相手が正規の貸金業者かどうかを確かめたあと、もう一段あります。苦情や相談を持ち込む先が、相手の登録先によって分かれる点です。京都府内だけで営業している業者なら京都府の担当課、複数の府県にまたがる業者なら近畿財務局が監督しています。間違えた窓口に持ち込むと回されるだけで、そのぶん時間がかかります。登録番号の頭に何と書かれているかが、そのまま行き先を指しています。
登録番号は監督官庁を指しています
登録番号の頭に書かれている名前が、その業者を監督している役所です。番号を確かめる作業は、同時に相談先を確かめる作業でもあります。
貸金業を営むには登録が必要で、どこに登録するかは営業所を置いている範囲で決まります。一つの都道府県内だけなら知事の登録、複数にまたがるなら財務局長の登録です。
この区別は、条件の良し悪しとは関係ありません。知事登録だから小さい、財務局長登録だから安心、ということもありません。読み取れるのは営業の範囲と、監督している役所の二つだけです。
後者を知っておく意味は、何か起きたときに現れます。
京都府知事登録と近畿財務局長登録
市内で見かける業者は、おおむね三つに分かれます。
| 京都府知事(◯)第◯◯◯◯号 | 営業所が京都府内だけにある業者です。監督は京都府。 |
|---|---|
| 近畿財務局長(◯)第◯◯◯◯号 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山にまたがる業者です。監督は近畿財務局。 |
| 関東財務局長(◯)第◯◯◯◯号 | 全国に展開する大手に多い登録です。監督は関東財務局。 |
番号のうしろ、括弧に入っている数字は更新を重ねた回数を表します。3年ごとに更新する決まりなので、(1)なら登録から3年未満、(3)であれば6年から9年が経っていることになります。
年数がそのまま信用ではありません。ただし、看板に長い営業年数を掲げながら括弧の数字が合わない相手は、その時点で疑ってよい材料になります。
困りごとの種類で行き先が変わります
登録先が分かれば監督官庁が決まりますが、持ち込む内容によっても窓口は変わります。
| 起きていること | 持ち込む先 |
|---|---|
| 登録業者の対応や取立てに問題がある | 登録先の監督官庁。府知事登録なら京都府、財務局長登録なら財務局。 |
| 契約内容そのものへの相談 | 日本貸金業協会の相談窓口。紛争解決の手続きもあります。 |
| 脅迫や執拗な取立てを受けている | 警察署。無登録業者が相手なら、まずここです。 |
| 返済が回らなくなっている | 市の消費生活総合センター、法テラス、区の相談窓口。 |
いちばん下は借入の問題というより家計全体の問題で、扱う窓口が違います。相手が正規かどうかに関わらず使えます。
どれも相談の段階で費用は発生しません。持ち込む先を間違えても断られるわけではなく、適切な窓口を案内されるだけです。ただしそのぶん日数がかかるので、最初から合わせておくほうが早く進みます。
照合は3項目そろって初めて意味があります
登録番号の確認は、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで行います。ここで見るべき項目は一つではありません。
| 登録番号 | 実在するかどうか。ここだけ見て終わる人が多い項目です。 |
|---|---|
| 商号 | 検索結果に出る名称と、申し込もうとしている相手の名乗りが一致するか。 |
| 所在地 | 登録されている住所と、案内されている住所が一致するか。 |
三つそろって初めて確認になります。番号だけを見て済ませると、他社の登録番号をそのまま掲載している相手を見分けられません。実際にそうした例が報告されています。
電話番号も併せて見てください。登録されている番号と案内の番号が違う場合、少なくとも説明を求める理由になります。
無登録だと分かった場合
検索して出てこない、あるいは商号や所在地が食い違う場合、そこで手続きを止めてください。
無登録での営業は、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金にあたります。相手にとって重い罰則が用意されているということは、こちらが関わる危険もそれだけ大きいということです。
| 渡さない | 身分証、勤務先、家族の連絡先。渡したあとに取り返す方法はありません。 |
|---|---|
| 受け取らない | 先に振り込ませる保証料や手数料。契約前の入金要求は正規の手順ではありません。 |
| 持ち込む | すでに接触している場合は警察署へ。相談だけでも構いません。 |
「審査なし」「ブラックでも可」といった表示は、返済能力の調査を省くという意味です。この調査は貸金業法第13条が課した義務なので、省けると掲げること自体が枠の外にいる証拠になります。
上限を超えた金利の扱いは一律ではありません
金利が高いというだけで、すべて同じ扱いになるわけではありません。段階があります。
| 利息制限法の上限を超える | 超えた部分について無効になります。元本の額により年20.0%、年18.0%、年15.0%が上限です。 |
|---|---|
| 出資法の上限を超える | 年20.0%を超える貸付には刑事罰が定められています。 |
| 年109.5%を超える | 貸金業法により、契約そのものが無効になります。 |
提示された利率がどこに当たるかで、対応が変わります。年19.5%なら超過分が無効になる話ですが、年365%なら刑事罰の領域で、契約自体が成り立ちません。
短い単位での表示には注意してください。10日で1割という言い方は年365%にあたります。日数の単位を年に直してから比べる習慣をつけておくと、桁を取り違えません。
広告の書き方にも決まりがあります
登録の有無を確かめる前でも、判断の材料は目の前にあります。貸付条件を広告に出すとき、載せなければならない項目が法律で決まっているためです。
| 商号と登録番号 | どちらも欠かせません。番号のない広告はその時点で外れます。 |
|---|---|
| 貸付利率 | 実質年率で示すことが求められます。日歩や月利だけの表示は不足です。 |
| 返済の方式と期間、回数 | どう返すことになるかが示されている必要があります。 |
| 担保や保証人の要否 | 条件として掲げる場合に記載が要ります。 |
逆に言えば、これらが欠けている案内は正規の手順を踏んでいません。「即日」「無審査」「他社で断られた方へ」といった言葉だけが並び、利率も登録番号も書かれていない広告は、内容以前の段階で判別できます。
手元に届く書面にも同じ考え方が当てはまります。契約のときと、返済を受けたときに交付される書面の内容は法律で定められています。渡されない、あるいは項目が欠けているなら、そこも確認の理由になります。返済が滞った場合に相手ができることの範囲も決まっているので、扱いは返済が遅れた場合に分けました。
京都で相談する場合
市内には無料で使える窓口があります。
| 京都府の貸金業担当課 | 府知事登録の業者に関する相談と、登録の確認に応じます。 |
|---|---|
| 近畿財務局 | 財務局長登録の業者を担当する窓口です。 |
| 京都市消費生活総合センター | 契約や取立てに関する相談を扱います。 |
| 各区の社会福祉協議会 | 返済が回らない段階での相談と、公的な貸付の窓口です。11区すべてにあります。 |
登録先を先に確かめておけば、上の二つのどちらに行けばよいかが決まります。番号の頭を見るだけの作業なので、契約の前に済ませておいてください。
正規の相手を選んだうえで条件を比べる段階の話は京都でお金を借りるに、金利の帯がどう決まるかは京都の消費者金融にまとめました。全国共通の見分け方の手順は正規の貸金業者、返済が遅れた場合の扱いは返済が遅れた場合に分けてあります。
よくある質問
登録番号から何が分かりますか?
苦情はどこに持ち込めばよいですか?
括弧の中の数字は何ですか?
登録番号が実在すれば安心ですか?
無登録だと分かったらどうしますか?
金利が高ければすべて違法ですか?
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社会福祉協議会は市内11区のすべてに置かれています。学費に関する相談は、まず在学先の窓口が入口になります。