ホーム鹿児島でお金を借りる鹿児島のローンサービス
LOAN SERVICE

鹿児島のローンサービス|申し出が起点になります

遠慮して頼むことではなく、制度として求められることです。

LINEで無料相談・申込
鹿児島のローンサービス

障害者差別解消法は、事業者に合理的配慮の提供を義務づけています。2024年4月から民間の事業者も義務の対象になりました。金融機関や貸金業者も事業者です。窓口で筆談に応じる、書面を読み上げる、電話ではなくメールでやり取りする、家族や支援者の同席を認める。どれも、過重な負担にならない範囲で対応が求められます。申し込む側から見れば、これは遠慮して頼むことではなく、制度として求められることです。伝え方さえ決めておけば、手続きの多くは止まらずに進みます。

合理的配慮は義務になりました

障害のある人から申し出があったとき、事業者は過重な負担にならない範囲で対応する義務を負います。

根拠障害者差別解消法です。
民間の事業者2024年4月から、努力義務ではなく義務になりました。
対象金融機関、貸金業者、店舗、交通機関など、事業を行う者すべてです。
限界過重な負担になる場合は、別の方法を一緒に考えることになります。

配慮は、本人からの申し出が起点です。黙っていても始まりません。

逆に、申し出れば検討される。これが制度の形です。

求められる配慮の例

借入の手続きで実際に効くのは、次のようなものです。

連絡の方法電話をメールや会員サイトのやり取りに替える。
説明の仕方書面を読み上げる、要点を分かりやすく言い換える、時間をかけて説明する。
窓口での対応筆談に応じる、席まで案内する、待ち時間の配慮をする。
書式拡大した書面を用意する、記入を代筆する。

代筆は、本人の意思を確かめたうえで行われます。本人の意思なく書かれた書面は、後で問題になります。

契約そのものを代わりに結ぶことはできません。線引きは鹿児島でお金を借りる方法に書きました。

どう伝えるか

伝える先と時期を決めておくと、手続きが止まりません。

いつ申込の段階です。審査が進んでからでは遅くなります。
どこに申込フォームの備考欄、または受付の窓口です。
何を何が難しいか、代わりにどうしてほしいか、連絡が取れる時間帯。

診断名を説明する必要はありません。必要なのは、どの方法なら進められるかという情報です。

手帳を持っていることを伝える必要もありません。配慮は手帳の有無で決まるものではないからです。

同席してもらう場合

家族や支援者に同席してもらうことはできます。

説明を一緒に聞き、内容を確かめ、分からない点を質問する。ここまでは支援の範囲です。

ただし同席した人が答えることと、本人が同意することは別です。事業者は、本人の意思を直接確かめる必要があります。

本人が理解しないまま話が進んでいると感じたら、その場で止めてください。日を改めることもできます。誰が契約を結ぶのかという線引きは鹿児島でお金を借りる方法にあります。

書面を電子で受け取る

貸金業法第17条と第18条は、契約時と返済を受けたときに書面を交付することを義務づけています。

申込者が承諾すれば、紙に代えて電磁的方法で提供できます。会員サイトで読める形にしておけば、読み上げソフトを使うこともできます。

紙のほうが確かめやすい人もいます。どちらがよいかは人によって違うので、選べることを知っておいてください。

郵便物を家族に見られたくない場合も、電子で受け取る形が使えます。

断られた場合

申し出た配慮が断られることもあります。

過重な負担事業の規模や費用から見て難しい場合、別の方法を提案することになります。
建設的な対話できない理由を示し、代わりの方法を一緒に探すことが求められます。
一方的な拒否理由も代案も示されないなら、相談の対象になります。

相談先は、市の障害福祉の担当課や、事業を所管する行政の窓口です。金融の分野なら財務局にも相談できます。

そもそも登録のない業者には、こうした枠組みも通じません。照合の手順は鹿児島の合法的な貸金業者にあります。

返済の相談も同じ窓口です

契約した後の相談にも、同じ配慮が求められます。

返済が難しくなったとき、電話が苦手なら別の方法で相談できます。会社によっては、書面やメールでの申し出を受け付けています。

黙って延滞するより、伝えるほうが扱いは軽く済みます。毎月の額を下げる、期日を変えるといった変更に応じることがあります。

遅れたあとの動き方は返済が遅れた場合にまとめました。

鹿児島で相談できる先

配慮をめぐる相談は、市の障害福祉の担当課が入口です。基幹相談支援センターでも受け付けています。

契約や勧誘そのものの問題は消費生活センターで、「188」で近くの窓口につながります。

金融機関や貸金業者の対応については、財務局や県の担当課に相談できます。

鹿児島市は区に分かれておらず、本庁と各支所が同じ手続きを扱います。年金収入の見られ方は鹿児島でお金を借りるに書きました。

よくある質問

窓口で配慮を求めてもよいですか?
求めて構いません。障害者差別解消法により、事業者は過重な負担にならない範囲で対応する義務を負います。2024年4月から民間の事業者も義務の対象です。
どんな配慮を求められますか?
電話をメールに替える、書面を読み上げる、筆談に応じる、拡大した書面を用意する、記入を代筆するなどです。代筆は本人の意思を確かめたうえで行われます。
いつ伝えればよいですか?
申込の段階です。何が難しいか、代わりにどうしてほしいか、連絡が取れる時間帯を伝えてください。診断名を説明する必要はありません。
家族が同席してもよいですか?
同席できます。ただし同席した人が答えることと本人が同意することは別で、事業者は本人の意思を直接確かめる必要があります。
断られたらどうすればよいですか?
できない理由と代わりの方法が示されるはずです。理由も代案もなく一方的に断られたなら、市の障害福祉の担当課や財務局に相談できます。
契約した後も相談できますか?
同じ配慮が求められます。返済が難しくなったときも、電話以外の方法で申し出を受け付けている会社があります。黙って延滞するより扱いは軽く済みます。
本ページは障害者差別解消法と貸金業法にもとづく一般的な説明です。どこまでが過重な負担に当たるかは、事業の規模や状況によって個別に判断されます。

鹿児島市の地図

鹿児島市には区がなく、窓口は市役所の本庁と各支所です。担当になるのは住民登録のある地区で、障害者手帳の有無は関係ありません。

LINE 相談