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横浜の正規貸金業者|3分でできる登録の確認

法律の適用を受けているかどうかで、同じ金額の利息が20倍変わります。確認する場所と、見るべき項目を示しました。

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横浜の正規登録を受けた貸金業者

5万円を30日借りたときの利息は、正規の貸金業者なら740円です。同じ条件で「トイチ」と呼ばれる無登録の貸付なら15,000円。20倍です。年率に直すと18.0%に対して365.0%になります。この差は交渉や条件の問題ではなく、法律の適用を受けているかどうかの差です。登録の確認は3分で終わります。

正規と無登録で利息はどれだけ違うか

5万円を30日借りた場合で並べます。無登録の貸付には慣用的な呼び名があり、10日ごとの利率で表されます。

貸し手30日の利息年率換算
正規業者(利息制限法 年18.0%)740円18.0%
出資法の上限(年20.0%)822円20.0%
トイチ(10日で1割)15,000円365.0%
トサン(10日で3割)45,000円1,095.0%
トゴ(10日で5割)75,000円1,825.0%

単利での試算です。元金5万円を前提としています。

トイチは正規業者の20倍、トゴでは101倍になります。トゴに至っては、30日の利息が元本を上回ります。5万円借りて、1か月後に12万5千円を返す計算です。

年20.0%を超える利息を取る貸付は出資法違反であり、刑事罰の対象です。条件が悪いのではなく、違法です。

元本が2.4倍になるまでの日数

実際には、10日ごとに利息を元本に組み入れて回されることがあります。この場合の増え方を出しました。

30日後66,550円。元本の1.3倍です。
60日後88,578円。1.8倍。
90日後117,897円。3か月で2.4倍になります。

返せないから借り増す、という流れに入ると、この曲線に乗ります。数字が示すとおり、時間が経つほど返済は不可能に近づく設計です。

正規の商品であれば、こうした増え方はしません。上限金利が法律で決まっているためです。金利と期間の関係は返済シミュレーションで確認できます。

登録番号の確認手順

貸金業を営むには登録が必要です。番号は金融庁が公開しており、誰でも照合できます。

金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで、登録番号か商号を入力します。検索結果に出てくるのは、商号、所在地、代表者名、電話番号です。

番号が出てこない無登録です。取引しないでください。
番号は出るが商号が違う他社の番号を騙っている可能性があります。
所在地や電話番号が違う同じく、なりすましを疑ってください。

番号の実在だけを確認して終わらせないことが重要です。実在する業者の番号をそのまま掲載する手口があります。

番号があっても安心できない場合

登録番号の末尾に括弧つきの数字があります。「(1)」「(3)」といった表記で、これは更新回数です。

登録は3年ごとの更新制なので、(1)であれば登録から3年未満、(3)なら6年から9年ということになります。数字が大きいほど営業期間が長い。それ自体が良し悪しを決めるわけではありませんが、判断材料の一つにはなります。

あわせて、連絡先が携帯電話番号のみ、所在地が記載されていない、契約書面を出さないといった特徴があれば、登録の有無にかかわらず取引を避けてください。

広告の表示にも決まりがあります。金利、返済方式、返済期間、返済回数の記載が義務づけられており、これらが書かれていない広告は法令上の要件を満たしていません。

神奈川県知事登録と財務局長登録

登録先は営業所の所在地によって分かれます。

神奈川県知事(◯)第◯◯◯◯号営業所が神奈川県内のみにある業者です。
関東財務局長(◯)第◯◯◯◯号複数の都県に営業所がある業者です。

どちらであっても、適用される法律と上限金利は同じです。県知事登録だから審査が緩い、財務局長登録だから信頼できる、といった関係はありません。

横浜市内に店舗を構える業者であれば神奈川県知事登録、オンライン完結の大手であれば財務局長登録であることが多い、という程度の傾向です。

正規業者に義務づけられていること

貸金業法は、借りる側を守るための義務を業者に課しています。主なものを挙げます。

根拠内容
貸金業法第14条・第17条契約前の説明書面と、契約時の書面交付が必要です。
貸金業法第13条返済能力の調査が義務です。信用情報の照会を行います。
貸金業法第21条取り立ての方法に制限があります。時間帯や場所も定められています。
利息制限法元本10万円未満は年20.0%、100万円未満は年18.0%、100万円以上は年15.0%が上限です。

第21条により、正当な理由なく午後9時から午前8時までの取り立ては禁止されています。勤務先へ連絡することも、貼り紙などで借入を第三者に知らせることも禁じられています。

無登録の相手に、これらを期待することはできません。制度の上での違いは、この点に集約されます。

無登録業者から借りてしまった場合

すでに借りている場合でも、対応の余地があります。

年109.5%を超える利息の契約は、利息だけでなく元本の返済義務も含めて無効と判断された裁判例があります。無登録営業は貸金業法違反、出資法の上限を超える利息の受領も刑事罰の対象です。

取り立てが続く場合は、応じる前に相談してください。一人で交渉すると、条件を書き換えられて借り増しにつながることがあります。

返済が遅れている場合の一般的な対応は返済が遅れた場合にまとめました。ただし無登録業者との取引は、その枠外の問題として扱ってください。

審査に通らないときに狙われる

無登録業者に行き着く経路には、共通した形があります。正規の審査に落ちた直後です。

「審査なし」「ブラックOK」「他社で断られた方へ」といった表示は、返済能力の調査を省くという意味になります。ところが貸金業法第13条は、この調査を業者の義務として定めています。省いてよいと表示している時点で、法律の適用を受けていないことを自ら示しているに等しい。

審査なしをうたう返済能力調査は法律上の義務です。省けると表示できる立場にありません。
即日・無条件で高額総量規制の枠を無視した金額提示は、規制の外にいることを意味します。
連絡先が携帯番号のみ営業所の所在地を明示しない業者は避けてください。

正規の業者でも、審査基準は会社ごとに違います。一社で通らなかったことが、どこでも通らないことを意味するわけではありません。何を見られているのかは審査基準に、条件の比べ方は融資会社の選び方に整理しました。

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横浜での相談先

公的な窓口があります。費用はかかりません。

神奈川県金融課県知事登録業者に関する相談と、登録の有無の確認に対応しています。
関東財務局財務局長登録業者に関する相談窓口です。
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センターを設けています。
警察脅迫や執拗な取り立てがある場合は、最寄りの警察署へ相談してください。

横浜市内には各区に区役所の相談窓口もあり、多重債務の相談を受け付けています。まず抱えているものを書き出すだけでも、次の一手が見えてきます。

登録の確認はどの手段でも最初の一歩です。手段そのものの比較は横浜でお金を借りるから辿ってください。

よくある質問

正規業者と無登録業者で利息はどれだけ違いますか?
5万円を30日借りた場合、正規業者は年18.0%で740円です。トイチと呼ばれる10日1割の貸付なら15,000円で20倍、トゴなら75,000円で101倍になります。年率換算では18.0%に対して365.0%から1,825.0%です。
登録番号はどこで確認できますか?
金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで、登録番号か商号を入力して照合できます。番号の実在だけでなく、表示される商号、所在地、電話番号が申込先と一致しているかまで確認してください。
登録番号の丸括弧の数字は何を示しますか?
更新回数です。登録は3年ごとの更新制のため、(1)なら登録から3年未満、(3)なら6年から9年営業していることになります。営業期間の目安になります。
神奈川県知事登録と財務局長登録は違いますか?
登録先が違うだけで、適用される法律も上限金利も同じです。営業所が神奈川県内のみなら県知事登録、複数の都県にあれば関東財務局長登録になります。審査の緩さや信頼性とは関係ありません。
取り立てに時間の制限はありますか?
あります。貸金業法第21条により、正当な理由なく午後9時から午前8時までの取り立ては禁止されています。勤務先への連絡や、第三者に借入を知らせる行為も禁止されています。
無登録業者から借りてしまった場合はどうすればよいですか?
応じる前に公的な窓口へ相談してください。神奈川県金融課、関東財務局、日本貸金業協会の相談センターが無料で対応しています。威圧的な言動や度を越した取り立てがあれば、警察署へ持ち込んでください。
本ページの試算は元金5万円と記載の利率を前提とした目安です。法令に関する記述は一般的な情報であり、個別の事案について法的な助言を行うものではありません。具体的な対応は公的な相談窓口または弁護士等の専門家にご確認ください。

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