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大阪の収入証明書不要|書類が示す数字で枠が決まる

提出する紙に何と書かれているか。とくに自営業では、そこが借りられる額をそのまま決めます。

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大阪での収入証明書不要の借入

自営業で売上が500万円あっても、借りられる額は売上では決まりません。経費を引いた所得が基準です。経費100万円なら所得400万円で枠は1,333,333円、経費400万円なら所得100万円で333,333円。同じ売上でも4倍違います。会社員が源泉徴収票1枚で済むところ、自営業は書類の種類も基準も別になります。

自営業の枠は所得で決まる

総量規制でいう年収は、給与所得者なら額面の年収です。自営業では確定申告書の所得金額を指します。売上ではありません。

売上経費所得総量規制の枠
500万円100万円400万円1,333,333円
500万円200万円300万円1,000,000円
500万円300万円200万円666,667円
500万円400万円100万円333,333円

総量規制にもとづく上限です。実際の枠は審査によりさらに絞られます。

同じ売上500万円でも、枠は333,333円から1,333,333円まで4倍の幅があります。提出するのは確定申告書なので、そこに書かれた所得金額がそのまま基準になります。

節税と借入枠は逆を向く

ここに構造的なねじれがあります。経費を多く計上すれば所得税は下がりますが、同時に借入枠も下がります。

売上500万円で経費を400万円計上すれば、所得は100万円。税負担は軽くなりますが、貸金業者から借りられるのは333,333円までです。経費を100万円に抑えれば枠は1,333,333円になりますが、そのぶん税金は増えます。

経費を多く計上税負担は軽くなり、借入枠は小さくなります。
経費を抑える税負担は重くなり、借入枠は大きくなります。

どちらが正しいという話ではありません。ただ、融資を受ける予定があるなら、申告の内容がそのまま枠を決めるという点は知っておく必要があります。

枠の計算方法は大阪の審査基準に年収別の早見表を出しました。

提出が必要になる金額

貸金業法により、一定の金額を超えると収入を証明する書類の提出が義務づけられています。基準は雇用形態を問いません。

1社での借入額50万円を超える場合に必要です。
他社との合計額100万円を超える場合に必要です。

いずれも「超える」場合です。50万円と同額なら超えたことにならず、この線の内側にとどまります。

これは業者の裁量ではなく法律上の義務です。「収入証明書不要」と書かれていても、基準を超えた時点で提出は避けられません。不要というのは、その範囲内であればという意味になります。

雇用形態別に使える書類

働き方によって、使える書類が変わります。

雇用形態主な書類
会社員・公務員源泉徴収票、給与明細、課税証明書
自営業・フリーランス確定申告書の控え、青色申告決算書、納税証明書
アルバイト・パート給与明細、源泉徴収票
年金受給者年金証書、年金振込通知書

確定申告書は控えに受付印があるもの、または電子申告の受信通知が必要です。控えを紛失した場合は税務署で保有個人情報の開示請求ができますが、日数がかかります。

書類の種類は在籍確認でも重なります。まとめて用意しておくと手続きが早くなる点は大阪の在籍確認に書きました。

開業して間もない場合

自営業で難しいのが、確定申告を一度も終えていない時期です。

開業直後は前年の申告がなく、所得を証明する書類が存在しません。この場合、そもそも総量規制の基準になる数字が出せないため、貸金業者からの借入は難しくなります。

開業1年未満申告実績がなく、所得の証明ができません。
開業1年以上直近の確定申告書が使えます。
会社員からの転身直後前年分の源泉徴収票が使える場合があります。

最後の行が実務上の抜け道になることがあります。前年まで会社員だったなら、その年の源泉徴収票は有効な書類です。ただし現在の収入状況とは別のため、扱いは会社によります。

書類の入手にかかる日数

手元にない場合、取得にかかる時間が手続き全体を左右します。

書類入手先日数の目安
給与明細社内システムまたは勤務先即日
確定申告書の控え手元の保管分即日
課税証明書区役所またはコンビニ交付当日
納税証明書税務署当日から数日
源泉徴収票の再発行勤務先へ依頼数日

最も早いのは給与明細と、手元にある確定申告書の控えです。急ぐ場面では、この二つで足りるかを先に確認してください。

書類の準備は、申込全体の所要時間にそのまま乗ります。当日中に受け取りたい場合、書類探しに30分かかればその分だけ締切が前倒しになる。工程ごとの時間配分は大阪の即日融資に出しました。

50万円以内に抑えるという判断

書類をそろえる時間がない場合、金額を50万円以内にして申し込む方法があります。しきい値を超えなければ提出は不要です。

ただし代償があります。限度額50万円なら上限金利は年18.0%、100万円以上なら年15.0%。同じ50万円を借りるにしても、限度額の設定で適用される帯が変わります。

限度額50万円書類は不要ですが、上限は年18.0%です。
限度額100万円書類が必要になるかわりに、上限は年15.0%になります。

急ぎなら前者、総額を抑えたいなら後者です。まず50万円で契約し、書類がそろってから増額を申請するという順序もあります。増額の扱いは大阪のカードローンに整理しました。

年度替わりの時期に起きること

1月から5月にかけては、書類が揃いにくい時期です。

課税証明書は6月ごろに新年度分へ切り替わるため、それ以前は前々年の所得が記載されたものしか取れません。確定申告書も、3月の申告期限を過ぎるまでは前年分が存在しません。

1月から3月前年分の申告が未了。前々年の書類しかありません。
4月から5月申告は済んでいますが、課税証明書はまだ切り替わっていません。
6月以降最新年度の書類がそろいます。

収入が前年に増えている場合、この時期は古い数字で判断されることになります。給与所得者なら源泉徴収票が使えるため影響は小さいものの、自営業では枠に響くことがあります。

大阪で書類をそろえる場合

課税証明書と納税通知書は、居住地の自治体が発行します。大阪市内であれば各区の区役所が窓口です。

大阪市は24区それぞれに区役所があり、いずれも当日交付に対応しています。手数料は1通300円程度。マイナンバーカードを持っていればコンビニ交付が使えるため、開庁時間に行けない場合でも取得できます。

注意したいのは転入直後です。課税証明書はその年の1月1日時点の住所地でしか発行されません。府外から転入して間もない場合、大阪市では発行できず、前住所地の自治体へ請求することになります。郵送での請求は1週間ほどかかるので、給与明細で代用できないかを先に確かめてください。

納税証明書は税務署の管轄になります。大阪市内は区によって管轄する税務署が分かれるため、事前に確認しておくと二度手間になりません。収入証明が要るかどうかは借りる額で決まります。額ごとの扱いを含めて見るなら大阪でお金を借りるから辿ってください。

よくある質問

自営業の年収は売上のことですか?
違います。確定申告書の所得金額です。売上500万円でも、経費が400万円なら所得は100万円となり、総量規制の枠は333,333円になります。経費100万円なら所得400万円で1,333,333円です。
経費を多く計上すると不利になりますか?
借入枠については不利になります。税負担は軽くなる一方、所得が下がるため枠も下がります。同じ売上500万円でも、経費の額によって枠は4倍の幅が出ます。
収入証明書はいくらから必要ですか?
1社での借入額が50万円を超える場合、または他社との合計が100万円を超える場合です。いずれも「超える」場合のため、50万円ちょうどはあたりません。
自営業ではどんな書類が使えますか?
確定申告書の控え、青色申告決算書、納税証明書などです。控えには受付印、または電子申告の受信通知が必要になります。
開業したばかりでも借りられますか?
難しくなります。確定申告を一度も終えていなければ所得を証明する書類が存在せず、総量規制の基準になる数字が出せないためです。前年まで会社員だった場合は、その年の源泉徴収票が使えることがあります。
大阪で課税証明書はどこで取れますか?
各区の区役所で当日交付され、手数料は1通300円程度です。マイナンバーカードがあればコンビニ交付も使えます。ただし転入直後は、その年の1月1日時点の住所地でしか発行されません。
本ページの試算は総量規制にもとづく制度上の上限であり、実際の審査結果、必要書類、交付手数料は各社および自治体により異なります。法令および税務に関する記述は一般的な情報であり、個別の事案について助言を行うものではありません。

大阪市の地図

社会福祉協議会は市内24区のすべてに置かれています。窓口へ行く前に受付の時間を確かめておくと確実です。

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