相続する財産があっても、分割が決まる前は誰のものとも確定していません。審査では相続の見込みは数えられず、見られるのは申し込む本人の収入です。葬儀の費用のために借りる場合も、同じ扱いになります。だから必要なのは、相続の資料ではなく自分の収入を示す書類です。何を出せるかで結果が決まります。
自分の収入で借りる
相続の見込みは、審査では数えられません。
| 相続財産 | 分割の前は、確定していません。 |
|---|---|
| 見込み | 将来の取得分は、数えられません。 |
| 基準 | 申し込む本人の収入が見られます。 |
| 書類 | 相続の資料より、収入の書類が要ります。 |
葬儀の費用でも、扱いは同じになります。
相続財産の扱い
資産として使えません。
| 確定前 | 誰のものかが、決まっていません。 |
|---|---|
| 担保 | 担保に取ることも、できません。 |
| 凍結 | 預金は、凍結されています。 |
| 例外 | 払戻しの制度だけが、先に動きます。 |
払戻しの仕組みは佐賀で今すぐお金が必要に整理しています。
審査で見られる項目
四つが見られます。
| 年収 | 直近の収入の額が見られます。 |
|---|---|
| 勤続 | いまの勤め先での年数が見られます。 |
| 他社 | すでに借りている残高が合算されます。 |
| 記録 | 延滞と申込の履歴が照会されます。 |
申し込む額を小さくすると、結果が動くことがあります。
利率の上限
法律が率の線を引いています。
| 10万円未満 | 年20%が上限です。 |
|---|---|
| 100万円未満 | 年18%が上限です。 |
| 100万円以上 | 年15%が上限です。 |
| 超過 | この線を超える提示は、疑う材料です。 |
当たる線は、借りる元本の額で分かれます。
総量の枠
全体に上限があります。
| 総量規制 | 貸金業者からは、年収の三分の一までです。 |
|---|---|
| 合算 | 他社の残高も含めて数えられます。 |
| 相続財産 | この計算には、入りません。 |
| 対象外 | 銀行のカードローンは、枠の外です。 |
合算の数え方は借金の限度額に並べています。
出す書類
急ぐときほど揃えます。
| 本人確認 | 運転免許証かマイナンバーカードです。 |
|---|---|
| 収入 | 源泉徴収票か、直近の給与明細です。 |
| 手元 | 給与明細は、手元にある場合があります。 |
| 後から | 足りない分は、後から出す形もあります。 |
急ぐ場合の書類は佐賀の収入証明なしで確かめられます。
忌引中の在籍確認
籍は残っています。
| 原則 | 勤め先への電話が、基本の形です。 |
|---|---|
| 不在 | 休んでいると、取次ぎで止まります。 |
| 申出 | 忌引であることを、先に伝えます。 |
| 代替 | 書類での確認に替えられる場合があります。 |
休んでいることを隠すと、そこで止まります。
通らなかった先
当たる先があります。
| 払戻し | 戸籍を揃えて、預金から出します。 |
|---|---|
| 葬儀社 | 分割の支払いを相談できます。 |
| 分担 | 兄弟と、費目で分けられます。 |
| 貸付 | 生活福祉資金に相談できます。 |
次に当たる制度は佐賀の公的融資で扱います。
進める順序
順に固めます。
| 一 | 必要な額を、先払いの費目から出します。 |
|---|---|
| 二 | 自分の収入を示す書類を揃えます。 |
| 三 | 一社に絞って、申込を出します。 |
| 四 | 通らなければ、払戻しと分割に移ります。 |
全体の順序は佐賀でお金を借りるにまとめています。
よくある質問
相続する財産を当てに借りられますか?
できません。分割の前は確定していないため、審査では数えられません。
相続財産を担保にできますか?
できません。誰のものかが決まっていない状態なので、担保に取ることもできません。
何を材料に判断されますか?
直近の年収、勤め先での勤続年数、他社の残高、そして延滞と申込の履歴です。
利率はどこまで認められますか?
元本が10万円未満で年20%、100万円未満で年18%、100万円以上で年15%までです。
いくらまで借りられますか?
貸金業者からは年収の三分の一までです。相続財産は、この計算に入りません。
急いでいて書類が揃いません。
給与明細が手元にあれば使えます。足りない分は、後から出す形もあります。
忌引で休んでいると在籍確認は通りますか?
籍があれば通ります。休んでいることを先に伝えてください。隠すと取次ぎで止まります。
通らなかったら次はどうしますか?
払戻しの制度、葬儀社への分割の相談、兄弟との分担、生活福祉資金の貸付に移ります。
本ページの審査の扱いは一般的な目安であり、会社と時期によって基準が異なります。使える書類は申込先で確かめてください。
佐賀市の地図
佐賀市は中核市ではなく区がありません。葬祭費の申請は市の国民健康保険の窓口、遺族年金は年金事務所、相続の登記は法務局、遺産分割の相談は佐賀県弁護士会と法テラスが受け付けます。