本人に収入がないとき、家族の名義で借りて自分が使うという形を思いつくことがあります。これは名義貸しにあたり、契約違反です。発覚すれば残額の一括請求を受ける立場になり、記録は名義を貸した家族の側に残ります。本人の枠が小さくても、月5万円のパート収入があれば20万円ほどの枠は立ちます。回り道より、そちらのほうが確実です。
家族の名義で借りることはできません
契約した本人以外が使うことは、どの会社の規約でも禁じられています。
親のカードを子が使う、夫の契約で妻が引き出す。いずれも名義貸しにあたります。家族だから問題ないという扱いにはなりません。同居しているかどうか、生計が同じかどうかも関係しません。
審査は名義人について行われています。返済能力を確かめた相手と、実際に使う相手が違えば、審査そのものが意味を失うからです。貸す側が確かめたのは名義人の収入であって、使う人の事情ではありません。
発覚した場合、期限の利益を失い、残額の一括請求に切り替わるのが通常です。分割で返す前提は、その時点で崩れます。50万円を毎月1万円ずつ返していたつもりが、残りの40万円をまとめて求められるということです。
記録は貸した側に残ります
名義を貸した家族の側に、契約と返済の記録が積まれます。
| 借入の残高 | 名義人の債務として、年収の3分の1の枠を占めます。 |
|---|---|
| 返済の状況 | 入金状況として24か月分が記録されます。遅れれば名義人の記録が傷みます。 |
| 次の審査 | 名義人が住宅ローンなどを申し込むとき、この残高が計算に入ります。 |
使っているのが本人でなくても、記録の上では名義人が借りていることになります。返済が滞れば、責任も名義人に向かいます。
家族の間で「返すのは自分」という約束があっても、会社との関係では意味を持ちません。請求は名義人に届き、督促の電話も名義人にかかります。
記録がどう残るかは仙台の少額融資で扱いました。
本人の収入で立つ枠
収入が少なくても、単独で枠が立たないわけではありません。
| 本人の年収 | 年収の3分の1 |
|---|---|
| 60万円(月5万円) | 20万円 |
| 100万円 | 33.3万円 |
| 130万円 | 43.3万円 |
| 200万円 | 66.6万円 |
貸金業者から借りる場合の上限を、年収の3分の1という基準で置き直したものです。付与される限度額そのものは審査を経て決まります。
アルバイトでもパートでも、継続して得ている収入であれば対象になります。雇用の形ではなく、収入があるかどうかが判断の材料です。正社員でなければ借りられない、という決まりはありません。
ただし枠が立つことと、審査に通ることは別です。何か月続いているか、毎月の額が安定しているかは別に見られます。始めたばかりのアルバイトでは、給与明細が2か月分や3か月分たまるまで待つほうが通りやすくなる場面もあります。項目ごとの見られ方は仙台の審査基準にまとめました。
扶養から外れる線との関係
収入を増やせば枠は広がりますが、別の線に触れることがあります。
| 税の扶養 | 配偶者控除や扶養控除の対象から外れる年収の目安があります。 |
|---|---|
| 社会保険の扶養 | 一定の収入を超えると、自分で健康保険と年金に加入することになります。 |
| 会社の手当 | 配偶者手当などの支給要件を、勤務先が独自に定めている場合があります。 |
枠を広げるために働く時間を増やすという発想は、この3つと衝突することがあります。手取りが減っては本末転倒です。年収を20万円増やして枠が6.6万円広がっても、扶養から外れて手取りが減るなら差し引きで損になります。
借入の枠は年収に比例しますが、手元に残る額は段差のある動き方をします。同じ方向に動くとは限らない点は、働き方を変える前に確かめておく価値があります。
そもそも借りずに済ませる道があるかは仙台でお金が必要に整理しました。
配偶者の収入を使う正規の方法
本人に収入がない場合でも、配偶者貸付という仕組みがあります。
配偶者の同意を得たうえで、2人の年収を合算した3分の1までを枠とするものです。名義は本人で、配偶者は同意する立場になります。名義貸しとは根本的に違います。
ただし枠が新しく生まれるわけではありません。合算した1つの枠を2人で分け合う形なので、配偶者にすでに借入があれば、その分は差し引かれます。配偶者の年収が450万円でも、すでに100万円借りていれば使えるのは50万円です。
必要な書類と枠の数え方は配偶者貸付に整理しました。
学生が使える公的な制度
学費や生活費であれば、民間より先に当たる先があります。
| 奨学金 | 貸与型でも、貸金業者からの借入ではないため年収の3分の1の枠には入りません。 |
|---|---|
| 教育支援資金 | 社会福祉協議会の制度です。無利子または年1.5%程度になります。 |
| 授業料の減免や猶予 | 学校の窓口で相談できます。返す必要のない支援もあります。 |
1行目は誤解されやすいところです。奨学金の残高があっても、それだけで民間の枠が減ることはありません。ただし毎月の返済がある以上、返せる額そのものは小さくなります。月2万円を返しているなら、その2万円は毎月の家計から先に抜けています。枠の計算には現れませんが、審査では返済能力の一部として見られます。
公的な貸付の区分と条件は生活福祉資金にまとめてあります。
未成年の場合
成年年齢は18歳です。18歳になっていれば、親の同意なく自分で契約できます。
17歳以下は契約そのものができません。この場合、本人が借りる方法はなく、保護者が自分の名義で借りて自分の責任で使うことになります。ここでも、契約者と使う人が一致している必要があります。保護者が借りて本人に渡すのであれば、返す責任も保護者にあるという整理です。
18歳や19歳であっても、収入と在籍が確認できることが前提です。年齢の条件を満たすことと、審査に通ることは別の話です。学生であれば、アルバイト先への在籍確認が行われます。
仙台での相談先
学費や生活費で行き詰まっているなら、借入より先に当たる窓口があります。
| 各区の社会福祉協議会 | 教育支援資金や生活福祉資金の相談を受け付けています。 |
|---|---|
| 学校の学生課 | 授業料の減免、分納、緊急の奨学金について相談できます。 |
| 仙台市消費生活センター | 契約に関する相談を扱います。 |
市内の5区にはそれぞれ社会福祉協議会があり、住民票を置いている区が窓口になります。
相談に費用はかかりません。名義を借りるという発想に行き着く前に、まずここを当たってください。学費であれば減免や分納という道があり、返す必要のない支援に当たることもあります。
よくある質問
家族の名義で借りてもよいですか?
家族の間の約束があれば大丈夫ですか?
収入が少なくても枠は立ちますか?
配偶者の収入は使えますか?
奨学金があると枠が減りますか?
18歳でも借りられますか?
仙台市の地図
社会福祉協議会は市内5区のすべてにあります。東北財務局もこの市内に置かれています。