在籍確認は勤務先に対して行われますが、自営業や個人事業主には確認する先の会社がありません。この場合は事業が実在することを示す形に変わり、確定申告書や開業届の控え、営業許可証などの提出が求められます。同時に注意が要るのが年収の欄です。給与所得者は支払金額をそのまま書きますが、自営業では売上ではなく所得で見られます。売上500万円で経費が200万円なら所得は300万円、枠は100万円です。売上のまま書けば167万円まで立つと思い込むことになります。
勤務先がない場合の確認方法
確かめているのは収入が続く見込みなので、勤務先がなければ事業が続いていることを示す形になります。電話の代わりに書類が入ります。
会社員なら、勤務先へ電話をかけて在籍を確かめれば足ります。その会社が実在し、そこに籍があることを示せるからです。
自営業では、その両方を自分で示すことになります。事業が実在すること、そして続いていること。書類で示せる範囲がそのまま材料になります。
事務所の電話に確認が入ることもあります。自宅兼事務所で家族が出る場合も、屋号を名乗って応対できれば問題ありません。個人名でかかってくるので、用件が伝わることもありません。
売上ではなく所得で見られます
年収の欄で最も間違いやすいのがここです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上 | 5,000,000円 |
| 必要経費 | 2,000,000円 |
| 所得 | 3,000,000円 |
| 枠の上限 | 1,000,000円 |
年収の3分の1という上限を所得に当てはめた数字です。提示される限度額は各社の審査により、これより低くなります。
売上のまま書けば、3分の1で166万円まで立つと考えることになります。実際は100万円なので、66万円の思い違いです。
使う数字は、確定申告書の所得金額の欄に書かれているものです。そこから写せば、提出したときに食い違いが出ません。
経費を多く計上して所得を抑えている場合、その分だけ枠も小さくなります。税として有利な形と、借入に有利な形は逆を向くということです。どちらを優先するかは、その年の事情で決まります。
求められる書類
何を出せるかは、事業を始めてからの年数で変わります。
| 確定申告書の控え | 受付の記録があるものです。直近の1年分か2年分を求められます。 |
|---|---|
| 開業届の控え | まだ申告を経ていない場合に使えることがあります。 |
| 営業許可証 | 許可が必要な業種では、これが実在の裏づけになります。 |
| 納税証明書 | 所得を公的に示せます。市の窓口で取得します。 |
開業して間もない時期は、示せるものが少ない状態です。枠が小さく出るのは審査が厳しいからではなく、材料が積み上がっていないためです。
一度目の確定申告を終えれば、示せるものが一つ増えます。急がないなら、そこまで待つ選択もあります。
提出が要る場面と要らない場面の線引きは収入証明書なしの借入にまとめました。
家族の事業で働いている場合
世帯で事業をしている場合、確認の形が入り組みます。
配偶者や家族の事業を手伝い、専従者として給与を受けている人がいます。申告上は給与所得者ですが、勤務先は家族の事業です。
| 在籍の確認 | 事業の連絡先にかかります。家族が出ることになります。 |
|---|---|
| 収入を示す書類 | 専従者給与の額は確定申告書に記載されています。 |
| 枠の計算 | 受けている給与の額が基礎です。事業全体の所得ではありません。 |
三つ目が要点です。事業として大きな所得があっても、専従者として受けている額が年間120万円なら、枠は40万円になります。
この形では、家族に知られずに手続きを進めることはできません。確認の電話が事業の番号にかかるためです。書類で代えられる会社を選べば、その一点は避けられます。
屋号のついた口座は名義が違います
受取口座を指定するときにも、事業をしていると迷いが生じます。
屋号がついた口座は、名義の表記が個人名だけの口座と異なります。契約する本人の名義であることを確かめる工程で、確認が入ることがあります。
個人名だけの口座を持っているなら、そちらを指定するほうが早く済みます。事業の口座と生活の口座を分けている人なら、後者を使ってください。
受取口座で止まる場面そのものは千葉の即日融資で扱いました。
会社員でも確認が難しい形
雇われていても、電話での確認が取りにくい働き方があります。
| 在宅勤務が中心 | 会社の代表番号に人がいないことがあります。 |
|---|---|
| 業務委託 | 雇用ではないため、在籍という概念が当てはまりません。 |
| 小規模な職場 | 電話に出られる人が限られ、時間帯によっては誰もいません。 |
いずれも、書類での確認に切り替えられる会社を選べば解決します。健康保険証や給与明細、契約書などが使われます。
書類でどこまで代えられるかの一覧は在籍確認の解説にまとめてあります。
電話が来る時間帯と回数
いつ、何度かかるかも決まっていません。
営業時間内であればいつでも起こり得ます。一度で取れなければ時間を変えてかけ直す、というのが通例です。
取れる時間帯が限られているなら、申込の際に伝えておいてください。伝えておけば、その時間に合わせてもらえることがあります。
何度かけても取れない場合は、書類での確認に切り替えるか、申込そのものが進まなくなります。連絡が入ったら、その日のうちに返してください。
確認が終わるまでの日数
書類での確認に切り替えると、電話より日数がかかることがあります。
電話なら数分で済むところを、撮影して送り、内容を確かめてもらう工程が入るためです。不備があれば撮り直しになります。
| 電話が通じた場合 | その日のうちに終わります。 |
|---|---|
| 書類で代える場合 | 提出した内容に不備がなければ、その日か翌営業日です。 |
| 書類を取り寄せる場合 | 納税証明書などは窓口へ行く日数が加わります。 |
いちばん下だけが日単位で伸びます。手元にある書類で足りるかを、申込の前に確かめておいてください。
四隅が写っているか、文字が読めるか。撮り直しの多くはこの二つで起きます。
千葉で申し込む場合
確認の仕組みは全国共通で、市内6区による違いはありません。
県内で効いてくるのは、事業をしている人と勤め人が混在している点です。同じ世帯で、片方が会社員、もう片方が自営業という形も珍しくありません。
その場合、申し込むのがどちらかで用意する書類がまったく変わります。会社員なら源泉徴収票の1枚で足りることが多く、自営業なら確定申告書の控えが要ります。
申込の手順そのものは千葉での借入手続きに、枠の考え方は千葉でお金を借りるにまとめました。
よくある質問
自営業だと在籍確認はどうなりますか?
年収の欄には売上を書きますか?
開業したばかりでも借りられますか?
家族の事業を手伝っている場合は?
屋号のついた口座を指定できますか?
電話は何度かかりますか?
千葉市の地図
社会福祉協議会は市内6区のすべてに置かれています。担当になるのは住民登録のある区で、持ち家か賃貸かは関係ありません。