収入の書類を出さずに申し込める範囲はありますが、賃貸の世帯ではもう一つ、家賃の額を示す書類を求められる場面があります。家賃は返済の比率に算入されるため、申告した額の裏づけとして賃貸借契約書か振込の記録を見られることがあるためです。収入の証明と住居費の証明は、別の書類になります。
住居費を示す書類
家賃は、契約書か振込の記録で示します。
| 契約書 | 賃貸借契約書に、額が書かれています。 |
|---|---|
| 振込 | 通帳の振込の記録でも、足ります。 |
| 引落し | 口座振替なら、明細が材料です。 |
| 目的 | 申告した額の、裏づけになります。 |
家賃がいくらかを、口頭だけで済ませない場合があります。
収入の書類との違い
示すものが違います。
| 収入 | いくら入るかを、示します。 |
|---|---|
| 住居費 | いくら出るかを、示します。 |
| 両方 | 比率は、この二つから出ます。 |
| 別物 | 片方があれば足りる、とは限りません。 |
比率の出し方は松戸の審査で扱っています。
収入の書類が要る線
額で分かれます。
| 一社 | 一社で50万円を超えると、必要です。 |
|---|---|
| 合計 | 他社と合わせて100万円を超えても、必要です。 |
| 下回る | どちらも下回れば、省ける場合があります。 |
| 判断 | 事業者が、独自に求めることもあります。 |
合計の数え方は借金の限度額にあります。
出せる収入の書類
選べます。
| 源泉徴収票 | 勤め先から、年末に渡されます。 |
|---|---|
| 給与明細 | 直近の数か月分を、使います。 |
| 課税証明書 | 市役所で、取れます。 |
| 確定申告 | 自営なら、控えを使います。 |
どれを認めるかは、事業者によって違います。
どこで取るか
取得先が分かれます。
| 勤め先 | 源泉徴収票と、給与明細です。 |
|---|---|
| 市役所 | 課税証明書と、住民票です。 |
| 不動産会社 | 契約書の写しを、頼めます。 |
| 銀行 | 振込の記録は、通帳か明細です。 |
市役所で取るものは、手数料がかかります。
本人を確かめる書類
これは必ず要ります。
| 免許証 | 運転免許証が、よく使われます。 |
|---|---|
| 個人番号 | マイナンバーカードも、使えます。 |
| 住所 | いまの住所と、一致している必要があります。 |
| 二点 | 二点を求められる場合もあります。 |
引っ越した直後は、住所の記載を先に直しておきます。
手元に契約書がない
代わりがあります。
| 写し | 不動産会社に、再発行を頼めます。 |
|---|---|
| 家主 | 個人の家主なら、直接頼みます。 |
| 通帳 | 当面は、振込の記録で足ります。 |
| 更新 | 更新の書面も、材料になります。 |
勤め先の確認で使う書類は松戸の在籍確認にあります。
制度の窓口で要るもの
民間より多くなります。
| 契約書 | 賃貸借契約書が、前提になります。 |
|---|---|
| 離職 | 離職や減収が分かる資料です。 |
| 世帯 | 世帯の全員分を、求められます。 |
| 資産 | 預金の残高も、見られます。 |
窓口ごとの持ち物は松戸のローンサービスに並べています。
そろえる手順
四つに分けます。
| 一 | 本人の書類を、先に確かめます。 |
|---|---|
| 二 | 家賃を示すものを、用意します。 |
| 三 | 借りる額が線を超えるかを、見ます。 |
| 四 | 超えるなら、収入の書類を取ります。 |
申込までの並びは松戸でお金を借りるにまとめています。
よくある質問
家賃の額も書類で示すのですか?
求められる場面があります。賃貸借契約書か、振込の記録が材料になります。
収入の書類とは何が違いますか?
収入はいくら入るか、住居費はいくら出るかです。比率はこの二つから出ます。
収入の書類はいつ必要ですか?
一社で50万円を超えるとき、他社と合わせて100万円を超えるときです。
どの収入の書類が使えますか?
源泉徴収票、給与明細、課税証明書、確定申告の控えです。自営なら控えを使います。
課税証明書はどこで取れますか?
市役所の窓口です。手数料がかかります。
本人確認は何が要りますか?
運転免許証かマイナンバーカードです。いまの住所と一致している必要があります。
契約書が見つかりません。
不動産会社に再発行を頼めます。当面は振込の記録でも足ります。
制度の窓口では何が要りますか?
賃貸借契約書、離職や減収の資料、世帯の全員分、預金の残高です。
本ページの書類の区分は一般的な説明であり、求められる書類と認められる範囲は事業者と制度によって異なります。
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松戸市は中核市で区がありません。住居確保給付金と家計の相談は市の自立相談支援の窓口、公営住宅は市の住宅の窓口、生活福祉資金の貸付は市の社会福祉協議会、退去や原状回復の争いは千葉県弁護士会と法テラスが受け付けます。