によって結果が変わることもあります。自己判断で外さず、窓口で確かめてください。

対象外だった場合、生活福祉資金など別の制度へ案内されます。

生活福祉資金との違い

どちらも公的な貸付ですが、根拠と窓口が違います。

災害援護資金災害弔慰金法にもとづきます。市町村が窓口で、災害を受けたことが前提です。
生活福祉資金社会福祉協議会が実施します。低所得世帯などが対象で、災害以外でも使えます。

災害の場合、両方の対象になることがあります。上限額も据置期間も違うため、どちらが自分の状況に合うかは窓口で並べて確かめるのが早道です。

生活福祉資金の区分と据置期間は公的融資の負担比較にまとめました。

すでに民間の借入がある状態でも、この制度の対象から外れるわけではありません。ただし返済の見込みは見られます。既存の返済と据置明けの41,667円が重なったときに家計が回るかどうかを、先に確かめておいてください。複数の返済を並行させるときの考え方は返済先が複数あるときにあります。

据置期間中にやっておくこと

返済が始まる前の3年が、この制度で最も動ける時間です。

据置が明ければ毎月41,667円の支出が始まります。その額を払える収支に戻しておくことが、この3年の目的になります。何もしないまま3年が過ぎると、開始月に同じ問題が起きます。

収入が回復して余裕が出た場合、繰上返済ができるかを窓口で確かめてください。利息が付く設定であれば、早く入れるほど負担が減ります。

繰上返済の効き目が時期でどう変わるかは繰上返済の効き方で計算しました。

神戸での窓口

災害援護資金は市町村が窓口になります。

市の担当課制度の実施主体です。申請の受付と貸付の決定を行います。
各区役所り災証明書の申請を扱います。区分の判定が貸付額に影響します。
各区の社会福祉協議会生活福祉資金など、別の制度の相談窓口です。

災害時には受付期間が定められます。期限を過ぎると申請できなくなるため、被害を受けた時点で早めに確かめてください。

制度の内容は災害ごとに特例が設けられることがあります。過去の条件がそのまま当てはまるとは限りません。

災害の直後は、貸付以外の支援も同時に動きます。返す必要のない給付や、支払いの猶予、減免といった制度が別に用意されていることがあります。借りる前に、返さなくてよいものが使えないかを窓口で確かめる価値があります。手段の全体像は神戸でお金が必要にも整理しました。

よくある質問

償還期間10年なら月々はいくらですか?
10年で割ると月29,167円ですが、実際は違います。最初の3年が据置期間なので返済に使えるのは7年、84回です。無利子でも月41,667円となり、42.9%高くなります。
据置期間の分は償還期間に足されますか?
足されません。10年という枠の内側に据置の3年が含まれているためです。3年待ってから10年かけて返すと理解していると、返済開始の月に1万円以上ずれます。
利率はどう決まりますか?
法律で年3%以内という上限が定められ、実際の率は市町村の条例で決まります。据置期間中を無利子とする扱いが一般的で、保証人を立てれば無利子とする自治体もあります。
民間で借りるのと比べてどうですか?
350万円を年15.0%・120回で借りると利息は3,276,068円で、元本とほぼ同額です。制度の側は年3.0%でも384,710円なので8.5倍の開きがあり、無利子であれば0円になります。
誰でも350万円を借りられますか?
上限であって、被害の程度で枠が変わります。世帯主の負傷、住居の損害の程度、その組み合わせで区分され、り災証明書の内容がそのまま影響します。世帯の所得にも要件があります。
神戸ではどこに申し込みますか?
市の担当課が窓口です。り災証明書は各区役所で申請します。災害時には受付期間が定められるため、被害を受けた時点で早めに確かめてください。
本ページの試算は上限額350万円、償還期間10年、据置期間3年という一般的な設定にもとづく概算です。利率、据置期間、対象となる被害の区分、所得の要件は自治体の条例および災害ごとの特例によって異なります。実際の条件は市の担当窓口でご確認ください。

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