児童扶養手当を受け取る権利は、法律によって譲り渡すことも担保に入れることも差し押さえることもできないと定められています。児童手当も同じです。だから「手当を担保にお金を貸す」という話は、そもそも法律上成り立ちません。にもかかわらずそう持ちかけてくる相手がいるなら、その時点で正規ではないと判断して構いません。通帳やキャッシュカードを預かると言われた場合も同じです。渡さないでください。
手当は担保にできません
児童扶養手当を受ける権利は、譲渡、担保、差押えのいずれもできないと法律に定められています。児童手当についても同様の定めが置かれています。
| 譲り渡す | できません。他人に受給の権利を渡す約束は効力を持ちません。 |
|---|---|
| 担保に入れる | できません。貸付の担保として差し出す約束も同じです。 |
| 差し押さえる | できません。債権者が受給権を押さえることはできません。 |
制度の目的が、子どもを育てる世帯の生活を支えることにあるためです。そこを他人が押さえられるなら、制度の意味がなくなります。
だから「手当があるから貸せる」「手当を担保に」と持ちかけてくる相手は、法律の建て付けを知らないか、知ったうえで言っています。どちらにしても関わらないでください。
通帳とカードを預かる相手
手当そのものを担保にできなくても、振り込まれた口座を押さえようとする形があります。
通帳やキャッシュカード、暗証番号を預かるという話です。正規の登録を受けた業者は、こうしたものを預かりません。
| 通帳やカードを渡す | 入金された時点で引き出されます。生活費が丸ごと消えます。 |
|---|---|
| 暗証番号を教える | 同じことです。教えた時点で口座の管理を失います。 |
| 他人名義の口座を使わされる | 犯罪に巻き込まれる危険があります。応じないでください。 |
一度渡してしまった場合は、すぐに銀行へ連絡してください。口座の停止やカードの再発行の手続きがあります。
そのうえで、消費生活センターか警察に相談してください。
養育費を立て替えると称する話
ひとり親の世帯に向けて、養育費を立て替えると持ちかけてくる形があります。
自治体が費用を補助する保証の仕組みは実際にあります。保証会社が未払い分を立て替え、相手方へ請求する形です。これは正規の事業です。
問題は、それを装って高額の手数料を取る相手です。契約の前に、自治体の窓口でその事業者について確かめてください。
自治体の補助を受けられる仕組みなら、窓口に情報があります。窓口が知らない事業者なら、そこで一度止めてください。
登録されているかを照合します
貸金業を営むには登録が必要です。登録されていれば、公開の仕組みで確かめられます。
| 照合するもの | 商号、所在地、登録番号の三つです。 |
|---|---|
| 照合する場所 | 金融庁の登録情報検索サービスです。無料で、24時間使えます。 |
| 一致しない場合 | そこで止めてください。似た商号を使う手口があります。 |
番号だけが合っていても足りません。実在する業者の番号を騙る形があるためです。三つとも一致して初めて照合できたことになります。
広告に番号が書かれていない場合は、その時点で候補から外して構いません。表示は義務です。夜間でも照合はできるので、送信の前に一度当ててください。時間帯ごとの進み方は熊本の24時間借入に置きました。
紙が出てくるかどうかで分かります
見分ける材料のなかで、いちばん分かりやすいのがこれです。
契約したときに交付する書面と、返済を受けたときに渡す受取証書。この二つは貸金業法が義務として定めていて、記載する項目まで法令で決められています。
ですから紙も画面も出さず、口頭のやり取りだけで進めようとする相手は、その一点で法の外にいます。番号を調べる前に判断がつきます。
受け取った書面は必ず残してください。あとで条件を争うことになったとき、こちらが示せる材料はそれだけです。
上限を超える利息は無効です
すでに払ってしまった場合でも、取り戻せる可能性があります。
| 金利の水準 | 法律上の扱い |
|---|---|
| 利息制限法の上限まで | 有効です。10万円未満で年20.0%、100万円未満で年18.0%、100万円以上で年15.0%。 |
| 上限を超える部分 | その超過部分について無効です。 |
| 年20.0%を超える貸付 | 出資法により刑事罰の対象です。 |
| 年109.5%を超える契約 | 貸金業法により契約そのものが無効です。 |
各法令の定めをもとに整理したものです。自分の契約がどれに当たるかは、専門の窓口で確かめてください。
最後の行に当てはまる契約であれば、元金まで含めて返す必要がないこともあります。ここは自分で結論を出さず、窓口に持ち込んでください。
取り立てには規制があります
貸金業法は取立行為を細かく制限しています。
| 時間 | 正当な理由なく午後9時から午前8時に連絡や訪問をすることは禁じられています。 |
|---|---|
| 相手 | 勤務先や家族など、本人以外に返済を求めることは禁じられています。 |
| 場所 | 保育園や学校に押しかけることも、当然に禁じられています。 |
子どもの前で取り立てを受けたなら、その場の記録を残してください。何日の何時に、何を言われ、相手がどう名乗ったか。この三点です。
正規の業者に対して滞りを伝える手順は返済が遅れた場合で扱いました。金利の上限そのものは熊本の消費者金融に置いてあります。
熊本で相談できる先
登録の有無や取り立てについては、都道府県の貸金業を担当する窓口と財務局が相談を受けます。
契約でもつれた場合の窓口は消費生活センターです。法律に関わる問題なら法テラスがあり、収入などの条件を満たせば無料の法律相談を受けられます。
ひとり親の相談窓口は市内5区の区役所にあります。借入の話も、そこから適切な先へつないでもらえます。
公的な貸付の中身は熊本で今すぐお金が必要に、手段全体の並びは熊本でお金を借りるに置きました。
よくある質問
手当を担保にできますか?
通帳を預かると言われました。
養育費を立て替えるという業者はどうですか?
登録はどう確かめますか?
書面を渡さない業者はどうですか?
保育園に取り立てが来ました。
熊本市の地図
社会福祉協議会は市内5区のすべてに置かれています。担当になるのは住民登録のある区で、ひとり親の相談窓口も同じ区役所にあります。