定期代は先に出て、通勤手当は後から入ります。この順序が逆になるだけで足りるなら、借りずに済む手が二つあります。労働基準法には支払日より前に既に働いた分を請求できる定めがあり、会社の規程に立替金の仕組みが置かれていることもあります。どちらも貸借ではないので、信用情報には何も残りません。
前払いの請求
支払日より前に、請求できます。
| 根拠 | 労働基準法に、非常時払の定めがあります。 |
|---|---|
| 対象 | 既に働いた分に、限られます。 |
| 事由 | 定められた事由が、必要です。 |
| 相手 | 勤め先に、請求します。 |
将来の分を先に受け取る制度ではありません。
既に働いた分という線
日数で決まります。
| 計算 | 働いた日数に応じた額です。 |
|---|---|
| 上限 | その分を、超えられません。 |
| 控除 | 保険料などは、後で精算されます。 |
| 残り | 支払日には、残りが入ります。 |
月の前半に頼むと、受け取れる額も小さくなります。
認められる事由
限られています。
| 出産 | 出産や、疾病が挙げられます。 |
|---|---|
| 災害 | 災害による出費も、含まれます。 |
| その他 | 定められた事由に、当たる必要があります。 |
| 通勤費 | 通勤費そのものは、当たりません。 |
通勤費では当たらないので、社内の制度を見るほうが早いです。
社内の立替金
会社ごとに違います。
| 仕組み | 定期代を、会社が先に出す形です。 |
|---|---|
| 精算 | 後の給与で、精算されます。 |
| 利息 | 利息は、つかないことが多いです。 |
| 確認 | 給与規程か、総務に聞きます。 |
定期代の支給の形は市川でお金を借りるで扱っています。
記録に残らない理由
貸借ではありません。
| 性質 | 賃金の支払いの時期の話です。 |
|---|---|
| 信用情報 | 照会の対象には、なりません。 |
| 影響 | 後の申込に、出てきません。 |
| 比較 | 借入とは、扱いが違います。 |
後で借入を考える場合でも、足かせにはなりません。
頼むときの伝え方
短く伝えます。
| 相手 | 総務か、給与の担当です。 |
|---|---|
| 内容 | いくら、いつ必要かを言います。 |
| 理由 | 定期代の立て替えだと伝えます。 |
| 方法 | 書面で残せるなら、残します。 |
定期代の支給の形は市川のフリーローンでも触れています。
断られた場合
次に移ります。
| 規程 | 制度がないことを、確かめます。 |
|---|---|
| 単位 | 一か月分の定期に、替えます。 |
| 制度 | 公の貸付に、当たります。 |
| 民間 | 残った分だけ、借ります。 |
公の貸付は市川の公的融資に並べています。
借入との違い
四つ違います。
| 利息 | 前払いには、利息がつきません。 |
|---|---|
| 審査 | 審査という手続きが、ありません。 |
| 記録 | 信用情報に、残りません。 |
| 上限 | 既に働いた分が、上限です。 |
借りる場合の負担は借金の金利計算で比べられます。
頼む手順
四つに分けます。
| 一 | 給与規程で、制度を探します。 |
|---|---|
| 二 | 働いた日数と、額を出します。 |
| 三 | 総務に、必要な額と日を伝えます。 |
| 四 | 通らなければ、次の手に移ります。 |
差額だけを借りる形は市川の少額融資にあります。
よくある質問
給料日の前に払ってもらえますか?
労働基準法に非常時払の定めがあります。既に働いた分に限られ、事由にも条件があります。
いくらまで受け取れますか?
働いた日数に応じた額までです。月の前半だと、その分小さくなります。
定期代でも請求できますか?
非常時払の事由には当たりません。会社の立替金の制度を探すほうが早いです。
立替金とはどんな仕組みですか?
定期代を会社が先に出し、後の給与で精算する形です。利息はつかないことが多いです。
記録に残りますか?
賃金の支払いの時期の話なので、信用情報には残りません。
誰に頼めばよいですか?
総務か給与の担当です。いくら、いつ必要かと、定期代の立て替えだと伝えてください。
断られたらどうしますか?
一か月分の定期に替え、公の貸付に当たり、残った分だけ借りてください。
借入と何が違いますか?
利息がつかず、審査がなく、記録に残りません。ただし働いた分が上限です。
本ページの制度の説明は一般的な内容であり、社内の立替金の有無と条件は会社の規程によって異なります。
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市川市は千葉県北西部の市で、区がありません。賃金や通勤手当など労働条件の相談は所管の労働基準監督署、就労の相談はハローワーク、生活福祉資金の貸付は市の社会福祉協議会、家計と就労の相談は市の生活困窮者自立支援の窓口、争いは千葉県弁護士会と法テラスが受け付けます。