自分の都合で仕事を辞めた場合、失業手当は辞めた翌月にはまだ入りません。離職票が届いてからハローワークで求職を申し込み、7日間の待期を過ぎた後、2025年4月以降の離職では原則1か月の給付制限があります。そのうえで4週間ごとの認定を受けてから振り込まれるため、辞めてから初回の振込まで2か月を超えることもあります。この空白に数万円が足りなくなるのは珍しくありません。6万円を年20%で2回に分けて返すなら、利息は1,504円です。
初回の振込までの流れ
空白は、書類の待ち時間、待期、給付制限、認定の四つが重なってできます。
| 離職票 | 会社が手続きをしてから手元に届くまで日数がかかります。 |
|---|---|
| 待期 | 求職の申込みから7日間は、離職の理由にかかわらず支給されません。 |
| 給付制限 | 正当な理由のない自己都合の離職では原則1か月です。過去5年間に自己都合の離職を2回以上している場合は3か月です。 |
| 認定と振込 | 認定日にハローワークで失業の認定を受け、その後に振り込まれます。 |
離職票が遅れていると感じたら、会社に手続きの状況を問い合わせてください。ハローワークに相談できる場合もあります。離職後の全体の順番は大分でお金を借りるに置きました。
給付制限がかからない場合
自己都合でも、制限がかからない、または解除される場合があります。
| 正当な理由がある自己都合 | 病気や家族の介護、配偶者の転勤に伴う転居などで、特定理由離職者と判断されれば給付制限はありません。 |
|---|---|
| 教育訓練を受けた場合 | 2025年4月以降、離職前1年以内や離職後に一定の教育訓練を受けていると、給付制限が解除されます。 |
| 会社都合 | 倒産や解雇などの特定受給資格者には給付制限がありません。 |
離職票に書かれた離職の理由が事実と違うと思ったら、ハローワークで異議を伝えられます。理由の判定で、空白の長さが1か月変わります。
空白の期間に働くとき
短い仕事で空白を埋める方法もありますが、届け出を忘れると不利になります。
| 待期の7日間 | この間に働くと、待期が延びます。 |
|---|---|
| 給付制限の間 | 働くことはできますが、就労の事実は申告が必要です。 |
| 認定の対象期間 | 働いた日は申告書に書きます。書かずに受け取ると不正受給になります。 |
| 就職と判断される働き方 | 一定以上の時間や期間の仕事は、手当の受給そのものが終わることがあります。 |
どの働き方が申告の対象になるかは、始める前にハローワークに確かめてください。
足りない数万円を借りる
元本10万円未満の上限金利は年20%です。初回の振込で返す前提の短い回数にします。
| 6万円・2回 | 毎月30,752円、総返済額61,504円、利息1,504円 |
|---|---|
| 4万円・3回 | 毎月13,780円、総返済額41,340円、利息1,340円 |
| 返す原資 | 初回の振込額は、日額に認定を受けた日数を掛けた額です。 |
ただし離職中は審査が通りにくく、借りられないこともあります。審査の見られ方は審査基準に、少額の借入そのものは少額融資にまとめています。
借りずに埋める手段
数万円の不足なら、借りる以外の手が残っていることがあります。
| 最後の給料 | 退職した人が請求すれば、会社は7日以内に賃金を払う義務があります。 |
|---|---|
| 支払いの時期をずらす | 公共料金や携帯電話の料金は、支払いの猶予を相談できることがあります。 |
| 緊急小口資金 | 社会福祉協議会の貸付で、上限10万円、無利子です。所得などの要件があります。 |
最後の給料を早く受け取る方法と退職金の扱いは、辞めた会社への請求として考えます。請求できる給付と公的な貸付は公的融資制度で確かめてください。
繰り返さないために
空白を借入で埋めた後に、同じ形を繰り返す人がいます。
| 初回で全額を返す | 2回目の振込を待たずに返し切ると、次の月の家計が軽くなります。 |
|---|---|
| 枠を残さない | 繰り返し借りられる形なら、返し終えた後に使わないと決めておきます。 |
| 再就職手当 | 支給の残り日数が一定以上ある時期に就職すると、一時金が出ます。早く決まるほど有利です。 |
返済の回数を変えた場合の数字は借金の金利計算で比べられます。
よくある質問
自己都合で辞めると失業手当はいつ入りますか?
給付制限は必ず1か月ですか?
空白の期間にアルバイトをしてもよいですか?
6万円を借りたら利息はいくらですか?
離職の理由が事実と違います
借りずに埋める方法はありますか?
大分市の地図
大分市は区を置かない中核市で、市の届出は本庁舎と支所が受け付けます。雇用保険の手続きを担うハローワークは、市の窓口とは別に置かれています。