借りる前に、請求すれば入ってくるお金を数えてください。年金は後払いなので、受給者が亡くなると、まだ受け取っていない分が必ずといってよいほど残ります。これが未支給年金で、生計を同じくしていた遺族が請求できます。亡くなる前の入院で医療費の自己負担が上限を超えていれば、高額療養費の払い戻しも相続人が請求できます。そのうえで足りない分に、社会福祉協議会の生活福祉資金を当てます。葬祭の経費には目安50万円の貸付があり、連帯保証人を立てれば無利子です。
未支給年金
年金は偶数月に前の2か月分が振り込まれる後払いのため、亡くなった月までの分に受け取っていないものが残ります。
| 請求できる人 | 故人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族の順です。 |
|---|---|
| 期限 | 5年です。 |
| 死亡後の振込 | 亡くなった後に振り込まれた分のうち、受け取る権利のない月の分は返還が必要です。 |
| 相続との関係 | 未支給年金は遺族自身の権利として受け取るもので、相続財産とは扱いが異なります。 |
相続放棄を考えている人でも、未支給年金は受け取れると考えられています。借りる額を決める前に、年金事務所で額を確かめてください。
故人の医療費の払い戻し
亡くなる前の入院で払った医療費が、戻ってくることがあります。
| 高額療養費 | 1か月の自己負担が上限額を超えた分が払い戻されます。 |
|---|---|
| 請求する人 | 故人の権利なので、相続人が請求します。 |
| 期限 | 診療を受けた月の翌月の初日から2年です。 |
| 相続との関係 | 払い戻しは相続財産に入ります。放棄を考えている場合は受け取り方に注意が要ります。 |
入院が月をまたいでいると、月ごとに上限額が判定されます。病院の領収書を月ごとに分けて残しておいてください。
遺族年金
生計を維持されていた遺族には、遺族年金が出る場合があります。
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者、または子に支給されます。 |
|---|---|
| 遺族厚生年金 | 故人が会社員などで厚生年金に加入していた場合に、配偶者などに支給されます。 |
| 税 | 遺族年金には所得税がかかりません。 |
遺族年金は受給が決まるまでに時間がかかります。決まるまでの生活費をどう埋めるかは松山でお金を借りるの順番とあわせて考えてください。
生活福祉資金で葬祭の経費を借りる
社会福祉協議会の生活福祉資金には、葬祭の経費に使える区分があります。
| 区分 | 福祉費のうち、冠婚葬祭に必要な経費です。 |
|---|---|
| 貸付の目安 | 50万円です。 |
| 利子 | 連帯保証人を立てれば無利子、立てなければ年1.5%です。 |
| 対象 | 低所得世帯などで、所得の要件があります。 |
決定までに日数がかかるため、葬儀社への支払い期限に間に合わないことがあります。その間の立て替えは松山で今すぐお金が必要に書きました。
民間の借入と比べると
同じ50万円を36回で返した場合の比較です。
| 無利子 | 利息は0円。毎月の返済はおよそ13,900円です。 |
|---|---|
| 年1.5% | 毎月14,212円、総返済額511,632円、利息11,632円 |
| 年15% | 毎月17,333円、総返済額623,988円、利息123,988円 |
年15%との差は、無利子なら123,988円、年1.5%でも112,356円です。時間が許すなら、先に当たる価値は十分にあります。制度の全体は公的融資制度に、民間の借入の上限は借金の限度額にまとめています。
請求の順番と期限
期限の短いものから手を付けます。
| 3か月 | 相続放棄や限定承認を決める期限です。お金を受け取る前に、この判断が先に来ます。 |
|---|---|
| 2年 | 埋葬料、葬祭費、高額療養費の請求期限です。 |
| 5年 | 未支給年金の請求期限です。 |
| 窓口 | 年金は年金事務所、医療費と葬祭費は保険者、生活福祉資金は社会福祉協議会です。 |
窓口が分かれているため、一日で済ませようとせず、書類を使い回せるよう戸籍の写しを多めに用意しておくと進みます。登録のない相手からの「給付の代行」をうたう連絡には応じないでください。確かめ方は正規の消費者金融の見分け方にあります。
よくある質問
亡くなった親の年金はもらえますか?
相続放棄しても未支給年金は受け取れますか?
故人の入院費が戻ることはありますか?
葬儀代を公的に借りられますか?
公的な貸付と民間の借入はどれくらい違いますか?
遺族年金に税金はかかりますか?
松山市の地図
松山市は中核市で区を持たず、手続きは市役所本館と各支所で受け付けています。相続に関わる家庭裁判所と法務局は、市の窓口とは別の場所にあります。