葬儀の費用には、後から戻る分があります。国民健康保険の加入者には葬祭費、健康保険の加入者には埋葬料。どちらも申請して振り込まれる形なので、先に払って後から受け取ることになります。亡くなる前の医療費についても高額療養費が使えます。戻る分を数えておけば、立て替える額だけを借りる形にできます。
このページの内容
申請すれば戻る分
葬祭費は、国民健康保険から支給されます。
| 葬祭費 | 国民健康保険の加入者が対象です。 |
|---|---|
| 埋葬料 | 健康保険の加入者には、こちらです。 |
| 申請 | どちらも、出さなければ入りません。 |
| 順序 | 先に払って、後から受け取る形です。 |
どちらに当たるかは、加入していた保険で決まります。
葬祭費と埋葬料の違い
加入先で分かれます。
| 国民健康保険 | 自営や退職後なら、こちらです。 |
|---|---|
| 健康保険 | 勤めていたなら、こちらです。 |
| 後期高齢者 | 年齢で、別の制度に移っています。 |
| 額 | 制度と自治体によって、額が違います。 |
保険証を見れば、どの制度かが分かります。申請する先は佐賀のローンサービスに並べています。
申請の窓口と書類
揃えれば一度で済みます。
| 窓口 | 国民健康保険なら、市の窓口です。 |
|---|---|
| 健康保険 | 勤めていた先の保険者に出します。 |
| 領収書 | 葬儀の領収書が、要ります。 |
| 口座 | 喪主の口座を、届け出ます。 |
領収書は喪主の名前で出してもらっておきます。
入ってくる時期
入る日を確かめます。
| 申請 | 葬儀が済んでから、出します。 |
|---|---|
| 審査 | 対象になるかが、確かめられます。 |
| 振込 | 決定の後に、口座へ入ります。 |
| 目安 | 一か月前後かかります。 |
戻るまでの空白は佐賀で今すぐお金が必要で扱います。
亡くなる前の医療費
別に精算します。
| 請求 | 入院の精算が、後から来ます。 |
|---|---|
| 支払い | 相続人が、引き継いで払います。 |
| 高額療養費 | 上限を超えた分は、戻ります。 |
| 準確定申告 | 医療費控除の対象になります。 |
四か月以内の準確定申告で、医療費控除を使えます。相続税の納期は佐賀のフリーローンで扱います。
高額療養費という仕組み
上限が決まっています。
| 上限 | 一か月の自己負担に、所得ごとの上限があります。 |
|---|---|
| 相続人 | 亡くなった後は、相続人が請求します。 |
| 書類 | 戸籍で、相続人であることを示します。 |
| 期限 | 二年で請求できなくなります。 |
入院が長かった月は、ここで戻る額が大きくなります。
つなぎで借りる場合
立て替える分に絞ります。
| 額 | 戻る分を引いた残りだけです。 |
|---|---|
| 期間 | 給付が入る月で、返し終えます。 |
| 既存の枠 | 契約済みの枠があれば、すぐ引けます。 |
| 上限 | 元本の額で、利率の上限が決まります。 |
立て替えた分の利息は借金の金利計算で出せます。
請求できる期限
どれも二年です。
| 葬祭費 | 二年で請求できなくなります。 |
|---|---|
| 埋葬料 | 同じく、二年が期限です。 |
| 高額療養費 | これも、二年で消えます。 |
| 起算 | それぞれ、起算の日が違います。 |
落ち着いてからでも間に合うので、忘れずに出します。
戻る額の数え方
引いて出します。
| 一 | 葬祭費か埋葬料の額を確かめます。 |
|---|---|
| 二 | 高額療養費で戻る分を加えます。 |
| 三 | 立て替える総額から、それを引きます。 |
| 四 | 残った額だけを、短く手当てします。 |
当たれる制度は佐賀の公的融資に整理しています。
よくある質問
葬儀にかかった分は返ってきますか?
国民健康保険に入っていたなら葬祭費、健康保険なら埋葬料です。いずれも申請が前提です。
どちらに当たるか分かりません。
保険証を見てください。加入していた制度で、葬祭費か埋葬料かが決まります。
申請はどこに出しますか?
国民健康保険なら市の窓口、健康保険なら勤めていた先の保険者です。
何を持っていきますか?
葬儀の領収書と、喪主の口座が分かるものです。領収書は喪主の名前で出してもらってください。
いつ振り込まれますか?
申請から一か月前後です。葬儀が済んでから出す形になります。
入院の費用は誰が払いますか?
相続人が引き継いで払います。上限を超えた分は、高額療養費で戻ります。
高額療養費は亡くなった後も請求できますか?
相続人が請求できます。戸籍で相続人であることを示してください。
請求の期限はありますか?
葬祭費、埋葬料、高額療養費のどれも二年です。起算の日はそれぞれ違います。
本ページの給付と期限は一般的な目安であり、加入する制度と自治体によって額が異なります。要件は保険者で確かめてください。
佐賀市の地図
佐賀市は中核市ではなく区がありません。葬祭費の申請は市の国民健康保険の窓口、遺族年金は年金事務所、相続の登記は法務局、遺産分割の相談は佐賀県弁護士会と法テラスが受け付けます。