民法は、保佐人がついている人が借金をするには保佐人の同意が要ると定めています。同意を得ないまま結んだ借入の契約は、後から取り消すことができます。成年後見人がついている場合は、本人が単独で結んだ契約そのものを取り消せます。補助人の場合は、家庭裁判所が定めた範囲によります。つまり、支援者がついている人の借入は、契約が成立するかどうかからして扱いが違います。家族が代わりに契約することは、どの類型でもできません。
三つの類型で扱いが違います
成年後見の制度には後見、保佐、補助の三つがあり、本人が単独でできる行為の範囲が違います。
| 後見 | 判断する力を欠く常況にある人が対象です。本人が単独で結んだ契約は取り消せます。 |
|---|---|
| 保佐 | 判断する力が著しく不十分な人が対象です。借財には保佐人の同意が要ります。 |
| 補助 | 判断する力が不十分な人が対象です。同意が要る行為は家庭裁判所が定めます。 |
どの類型にも当たらない人は、通常どおり自分の判断で契約します。手帳を持っていることと、これらの制度を使っていることは別です。
制度そのものの相談先は鹿児島でお金を借りるにまとめました。
保佐人の同意が要る行為
民法は、保佐人の同意が必要な行為を列挙しています。
| 借財または保証 | お金を借りること、保証人になること。 |
|---|---|
| 不動産などの処分 | 土地や建物を売ったり貸したりすること。 |
| 訴訟行為 | 裁判で原告になることなど。 |
| 相続の承認や放棄 | 遺産分割の協議を含みます。 |
借入は、この一覧の最初に挙がっている行為です。額の大小は関係ありません。
同意を得るには、何にいくら使うかを保佐人に説明することになります。手間ですが、契約が後で覆らない形になります。
同意なしの契約は取り消せます
必要な同意を得ずに結んだ契約は、取り消すことができます。
取り消せば、契約は初めからなかったものとして扱われます。ただし受け取ったお金は、手元に残っている範囲で返すことになります。
この仕組みは、本人を守るためのものです。同時に、貸す側から見れば後で覆る取引なので、支援者がついていることが分かれば慎重になります。
本人が不利な契約を結ばされたと気づいたら、まず消費生活センターか後見の担当に相談してください。
申込から入金までの順序
自分の判断で借りる場合の流れです。
| 必要額を出す | 制度で埋まる分を引いた差額だけにします。 |
|---|---|
| 書類を用意する | 本人確認書類。顔写真の有無で扱いが変わります。 |
| フォームを埋める | 収入の種類と額、勤務先や事業所、他社の借入。 |
| 審査と確認 | 働いていれば在籍確認が入ります。 |
| 契約と入金 | 返済日と初回の期日を確かめてから同意します。 |
書類の問題で止まりやすい点は鹿児島の即日融資に、審査で見られる項目は審査基準に書きました。
年収の欄に何を書くか
貸金業法でいう年収には、給与のほかに年金も含まれます。
| 含めるもの | 障害年金、給与、A型事業所での賃金、事業の所得。 |
|---|---|
| 扱いが分かれるもの | B型事業所の工賃。申込先に確かめてください。 |
| 含めないもの | 手当や助成など、収入ではない給付。 |
特別障害者手当のような手当は、生活を支える給付であって労働や年金の対価ではありません。年収に含めるかどうかは会社の扱いによるので、勝手に足さないでください。
実際と違う額を書けば、収入証明と合わずに止まります。年収の3分の1という上限の数え方は総量規制の解説にあります。
支援者ができることとできないこと
家族や支援者が手伝える範囲には線があります。
| できること | 書類の準備、内容の説明、窓口への同行、手続きの補助。 |
|---|---|
| できないこと | 本人に代わって契約すること、本人名義で申し込むこと。 |
| 後見人の場合 | 法律上の代理権の範囲で行為できます。範囲は審判で定まります。 |
本人が内容を理解しないまま署名している場合、それは支援ではありません。理解できる形で説明することが先です。
説明の仕方が分からなければ、相談支援事業所や社会福祉協議会に相談してください。
契約書面で先に読む項目
書面は長いので、見る場所を決めておきます。
| 貸付の利率 | 自分に適用される年率です。 |
|---|---|
| 返済の方式と回数 | 毎月いくら、何回で終わるか。 |
| 遅延損害金 | 遅れた場合にかかる率です。 |
| 期限の利益の喪失 | 何回遅れると残りを一括で請求されるか。 |
読み上げや、分かりやすい説明を求めることもできます。事業者には、障害のある人への合理的な配慮が求められています。
読み上げや分かりやすい説明に応じるかどうかは、会社によって差があります。そもそも登録のある会社かどうかを確かめる手順は正規の貸金業者にあります。
鹿児島で相談できる先
成年後見の申立ては家庭裁判所です。市が申立ての費用や報酬を助成する制度を設けていることがあります。
制度を使うかどうかの相談は、市の障害福祉の担当課、基幹相談支援センター、社会福祉協議会で受け付けています。
結んだ契約でもめたときの窓口は消費生活センターです。188番にかければ、最寄りの窓口に回してもらえます。
市内に区はなく、窓口は市役所の本庁と各支所です。
よくある質問
保佐人がついていると借りられませんか?
同意なしで契約したらどうなりますか?
成年後見人がいる場合は?
年収の欄には何を書きますか?
家族が代わりに契約できますか?
契約書の内容が分かりません。
鹿児島市の地図
鹿児島市には区がなく、窓口は市役所の本庁と各支所です。担当になるのは住民登録のある地区で、障害者手帳の有無は関係ありません。