忌引の休暇は、有給とする会社と無給とする会社に分かれます。無給なら休んだ日数分が翌月の手取りから落ちるので、葬儀の費用が出た翌月にもう一度負担が来る形になります。労働基準法25条の非常時払いを使えば、働いた分を支払日より前に受け取れます。親族の死亡は、この制度の典型的な場面です。
休んだ分が引かれる
働いた分は、支払日より前に請求できます。
| 有給 | 有給とする会社では、引かれません。 |
|---|---|
| 無給 | 無給なら、日数分が落ちます。 |
| 時期 | 引かれるのは、翌月の手取りです。 |
| 非常時払い | すでに働いた分は、先に請求できます。 |
葬儀の翌月にもう一度、負担が来る形になります。
忌引の日数と扱い
就業規則で決まります。
| 日数 | 続柄によって、日数が分かれます。 |
|---|---|
| 遠方 | 移動の日を加える定めもあります。 |
| 賃金 | 有給か無給かは、会社が定めます。 |
| 法律 | 法律上の義務ではありません。 |
そもそも法律で定められた休暇ではありません。
非常時払いという定め
条文で定められています。
| 条文 | 労働基準法25条が、非常時の払いを定めます。 |
|---|---|
| 対象 | 出産、疾病、災害などの費用が対象です。 |
| 死亡 | 親族の死亡は、典型的な場面です。 |
| 範囲 | すでに働いた分の賃金に限られます。 |
利息も手数料も生じず、信用情報にも残りません。
申し出る手順
伝え方を決めます。
| 相手 | 総務か人事に申し出てください。 |
|---|---|
| 内容 | 葬儀の費用である旨を伝えます。 |
| 書面 | 社内の様式があるなら、それに従います。 |
| 規則 | 就業規則に書かれていなくても請求できます。 |
用途が明確なので、説明しやすい部類になります。
断られたとき
別の手に移れます。
| 理由 | 断る理由を、具体的に聞きます。 |
|---|---|
| 記録 | やり取りを、日付とともに残します。 |
| 相談 | 労働基準監督署に相談できます。 |
| 並行 | 同時に、払戻しの制度も当たります。 |
労働の相談先は佐賀のローンサービスで確かめられます。
遠方の場合の費用
別に出ます。
| 交通費 | 往復の分が、人数分かかります。 |
|---|---|
| 宿泊 | 日程が長いと、宿泊の費用が加わります。 |
| 支給 | 会社に、見舞いの定めがある場合があります。 |
| 香典 | 会社名義の香典が出ることもあります。 |
就業規則に慶弔の定めがあるか、先に確かめます。立て替えた分は佐賀のキャッシングで扱います。
不足を借りる場合
その月だけに絞ります。
| 額 | 非常時払いで埋まらない分だけです。 |
|---|---|
| 期間 | 次の給与が入る月で返し終えます。 |
| 利率 | 元本の額で、上限の線が決まります。 |
| 解約 | 返し終えたら、枠を残しません。 |
引かれた月の利息は借金の金利計算で試せます。
公の支えを重ねる
同時に当たれます。
| 葬祭費 | 市の窓口に、申請を出します。 |
|---|---|
| 払戻し | 戸籍を揃えて、預金から出します。 |
| 貸付 | 生活福祉資金に相談できます。 |
| 分担 | 兄弟と、費目で分けられます。 |
使える制度は佐賀の公的融資に整理しています。
不足の出し方
引いて出します。
| 一 | 休んだ日数と、引かれる額を出します。 |
|---|---|
| 二 | その月に出る費用を並べます。 |
| 三 | 非常時払いで入る分を引きます。 |
| 四 | 残った額だけを、手当てします。 |
全体の順序は佐賀でお金を借りるで確かめられます。
よくある質問
忌引は有給ですか?
会社が定めます。法律上の義務ではないため、無給とする会社もあります。
何日休めますか?
続柄によって日数が分かれます。遠方なら、移動の日を加える定めもあります。
給与を先に受け取れますか?
すでに働いた分なら請求できます。親族の死亡は、非常時払いの典型的な場面です。
この前払いに費用はかかりますか?
利息も手数料も生じません。借入ではないので、信用情報にも残りません。
就業規則に定めがなくても請求できますか?
請求できます。根拠は法律の側にあるので、社内の定めの有無では決まりません。
断られた場合はどうしますか?
断る理由を聞き、やり取りを日付とともに記録したうえで労働基準監督署に相談できます。
遠方の交通費は出ますか?
会社に慶弔の定めがある場合があります。就業規則を先に確かめてください。
足りない分はどう埋めますか?
葬祭費の申請、払戻しの制度、生活福祉資金の貸付を当たり、残りだけを短く借ります。
本ページの制度と運用は一般的な目安であり、勤務先によって扱いが異なります。忌引の日数は就業規則で確かめてください。
佐賀市の地図
佐賀市は中核市ではなく区がありません。葬祭費の申請は市の国民健康保険の窓口、遺族年金は年金事務所、相続の登記は法務局、遺産分割の相談は佐賀県弁護士会と法テラスが受け付けます。