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東京の給料前借り・前払い|借りる前に確認したい制度

労働基準法第25条には、働いた分の賃金を支払期日前に請求できる定めがあります。会社は拒否できず、費用はかかりません。要件と、使えない場合の次善策を整理しました。

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東京で給料日前に賃金の前払いを受ける方法

給料日まであと少し、というときに現金を用意する方法は借入だけではありません。労働基準法第25条には「非常時払い」という定めがあり、出産・疾病・災害などの事情があれば、すでに働いた分の賃金を支払期日前に請求できます。会社はこれを拒めません。利息も手数料もかからず、コストはゼロです。

前借りと前払いは違う

言葉が似ているため混同されますが、中身は別物です。

前借りは、まだ働いていない分を先に受け取ること。実質的には会社からの貸付にあたり、応じるかどうかは会社の判断です。就業規則に定めがなければ断られても文句は言えません。

前払いは、すでに働いた分を支払期日より早く受け取ること。労働の対価はすでに発生しているため、性質としては貸付ではありません。ここに法律上の裏づけがあります。

この違いを押さえておくと、会社に何を求めればよいかがはっきりします。「貸してください」ではなく「働いた分を先に払ってください」です。

労働基準法25条は請求できる権利

条文はこう定めています。労働者が非常の場合の費用に充てるために請求したとき、使用者は支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない——。

「支払わなければならない」と書かれています。会社の裁量ではなく、義務です。要件を満たしていれば拒否できません。

対象になる賃金すでに働いた分だけです。まだ働いていない先の分は対象外になります。
会社の裁量ありません。要件を満たす請求であれば応じる義務があります。
費用利息も手数料もかかりません。賃金の前倒しであって借入ではないためです。
就業規則の定め不要です。法律が直接定めているため、規則になくても請求できます。

実務では、この制度を知らない担当者もいます。その場合は条文の名称——労働基準法第25条、非常時払い——を伝えると話が早く進みます。

どんな場合に該当するのか

「非常の場合」の中身は、労働基準法施行規則第9条に列挙されています。本人だけでなく、その収入で生計を維持している家族についても対象になります。

出産本人または生計を維持している家族の出産
疾病病気にかかった場合。入院に限られません。
災害災害を受けた場合
結婚本人または家族の結婚
死亡本人の家族が死亡した場合
やむを得ない帰郷やむを得ない事情で1週間以上帰郷する場合

逆に、単に生活費が足りないという理由では該当しません。そこは制度の限界です。ただ、医療費や葬儀費用のように該当する場面は思っているより多く、東京では家族が遠方にいる人も多いため、帰郷の要件が効く場面もあります。

該当しない場合でも、金額が数万円で済むなら少額融資のほうが選択肢として現実的です。金額が大きく返済も長期になるなら、金利の低い銀行カードローンのほうが総額では有利になります。

実際にどう請求するか

制度があることと、実際に受け取れることの間には距離があります。手順を具体的にしておきます。

相手は直属の上司ではなく、給与計算を担当する部署です。総務、人事、経理のいずれか。中小企業なら経営者が直接扱っていることもあります。まずどこが窓口かを確かめてください。

伝えること労働基準法第25条にもとづく非常時払いを請求したい、という趣旨。制度名を出すと話が早く進みます。
該当する事由出産・疾病・災害・結婚・死亡・1週間以上の帰郷のいずれか。事情を簡潔に。
求める金額すでに働いた分の範囲内で。全額でなく必要額だけでも請求できます。
証明書類法律上は必須ではありませんが、診断書や請求書などがあれば手続きは早くなります。

支払い方法は会社によって異なり、次回給与から差し引く形が一般的です。あくまで前倒しなので、翌月の手取りはその分減ります。ここを見落とすと翌月に同じ状況を繰り返すことになるため、受け取る前に翌月の収支を一度確認しておいてください。

会社が応じない場合は、お住まいの地域を管轄する労働基準監督署に相談できます。東京都内には複数の監督署があり、勤務先の所在地によって管轄が決まります。相談は無料です。

給料日まで10日、10万円のコスト比較

10日後が給料日という前提で、10万円を用意する手段を並べました。

手段手数料利息合計
労基法25条の非常時払い(該当時)0円0円0円
消費者金融(振込)0円493円493円
給与前払いサービス(手数料型)500円0円500円
カードキャッシング(ATM)220円493円713円
質屋0円3,000円3,000円

年18.0%・日割り、手数料は一般的な水準での試算です。実際の金額は各社により異なります。

該当するなら、比べるまでもありません。要件を満たすかどうかを先に確認する価値は十分にあります。

手数料型サービスの実質年率

近年は勤務先が導入する給与前払いサービスも増えました。1回あたり数百円の手数料で、働いた分を先に受け取れる仕組みです。

「利息ではなく手数料だから安い」と説明されることがありますが、年率に直すと見え方が変わります。

手段実質年率(10日・10万円で換算)
労基法25条の非常時払い0.0%
消費者金融18.0%
給与前払いサービス(500円)18.2%
カードキャッシング(ATM220円込み)26.0%
質屋109.5%

手数料を利息と置き換えて年率に直した参考の数値です。法律にもとづく金利の表示とは性質が異なります。

500円の手数料は、年率に直すと18.2%——消費者金融とほぼ同じです。金額が小さいので安く感じますが、10日という短さで割り戻すと同水準になります。手数料か利息かという名前の違いは、負担の大きさとは関係ありません。

もっとも、審査がなく信用情報にも残らない点は前払いサービスの利点です。同じ18%なら、記録が残らないほうを選ぶ理由はあります。

どれも使えないときの順番

要件に該当せず、勤務先に前払い制度もない場合は、借入を検討することになります。順番としてはこうなります。

手元にキャッシング枠のあるカードがあれば、振込方式を選んでATM手数料を避ける。枠がなければ消費者金融のWeb完結で、初回無利息期間があればその範囲で返す。10日で返す前提なら、無利息期間内に収まります。

避けるべきなのは給与ファクタリングです。給与債権の買取という名目ですが、裁判所は実質的な貸付と判断しており、登録なく行えば違法です。年数百パーセント相当の手数料を請求される例が報告されています。前払いサービスとは別物なので、混同しないでください。詳細は今すぐお金が必要なときに記載しました。

手段ごとの所要時間の比較は東京ですぐにお金を借りる方法に、東京全体の選択肢は東京でお金を借りるにまとめています。

よくある質問

会社に給料の前払いを断られた場合はどうなりますか?
労働基準法第25条の要件を満たす請求であれば、会社は拒否できません。条文は「支払わなければならない」と定めており、会社の裁量ではなく義務です。応じてもらえない場合は労働基準監督署にご相談ください。
どんな理由なら前払いを請求できますか?
出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事情による1週間以上の帰郷が対象です。本人だけでなく、その収入で生計を維持している家族についても該当します。単に生活費が足りないという理由では対象になりません。
まだ働いていない分も前払いしてもらえますか?
できません。労働基準法第25条の対象は「既往の労働に対する賃金」、つまりすでに働いた分に限られます。まだ働いていない先の分を受け取ることは前借りにあたり、応じるかどうかは会社の判断になります。
就業規則に定めがなくても請求できますか?
できます。労働基準法が直接定めているため、就業規則に記載がなくても請求は有効です。担当者が制度を知らない場合は、労働基準法第25条の非常時払いという名称を伝えると話が進みやすくなります。
給与前払いサービスの手数料は安いのですか?
名前ほど安くはありません。10万円を10日間、手数料500円で受け取った場合、年率に換算すると18.2%となり消費者金融とほぼ同水準です。ただし審査がなく信用情報にも残らない点は利点です。
給与ファクタリングは前払いサービスと同じですか?
まったく別物です。給与ファクタリングは給与債権の買取という名目ですが、裁判所は実質的な貸付と判断しており、貸金業の登録なく行えば違法です。年数百パーセント相当の手数料を請求される例が報告されています。
本ページの試算は一般的な手数料・金利水準にもとづく目安です。労働基準法第25条の適用可否は個別の事情により判断されます。判断に迷う場合は、お住まいの地域を管轄する労働基準監督署または総合労働相談コーナーにご相談ください。

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