親の借金は、相続人の間で法定相続分に応じて自動的に分かれます。子2人で60万円の借金を引き継げば、1人30万円ずつです。ここで自分のカードローン40万円と親の借金60万円の全額を、自分の名前のおまとめローン100万円に束ねると、きょうだいの持ち分30万円まで自分の借金に変えることになります。年15%・36回なら、100万円の利息は247,940円。自分の40万円と持ち分30万円の70万円だけなら173,576円です。束ねる前に、何が自分の借金かを分けてください。
相続した借金は自動的に分かれます
お金の借金は、遺産分割の話し合いを待たずに、法定相続分に応じて各相続人に分かれて引き継がれます。
| 子2人 | 60万円の借金なら1人30万円です。 |
|---|---|
| 配偶者と子2人 | 配偶者が2分の1の30万円、子が1人15万円ずつです。 |
| 放棄した人がいる場合 | その人の分は、残った相続人に移ります。 |
自分の持ち分を超えて払う義務はありません。相続した借金を相続人のカードローンで肩代わりしたときの数字は松山のカードローンに出しました。
話し合いで一人に寄せても
「実家を継ぐ長男が借金もすべて引き継ぐ」と家族で決めることはできます。ただし、それは家族の間の約束です。
| 債権者との関係 | 債権者の承諾がなければ、ほかの相続人も持ち分の請求を受けることがあります。 |
|---|---|
| 承諾を得た場合 | 引き継ぐ人だけが債務者になる形にできます。 |
| 払った人の立場 | 約束に反して請求を受けて払った人は、引き継いだ人に求めることになります。 |
一人に寄せるなら、債権者に書面で承諾を得るところまで進めてください。家族の合意だけで束ねると、後で請求が戻ってくることがあります。
束ねた場合と分けた場合
自分のカードローン40万円と、相続した親の借金60万円がある場合です。子2人で相続し、年15%・36回で計算しました。
| 全部を束ねて100万円 | 毎月34,665円、総返済額1,247,940円、利息247,940円 |
|---|---|
| 自分の分だけ70万円 | 毎月24,266円、総返済額873,576円、利息173,576円 |
| 自分のカードローンだけ40万円 | 毎月13,866円、総返済額499,176円、利息99,176円 |
上の二つの差74,364円は、きょうだいの持ち分30万円を引き受けたことによる利息です。三つ目は、相続を放棄して親の借金を引き継がなかった場合にあたります。
おまとめの例外が使える借入
貸金業者のおまとめローンは、条件を満たすと年収の3分の1を超えても契約できる例外になります。
| 条件 | 借り換えによって、返済の負担が明らかに軽くなることです。 |
|---|---|
| 対象 | 自分が債務者になっている借入です。 |
| 相続した借金 | 自分の持ち分は自分の債務ですが、承継の手続きが済んでいないと借り換えの対象として扱いにくいことがあります。 |
金利が下がっても期間が延びれば総額は増えます。回数の効き方は宇都宮のおまとめローンに数字で並べています。制度の全体は借金をまとめる方法です。
束ねる前に確かめる順番
おまとめの相談に行く前に、手元で分けておくことがあります。
| 1. 引き継ぐかを決める | 相続放棄と限定承認の期限は3か月です。 |
|---|---|
| 2. 自分の持ち分を計算する | 法定相続分と、放棄した人がいるかで決まります。 |
| 3. 自分の借入と並べる | もともとの自分の借入と、相続した持ち分を一覧にします。 |
| 4. 束ねる範囲を決める | 金利の高いものから、自分の債務だけを対象にします。 |
1の判断を飛ばして束ねると、放棄すれば払わずに済んだ借金まで長期の返済に組み込むことになります。3か月のうちに何から決めるかは松山でお金を借りるで順に追えます。
限定承認という分け方
財産と借金のどちらが多いか分からないときの分け方です。
| 仕組み | 受け取る財産の範囲でだけ借金を返し、超える分は引き継ぎません。 |
|---|---|
| 条件 | 相続人全員でそろって、3か月以内に申述します。 |
| おまとめとの違い | 借金を借り換えるのではなく、返す上限そのものを財産の額で区切ります。 |
限定承認と放棄、引き継いで借りる道の比べ方は松山の借入先の選び方に置きました。
よくある質問
親の借金を自分のおまとめローンに入れてもよいですか?
家族の話し合いで一人が借金を全部引き継げますか?
束ねると利息はどれくらい変わりますか?
相続した借金はおまとめの例外になりますか?
おまとめの前に何を決めますか?
限定承認とおまとめはどう違いますか?
松山市の地図
松山市は中核市で区を持たず、手続きは市役所本館と各支所で受け付けています。相続に関わる家庭裁判所と法務局は、市の窓口とは別の場所にあります。