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鹿児島の給料前借り|雇用契約があるかどうか

同じ作業所でも、A型とB型で使える制度が分かれます。

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鹿児島の給料前借り

就労継続支援のA型で働いている人は労働者です。雇用契約を結び、最低賃金が適用され、労働基準法の保護も受けます。だから労働基準法第25条の非常時払いも使えます。本人や家族が病気や災害に見舞われたとき、すでに働いた分の賃金を給料日より前に払うよう請求できる仕組みです。一方、B型は雇用契約を結ばないため、受け取るのは賃金ではなく工賃で、この条文の対象にはなりません。同じ「作業所で働く」でも、使える制度がここで分かれます。

A型は労働者、B型は違います

就労継続支援のA型は雇用契約を結び、B型は結びません。この違いが、使える制度の分かれ目になります。

A型雇用契約を結びます。最低賃金が適用され、労働基準法の保護を受けます。
B型雇用契約を結びません。受け取るのは工賃で、労働基準法の賃金には当たりません。
一般就労通常の雇用です。労働基準法がそのまま適用されます。

どちらの事業所に通っているかは、契約書を見れば分かります。雇用契約書があればA型です。

年収の欄の書き方も、この区別で変わります。書き方は鹿児島でお金を借りる方法にまとめました。

災害や病気のときに請求できます

労働基準法第25条には、非常の場合であれば、働いた分の賃金を支払日より前に渡すようにという定めが置かれています。

対象になる人労働者本人と、その収入によって生計を維持する者です。
対象になる場合出産、疾病、災害など、省令が定める非常の場合です。
費用賃金の支払いなので、利息も手数料もかかりません。

A型の事業所も、雇う側として同じ義務を負います。就業規則に載っていなくても、法律が定めている以上は請求できます。

家族の入院で急に費用が要るときなど、借りる前に当たる先になります。

受け取れるのは働いた分まで

前倒しできるのは、すでに働いた分に限られます。

月の賃金が8万円の場合働いた日数およその額
月の初め5日約20,000円
月の半ば10日約40,000円
月の終わり18日約72,000円

月の賃金8万円を月20日勤務として日額4,000円で機械的に計算した目安です。実際の計算方法と控除の扱いは事業所の規定によります。

額としては大きくありませんが、利息のかからないお金です。年金と合わせれば、数万円の不足は埋まることがあります。

B型の工賃をどう扱うか

B型の工賃は、賃金ではありません。非常時払いの対象にもなりません。

額としても、月1万円台にとどまることが多く、返済の原資として数えられる水準ではありません。

工賃を年収に含めるかどうかは、申込先によって扱いが分かれます。含めない扱いなら、年金の額だけで枠が決まります。

収入の柱をどう示すかは鹿児島でお金を借りるに書きました。

一般就労で働いている場合

企業に雇われて働いているなら、労働者としての保護は通常どおりです。

非常時払い労働基準法第25条により請求できます。
休業手当会社の都合で休業した場合、平均賃金の6割以上が支払われます。
雇用保険要件を満たせば加入します。

障害者雇用で働いている場合も、労働者であることに変わりはありません。制度の適用は同じです。

働き方によって在籍確認の相手が変わる点は在籍確認の解説にまとめました。

受け取るのは働いた本人です

労働基準法第24条には、賃金は通貨で、働いた本人に、全額渡すという原則が定められています。

家族の口座を受取先にする形は、原則として認められていません。振込にするには本人が同意していることと、名義が本人であることが要ります。

日常生活自立支援事業で通帳を預けている場合も、口座の名義は本人のままです。支援員が管理を手伝う形であって、名義が移るわけではありません。

借りたお金を受け取る口座についても、同じ考え方が当てはまります。

前払いを装う話

「給料を買い取る」「工賃を立て替える」と持ちかける業者がいます。

給与ファクタリングと称される取引については、売買の形を取っていても実態は貸付だという判断が示されています。登録のない相手が行えば無登録営業にあたります。

工賃についても同じです。将来受け取るお金を先に渡すと言って手数料を取る形は、実質的な貸付にあたります。

登録の確かめ方は正規の貸金業者にあります。

鹿児島で相談する場合

非常時払いを事業所が拒んだ場合や、賃金の支払いをめぐる問題は、労働基準監督署が相談先です。

働き方そのものの相談は、相談支援事業所と、ハローワークの障害者の就労を担当する窓口です。

工賃や事業所の運営に関わることは、市の障害福祉の担当課でも相談できます。

鹿児島市は区に分かれていないので、どの支所でも同じ手続きを扱います。工賃と年収の関係は鹿児島のカードローンにも書きました。

よくある質問

作業所で働いていますが、給料を前に受け取れますか?
A型なら雇用契約があるので、労働基準法第25条の非常時払いを請求できます。B型は雇用契約を結ばず工賃なので、この条文の対象にはなりません。
A型とB型はどう見分けますか?
契約書を見てください。雇用契約書があればA型です。A型には最低賃金が適用され、労働基準法の保護を受けます。
いくらまで受け取れますか?
その時点までに働いた分が限度です。月8万円を日額4,000円として、10日働いていれば約40,000円になります。賃金の支払いなので利息はつきません。
工賃は年収に入りますか?
扱いは申込先によって分かれます。含めない扱いなら、年金の額だけで枠が決まります。勝手に足さず、確かめてから書いてください。
家族の口座に給料を振り込めますか?
原則として認められません。労働基準法第24条が、賃金を直接労働者に支払うことを定めています。振込にするには本人名義の口座が要ります。
工賃を立て替えるという話が来ました。
将来受け取るお金を先に渡して手数料を取る形は、実質的な貸付です。登録のない相手が行えば無登録営業にあたります。
本ページの試算は月の賃金8万円・月20日勤務を前提とした説明用の概算です。非常時払いの計算方法と控除の扱いは事業所の規定によります。工賃の水準は事業所と年度により異なります。

鹿児島市の地図

鹿児島市には区がなく、窓口は市役所の本庁と各支所です。担当になるのは住民登録のある地区で、障害者手帳の有無は関係ありません。

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