親の口座が凍結されても、相続人は遺産分割を待たずに一定額を単独で払い戻せます。口座ごとに、死亡時の残高×3分の1×自分の法定相続分。同じ金融機関からは150万円が上限です。残高300万円を子2人で相続するなら、1人50万円までになります。葬儀の後に続く数万円単位の出費は、この仕組みで賄えることが少なくありません。少額融資を探すのは、この計算をしてからで遅くありません。
払い戻せる額の計算
計算は口座ごとに行い、最後に金融機関ごとの上限で頭打ちにします。法定相続分は、誰が相続人になるかで変わります。
| 配偶者と子 | 配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を人数で分けます。 |
|---|---|
| 子だけ | 子が全体を人数で分けます。 |
| 残高300万円・子2人 | 300万円×3分の1×2分の1で、1人50万円です。 |
| 残高900万円・子4人 | 900万円×3分の1×4分の1で、1人75万円です。 |
基準になるのは死亡した時点の残高です。その後に年金が振り込まれても、計算の元には入りません。
150万円の上限が効く場面
残高が大きい口座では、計算の結果より上限が先に来ます。
| 残高1,200万円・配偶者と子1人 | 子の分は1,200万円×3分の1×2分の1で200万円ですが、上限により150万円です。 |
|---|---|
| 同じ銀行に複数口座 | 口座ごとに計算した合計に対して、金融機関ごとに150万円が上限です。 |
| 別の銀行の口座 | 金融機関が違えば、それぞれで上限が別に数えられます。 |
葬儀の費用や当面の生活費がそれ以上に要る場合は、家庭裁判所の判断で仮に取得させる別の手続きもあります。こちらは時間がかかります。
窓口に持っていくもの
単独で払い戻すための書類は、相続人であることを証明するためのものです。
| 故人の戸籍 | 出生から死亡までの連続したものが求められます。 |
|---|---|
| 相続人の戸籍 | 相続人の範囲を確定するためです。 |
| 本人確認書類と印鑑証明書 | 払い戻しを受ける相続人のものです。 |
| 法定相続情報一覧図 | 法務局で交付を受けておくと、戸籍の束を何度も出さずに済みます。 |
戸籍をそろえるのに日数がかかるため、今日の支払いには間に合いません。数日の立て替えが必要になるのは、たいていこの期間です。
使う前に考えること
払い戻したお金は相続財産の一部です。何に使うかで、後の選択に影響することがあります。
| 遺産分割との関係 | 払い戻した分は、その相続人が遺産の一部を先に受け取ったものとして扱われます。 |
|---|---|
| 相続放棄を考えている場合 | 払い戻して自分のために使うと、単純承認とみなされるおそれがあります。 |
| 葬儀費用 | 相当な範囲の葬儀費用に充てることは、処分に当たらないと判断された例があります。 |
借金がありそうで放棄の可能性が残っているなら、払い戻しは使わずに、自分の手元資金か少額の借入で立て替えるほうが安全です。判断の順番は松山でお金を借りるに置きました。
それでも足りない数万円
立て替えのために少額を借りる場合、利息制限法の上限は元本10万円未満で年20%です。
| 5万円・年20%・3回 | 毎月17,225円、総返済額51,675円、利息1,675円 |
|---|---|
| 5万円・年20%・6回 | 毎月8,826円、総返済額52,956円、利息2,956円 |
| 8万円・年20%・4回 | 毎月20,840円、総返済額83,360円、利息3,360円 |
払い戻しや埋葬料が入る時期が見えているなら、そこまでの回数で返せば利息は千円台に収まります。回数を変えた数字は借金の金利計算で出せます。少額の借入そのものの考え方は少額融資にまとめました。
葬儀の後に続く細かな出費
大きな支払いが終わった後にも、数千円から数万円の出費が続きます。
| 戸籍や証明書の手数料 | 相続の手続きの数だけ必要になります。 |
|---|---|
| 公共料金と家賃 | 引落口座が止まると、振込用紙での支払いに切り替わります。 |
| 法要と香典返し | 時期がずれて発生します。 |
| 遺品の整理 | 業者に頼むと費用が出ます。 |
こうした出費は一度に来ないため、つい少額の借入を繰り返しがちです。繰り返すほど枠は埋まっていきます。枠の上限は借金の限度額で、請求できる給付は公的融資制度で確かめてください。
よくある質問
凍結された親の口座からいくら引き出せますか?
ほかの相続人の同意は要りますか?
今日のうちに払い戻せますか?
払い戻したお金を使うと問題がありますか?
5万円を借りたら利息はいくらですか?
銀行が違えば上限は別ですか?
松山市の地図
松山市は中核市で区を持たず、手続きは市役所本館と各支所で受け付けています。相続に関わる家庭裁判所と法務局は、市の窓口とは別の場所にあります。